妊婦一般健康診査(妊婦健診)

更新日:2023年10月11日

ページID: 3763

妊婦一般健康診査(妊婦健診)とは

妊婦一般健康診査は、妊婦さんやおなかのあかちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。
妊娠中は妊娠の経過に伴い、妊娠・出産・育児に対する不安から、心も大きく変化します。妊婦健診の際には、気軽に医師や助産師等に相談し、その時々に応じたアドバイスを受けることもできます。妊娠期間中を心身ともに健康に過ごし、無事に出産を迎えられるようにしましょう。

妊婦一般健康診査の受診目安

  • 妊娠23週までは、4週間に1回
  • 妊娠24週から35週までは、2週間に1回
  • 妊娠36週以降は、1週間に1回

妊婦一般健康診査費用の助成について

母子健康手帳交付時にお渡しする「妊婦一般健康診査受診票」をご利用いただくことで、妊婦一般健康診査にかかる費用の一部助成を受けることができます。

転入された妊婦または産婦の方で、つくば市の受診票の交付を受けていない方は、下のリンクをご覧ください。

対象者

妊婦一般健康診査の受診日に、つくば市に住民登録のある妊婦

助成回数

妊娠中に最大で14回(多胎妊婦においては19回)

(注意)母子健康手帳の交付日以降の受診が対象です。

助成額

受診票の種類(回数)によって上限額が異なります。上限を超えた額は、自己負担となります。

妊婦一般健康診査 助成上限額
第1回 20,550円
第2回 5,000円
第3回 5,000円
第4回 8,500円
第5回 5,000円
第6回 6,000円
第7回 5,0  00円
第8回 10,600円
第9回 5,        000円
第10回 5,000円
第11回 8,000円
第12回 8,500円または5,000円(注釈)
第13回 5,000円
第14回 5,000円

(注釈)多胎妊婦においては、第15回~第19回(1件あたり5,000円)助成します。(第19回は償還払いとなります。)

(注釈)第12回については、医療機関で受診した場合は8,500円、助産所で受診した場合は5,000円となります。
(注意)県外の医療機関及び助産所で妊婦一般健康診査を受ける場合は、払い戻し(償還払い)のお手続きが必要となる場合があります。詳しくは、下記の「県外の医療機関及び助産所で妊婦一般健康診査を受ける場合」をご覧ください。

受診票の使い方

医療機関及び助産所に予約のうえ、「母子健康手帳」と「妊婦一般健康診査受診票」を持参し、受診してください。

県外の医療機関及び助産所で妊婦一般健康診査を受ける場合

県外の医療機関及び助産所で妊婦一般健康診査を受ける場合は、受診する1カ月前までに、「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」を、下記の申請場所へ提出してください。

  • (補足)申請書の様式は、下の添付ファイルからダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。
  • (補足)受診日までに時間の余裕がなく手続きが間に合わない等については、別途ご相談ください。

申請場所

  • つくば市役所健康増進課
  • 保健センター(桜・谷田部・大穂)

申請書を提出した後の流れ

  1. 市の担当者が、受診票を使用できるかどうか(市と医療機関の契約が可能かどうか)を、受診予定の医療機関へ確認します。
  2. 受診の流れについて、市の担当者から申請者へ、受診予定日までに電話にてご連絡します。
    (注意)受診票が使用できる場合とできない場合の受診の流れは、下記のとおりです。

受診票が使用できる場合

市と医療機関の契約により、受診票が使用できる場合は、「母子健康手帳」と「妊婦一般健康診査受診票」を受診する医療機関及び助産所へ持参することで、その場で一部助成を受けることができます。(医療機関が設定した金額から助成上限額を差し引いた額は、自己負担となります。)

受診票が使用できない場合

市と医療機関の契約が不可のため、受診票が使用できない場合は、一旦自費でのお支払いとなりますが、健診の受診後に市へお手続きをしていただくことで、助成上限額までの費用を払い戻し(償還払い)いたします。お手続きの詳細は、下記の「妊婦一般健康診査費用の償還払いについて」をご覧ください。

(注意)受診票が使用できない場合でも、「母子健康手帳」と「妊婦一般健康診査受診票」を受診する医療機関及び助産所へ持参し、結果を記入してもらってください。お手続きの際に、結果の記入された妊婦一般健康診査受診票(原本)が必要です。

妊婦一般健康診査費用の償還払いについて

県外の医療機関及び助産所で妊婦一般健康診査を受診された方で、下記の対象者に該当する方に対し、受診費用の払い戻し(償還払い)をします。

対象者

以下の条件を全て満たしている方が対象者となります。

  1. 県外の医療機関等で受診する前に、「県外妊婦一般健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査受診申請書」を提出した方
  2. 契約を結んでいない県外の医療機関等で受診したため、つくば市の「妊婦一般健康診査受診票」を使用して医療機関等で公費負担を受けることができない方
  3. 受診日につくば市に住民登録がある方
  4. 多胎妊婦で妊婦一般健康診査受診票 第19回の受診票を使用した方

助成額

受診票の種類(回数)によって上限額が異なります。上限を超えた額は、自己負担となります。

妊婦一般健康診査 助成上限額
第1回 20,550円
第2回 5,000円
第3回 5,000円
第4回 8,500円
第5回 5,000円
第6回 6,000円
第7回 5,000円
第8回 10,600円
第9回 5,000円
第10回 5,000円
第11回 8,000円
第12回 8,500円または5,000円(注釈)
第13回 5,000円
第14回 5,000円

(注釈)多胎妊婦においては、第15回~第16回(1件あたり5,000円)助成します。(第19回は償還払いとなります。)

(注釈)第12回については、医療機関で受診した場合は8,500円、助産所で受診した場合は5,000円となります。

申請期限

受診日の属する年度の、次の年度の末日まで(期日厳守)

【例】令和4年4月20日(令和4年度)に受診した場合 → 令和6年3月31日(令和5年度の末日)まで

申請場所

  • つくば市役所健康増進課
  • 保健センター(桜・谷田部・大穂)

申請方法

申請期限内に、申請場所へ下記の「申請に必要なもの」を持参してください。

申請に必要なもの

  1. つくば市妊婦一般健康診査助成金請求書
    (補足)下の添付ファイルからダウンロードできます。ダウンロードが難しい場合は、申請場所の窓口にも置いてありますので、窓口にてご記入ください。
  2. 母子健康手帳の「子の保護者」欄(1ページ)と「妊娠中の経過」欄(8、9ページ)の写し
    • (補足)母子健康手帳によってページ数が異なる場合があります。
    • (補足)「妊娠中の経過」欄は、受診日と受診結果が記載されているもの
  3. 医療機関等が発行した領収書及び診療明細書の写し
    (補足)健康診査の受診日が記載され、かつ健診費用がわかるもの
  4. 妊婦一般健康診査受診票の原本
    (補足)医師または医療機関等から受診結果の記載を受けたもの
  5. 振込先の口座が確認できるもの
  6. 印鑑

郵送での申請は、原則不可となります(ただし、転出者は除く)。期限内に余裕をもって申請してください。やむを得ず郵送で申請する場合は、事前に健康増進課へご相談の上、特定記録または簡易書留などで郵送していただきますようお願いします。

注意事項

  1. お支払い方法は、振り込みのみとなります。現金でのお支払いは対応できかねますので、ご了承ください。
  2. 払い戻しの対象は、自己負担10割の健康診査に係る費用となります。冊子代や薬代、健康保険が適用された実費代等は、払い戻しの対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。