低入札価格調査制度

更新日:2024年03月15日

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低入札価格調査制度は、調査基準価格に満たない額で入札が行われた場合は、その価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか、又は最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるかどうかについて判断するための調査・審査及び判定の手続きを行なうために設けられた制度です。
この制度は、原則として、予定価格(税込)が1億円以上の建設工事に係る競争入札及び総合評価方式による競争入札において適用するものとします。

低入札価格調査実施要領

令和6年3月15日付けで要領を改正しました。

特別簡易型総合評価方式における自己採点方式の導入等に伴い、事務手続を一部変更するものです。

数値的判断基準及び契約の取扱い

低入札価格調査資料

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