筑波山駐車場駐車料金減額申請書

更新日:2023年03月01日

ページID: 10937

筑波山市営駐車場をご利用の方で、次の各号のいずれかに該当する方が駐車場を利用するときは、駐車料金を減額することができます。減額する額は、駐車料金の2分の1の額となります。

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判断された方に対して支給される手帳で、その方の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている方

駐車料金の減額を受けようとする方は、筑波山駐車場駐車料金減額申請書(様式第1号)に減額を受けるべき事由があることを証する上記の各種手帳の写しを添えて申請してください。筑波山駐車場駐車料金減額承認・不承認通知書(様式第2号)により、決定内容を通知します。
駐車料金の減額の承認を受けた方が駐車料金の減額を受けようとするときは、駐車場に自動車を入場させる前に通知書を筑波山観光案内所へご提示ください。

申請場所

観光物産課
(注釈)郵送も可
〒305-8555 つくば市研究学園1丁目1番地1

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 観光推進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7615

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