最低制限価格(役務業務の一部)

更新日:2023年05月10日

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最低制限価格とは、ダンピング受注等を防止し、役務業務における適正な履行と品質の確保を図るため、設けるものです。
この最低制限価格は、原則として、予定価格(税込)が50万円を超える除草業務、樹木維持管理業務、施設管理業務及び清掃業務に係る競争入札において適用するものとします。

実施期日等

改正
この要領は、令和4年(2022年)4月1日以降の公告から適用する。

  1. 除草業務及び樹木維持管理業務の最低制限基本価格(税込)は、次の方法により算定した合計額(1万円未満の端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とします。
    1. 直接工事費の97%
    2. 共通仮設費の90%
    3. 現場管理費の90%
    4. 一般管理費の68%
      (注意)1から4による算出額の合計額を基礎として設定する。
      ただし、設定割合は予定価格(税抜)の75~92%の範囲内とする。
  2. 施設管理業務及び清掃業務の最低制限基本価格(税込)は、見積書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た額をいう。)に100分の80を乗じて得た額(1万円未満の端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とします。
  3. 最低制限価格(税込)は、最低制限基本価格に110分の100と無作為(ランダム)係数を乗じて算出した額(千円未満の端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とします。
    詳細は以下の添付ファイルをご覧ください。

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