出国の際の転出手続

更新日:2023年03月01日

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出国時の住所異動届について

日本から1年以上外国に行く場合、転出手続きを行ってから出国してください。1年未満の短期の留学・外国出張などの場合は手続きを行わなくてもかまいません。ただし、出国後に国外滞在期間が延長になり、1年以上に及ぶ場合は、その時点で転出手続きを行ってください。国外へ転出する場合、転出証明書は発行されませんが、住民票が除票となります。
出国予定日の14日前から手続きが行えます。郵送でも手続きができます。

手続方法

手続きできる窓口

  • 市民窓口課(つくば市役所1階)
  • 窓口センター(筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎)
  • (注意)出張所(吉沼・栄・竹園・並木・広岡)では手続きできません。
  • (注意)土曜日開庁窓口では、出国の際の転出手続はできません。

手続きできる人

  • 本人・世帯主・同一世帯の世帯員
  • 本人または世帯員から委任された代理人

手続きに必要なもの

  • 窓口に来庁された方の本人確認書類
  • 代理人による手続きの場合、委任状
  • 異動される方全員分のマイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 医療福祉費受給者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢医療保険被保険者証(加入者のみ)

郵送による転出届

郵送で転出届を送付することでも、転出手続きができます

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。