つくば市出産・子育て応援給付金事業

更新日:2023年03月01日

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令和5年2月1日からつくば市出産・子育て応援給付金事業を開始します

妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、保健師等が相談を受け、必要な支援等につなげる伴走型支援を行います。
また、出産・子育てを応援するための経済的支援として、「出産応援給付金」と「子育て応援給付金」として、それぞれ5万円を給付します。

経過措置の対象者へのお知らせ

経過措置の対象者(令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母)には、2月中旬にすでにお知らせ(申請書兼請求書)をお送りしております。出産応援給付金の申請書兼請求書(白)及び子育て応援給付金の申請書兼請求書(黄)の両方が入っている方は、その両方が対象となりますので、再度ご確認をお願いします。

事業内容

  • 伴走型相談支援

妊娠届出時から身の回りのさまざまなご不安やわからないことのご相談に応じ、関係機関と連携しながら、必要な支援をご提供します。

  • 経済的支援

出産応援給付金…妊娠届出時の妊婦との面談後に5万円
子育て応援給付金…あかちゃん訪問時の面談後に5万円 計10万円を支給

出産応援給付金

対象者

1.令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方(恒久措置の対象者)

次の1~4をすべて満たす方

  1. 令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦
  2. 妊娠確認書または医療機関で交付された出産予定日等の記載がある書類を提出の上、保健師等による面談を受けた妊婦
  3. 当該妊娠届出に関し、他自治体で出産応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の支給を受けていない方
  4. 関係機関等に必要な情報を確認・共有することについて同意を得られた方

注釈1:令和4年4月1日以降の流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象となります。(転入者は、転入前市区町村へ確認させていただく場合があります)

注釈2:面談後につくば市を転出し、転出先で面談を受けた場合、どちらの自治体から給付金を受け取るかお選びいただけます。(重複して給付金を受け取ることはできません)

2.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母及び妊娠の届出をした妊婦の方(経過措置の対象者)

次の1~4をすべて満たす方については、経過措置の対象者となります。令和5年3月上旬に個人通知しますので、ご確認ください。

  1. 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母及び妊娠の届出をした妊婦
  2. 申請時点でつくば市に住所を有する妊産婦
  3. 当該妊娠届出に関し、他自治体で出産応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の支給を受けていない方
  4. 関係機関等に必要な情報を確認・共有することについて同意を得られた方

注釈3:申請時点で転出した方は転出先の自治体にお問合せください。

給付要件

  • 令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方は、妊娠届出時に保健師等と妊婦との面談が必須です。代理人が妊娠届出をした場合は、後日、妊婦との面談ができるよう調整します。
  • 他市区町村で妊娠届出の提出後につくば市へ転入し、転入前に当該給付を受けていない場合は、つくば市での面談が必須です。転入手続の際に、保健師等が面談を行います。
  • 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母及び妊娠の届出をした妊婦の方は、面談は不要ですが、個人通知に同封した申請書兼請求書の裏面アンケートの回答が必須となります。(流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、アンケートの回答は不要です)

給付額

1回の妊娠届出につき5万円(多胎妊娠でも一律同額)

申請方法

1.令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方(恒久措置の対象者)

令和5年2月1日以降に妊娠届出をする場合は、その際に申請することができます。妊娠届出時に行う妊婦面談後、出産応援給付金申請書兼請求書をご記入の上、次の1~4をご提出ください。

  1. 出産応援給付金申請書兼請求書
  2. 口座名義人と口座番号のわかるもののコピー 例)通帳、キャッシュカード等
  3. 本人確認書類のコピー 例)運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等
  4. 委任状(申請者と口座名義人が違う場合のみ必要)

やむを得ずその場で申請できない場合は、お渡しする提出用封筒にて後日ご提出ください。
妊娠届出時の妊婦との面談後1カ月以内に申請をお願いします。

2.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母及び妊娠の届出をした妊婦の方(経過措置の対象者)

個人通知の中に入っている申請書兼請求書(裏面のアンケート含む)を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。お知らせが届いてから令和5年4月28日(金曜日)までにご提出願います。

(注意)流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、アンケートの回答は不要です。

審査結果について

内容の確認・審査の上、申請いただいてから1~2カ月程度を目安にお振込みいたします。

子育て応援給付金

対象者

1.令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する方(恒久措置の対象者)

次の1~4をすべて満たす方

  1. 令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する方
  2. 出生届出後にあかちゃん訪問等で保健師等と面談した方
  3. 当該児童に関し、他自治体で子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の支給を受けていない方
  4. 関係機関等に必要な情報を確認・共有することについて同意を得られた方

注釈1:令和4年4月1日以降に出生した児童が、死亡となった場合も支給されます。(転入者は、転入前市区町村へ確認させていただく場合があります)

注釈2:面談後につくば市を転出し、転出先で面談を受けた場合、どちらの自治体から給付金を受け取るかお選びいただけます。(重複して給付金を受け取ることはできません)

2.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童を養育する方(経過措置の対象者)

次の1~4をすべて満たす方については、経過措置の対象者となります。令和5年3月上旬に個人通知しますので、ご確認ください。

  1. 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の養育者
  2. 申請時点でつくば市に住所を有する養育者
  3. 当該児童に関し、他自治体で子育て応援給付金(国の出産・子育て応援給付金)の支給を受けていない方
  4. 関係機関等に必要な情報を確認・共有することについて同意を得られた方

注釈3:申請時点で転出した方は転出先の自治体にお問合せください。
注釈4:養育者に母が含まれる場合は、申請者は母となります。

給付要件

  • 令和5年2月1日以降の出生児の場合は、保健師等と児童の養育者との面談が必須です。生後4カ月頃までに、あかちゃん訪問等で行います。なお、養育者に母が含まれる場合は、母との面談が必須となります。
  • 他市区町村で出生届出後につくば市に転入し、転入前に当該給付を受けていない場合は、つくば市における保健師等と児童の養育者との面談が必須です。あかちゃん訪問等で面談を実施できるよう調整します。
  • 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童を養育する場合は、面談は不要ですが、個人通知に同封した申請書兼請求書の裏面アンケートの回答が必須となります。(対象児が死亡となった場合は、アンケートの回答は不要です)

給付額

児童1人につき5万円

申請方法

1.令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する方(恒久措置の対象者)

あかちゃん訪問等での面談後、子育て応援給付金申請書兼請求書をご記入の上、提出用封筒にて次の1~4をご提出ください。

  1. 子育て応援給付金申請書兼請求書(児童1人につき1枚)
  2. 口座名義人と口座番号のわかるもののコピー 例)通帳、キャッシュカード等
  3. 本人確認書類のコピー 例)運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等
  4. 委任状(申請者と口座名義人が違う場合のみ必要)

あかちゃん訪問等での面談後1カ月以内に申請をお願いします。

(注意)申請書兼請求書及び提出用封筒は、妊娠届出時にお渡しします。

2.令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童を養育する方(経過措置の対象者)

個人通知の中に入っている申請書兼請求書(裏面のアンケート含む)を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。お知らせが届いてから令和5年4月28日(金曜日)までにご提出願います。

(注意)対象児が死亡となった場合は、アンケートの回答は不要です。

審査結果について

内容の確認・審査の上、申請いただいてから1~2カ月程度を目安にお振込みいたします。

Q&A

給付金について

Q:給付金の支給はいつから始まりますか。
A:令和5年2月1日から開始します。
  (注意)経過措置の対象者には、3月上旬に個人通知します。

 

Q:給付は現金ですか?クーポンですか?
A:現金で支給します。

 

Q:所得制限はありますか?
A:所得制限はありません。

 

Q:申請から給付金の受け取りまで、どのくらいかかりますか?
A:申請を受け付けてから1~2カ月程度を目安にお振込みします。

 

Q:双子を妊娠し、出産した場合、出産応援給付金と子育て応援給付金は、それぞれいくら受け取ることができますか?
A:出産応援給付金は、1回の妊娠届出につき5万円を、多胎妊娠でも一律同額で支給します。双子の場合も5万円の支給となります。
子育て応援給付金は、5万円×生まれたお子さんの人数分を支給します。双子の場合は、あわせて10万円を受け取ることができます。

支給対象者について

Q:事業開始日(令和5年2月1日)より前に妊娠・出産しましたが、給付金の対象になりますか?
A:令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産された方は、妊娠届出をした時期に関わらず、出産応援給付金5万円と子育て応援給付金5万円を受け取ることができます。
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出をした方は、出産応援給付金5万円を受け取ることができます。子育て応援給付金5万円については、出産後に面談等を実施した後に受け取ることができます。
(注意)経過措置の対象者には、令和5年3月上旬に個人通知します。


Q:外国籍だが、対象になりますか?
A:日本国籍を有するものと同様の要件を満たせば、支給対象となります。


Q:流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、対象になりますか?
A:流産・死産・人工妊娠中絶の場合でも、令和4年4月1日以降に妊娠届出している場合は、出産応援給付金の対象となります。

転入・転出・里帰り等のケース別の手続き

Q:妊娠届出、出生届出の後、他市町村に引っ越した場合はどうすればよいですか?
A:申請時点でお住いの市町村にご相談ください。

 

Q:つくば市に住民票がありますが、里帰り先で保健師等による訪問面談を受けました。この場合、つくば市・里帰り先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればいいですか?
A:住民票があるつくば市に申請してください。


Q:DV被害などにより、住民票を元の住所地から異動させずに別の市町村に避難しています。この場合、どちらの市町村に申請したらいいですか?
A:DV被害などのやむを得ない理由により、住民票と異なる住所にお住まいの場合は、避難先の市町村に申請することができます。避難先の市町村で面談を実施の上、支給いたします。

より詳細な質問については下の添付ファイルをご覧ください

その他(参考情報)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7535

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