道路交通法の改正について
令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されました
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されました。(詳細は下記リンクをご覧ください)
レンタサイクル・シェアサイクルの利用時にも、ルールを守り適切にご利用いただきますようお願いします。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停車中の操作は対象外です。
違反者
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危機を生じた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰則
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 サイクルコミュニティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
更新日:2024年12月24日