令和7年度つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会 会議次第 日時:令和8年(2026年)3月16日(月) 10時から 場所:つくば市役所 コミュニティ棟1階 会議室1・2 1 開会 2 委員自己紹介 3 会長・副会長選出 4 議事  (1) 関連施策の進捗状況について  (2) 各主体におけるバリアフリー化に向けた取組について  (3) その他 5 閉会 配付資料(議事資料) 議事資料1 関連施策の進捗状況                     P1 議事資料2 各主体におけるバリアフリー化に向けた取組          P30 配付資料(基礎資料・参考資料) 基礎資料1 つくば市バリアフリーマスタープラン及び推進協議会について  P1 基礎資料2 つくば市バリアフリーマスタープラン(概要版)        P3 基礎資料3 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会委員名簿    P15 基礎資料4 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会開催要項    P16 基礎資料5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律       (バリアフリー法)(抜粋)                  P18 参考資料1 つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例    P21 参考資料2 つくば市情報公開条例(抜粋)                P23 議事資料1 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 1バリアフリーマップ等を活用した移動等円滑化の推進 担当部署 福祉部障害者地域支援室 都市計画部総合交通政策課 概要  公共施設や商業施設におけるバリアフリー設備情報等をまとめた「つくば市バリアフリーマップ」を更新するとともに、 市内に発着点がある公共交通を網羅した公共交通マップや、公共交通事業のガイドを作成・配布し、すべての方が安心して移動できる環境づくりを継続して進めていく。 令和7年度の取組 ・「つくば市バリアフリーマップ」は、現在情報の更新作業中。新規項目として、トイレ種別、コミュニケーションボード、 車いすの貸し出しについて追加予定。トイレ種別については、令和6年度バリアフリーマスタープラン推進協議会における意見を参考として追加する。 ・「つくば市公共交通マップ」は、令和8年4月版を作成し、市ホームページ等に掲載する予定。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 ・つくば市バリアフリーマップは、市ホームページで最新情報が見られるように今後も定期的に情報の更新を行っていく。 ・つくば市公共交通マップは、今後も最新の情報に更新(1年に1回)し、市ホームページ等へ掲載する。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 2つくばの玄関口のおもてなし機能向上 担当部署 福祉部障害者地域支援室 都市計画部総合交通政策課 概要 公共施設や商業施設におけるバリアフリー設備情報等をまとめた「つくば市バリアフリーマップ」を更新するとともに、 市内に発着点がある公共交通を網羅した公共交通マップや、公共交通事業のガイドを作成・配布し、すべての方が安心して移動できる環境づくりを継続して進めていく。 令和7年度の取組 ・「つくば市バリアフリーマップ」は、現在情報の更新作業中。新規項目として、トイレ種別、コミュニケーションボード、車いすの貸し出しについて追加予定。 トイレ種別については、令和6年度バリアフリーマスタープラン推進協議会における意見を参考として追加する。 ・「つくば市公共交通マップ」は、令和8年4月版を作成し、市ホームページ等に掲載する予定。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 ・つくば市バリアフリーマップは、市ホームページで最新情報が見られるように今後も定期的に情報の更新を行っていく。 ・つくば市公共交通マップは、今後も最新の情報に更新(1年に1回)し、市ホームページ等へ掲載する。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 3駅前広場におけるバリアフリー化の推進 担当部署 建設部公園・施設課 概要 駅前広場においては、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化に対する見直し等を行い、改修の際は、可能な限り周辺施設等との連続性を確保し、 駐車場における利便性の向上を含め、つくば市の玄関口としてふさわしい駅前広場となるよう検討する。 令和7年度の取組 ・つくば駅前広場において、老朽化したサインの改修を行い視認性の向上を図った。 ・みどりの駅前広場において、改良舗装工事を発注した際に、身体障害者用の駐車スペースを駅舎付近に配置するなど、必要な配慮を行った。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 つくば駅周辺 研究学園駅周辺 今後の取組 バリアフリー化の検討を継続し、修繕工事等を行う際には、可能な限り周辺施設等との連続性の確保と、駐車場における利便性の向上が図れるような改修を行う。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 4つくバスにおける乗り降りのしやすさの向上 担当部署 都市計画部総合交通政策課 概要 バス乗降の際は、運転手によるソフト面のサポートとあわせて、乗降場所のハード面における乗り降りのしやすさも重要となることから、誰もが利用しやすい乗降場所となるよう継続的に検討していく。 令和7年度の取組  市民からの要望を踏まえて、つくバス作岡シャトルの「大砂ニュータウン」バス停留所を、車椅子の方等が乗り降りしやすい場所に移設した。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 今後もバス利用者や地域住民の意見などを踏まえながら、バス停のバリアフリーなどバス待ち環境の整備を進める。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 5歩道の改修時における改善策の検討 担当部署 建設部道路管理課 概要 市道において、バリアフリー化の必要性を考慮し、改修に向けた判断を行う。また、改修の際は、国のガイドライン等を参考とした上で、可能な限り歩道の段差や傾斜の改善と適切な点字ブロックの配置を検討する。 令和7年度の取組  歩道の改修工事は実施していないが、赤塚妻木線の橋梁(44052-6号橋)の段差補修など局所的な維持補修工事を実施した。 【令和7年度実績】大穂地区2箇所、桜地区18箇所、谷田部地区10箇所 計30箇所(令和8年1月時点) 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 路線での歩道改修を行う際には、段差の解消やバリアフリー化(点字ブロックの新設等)を実施する。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 6公園施設におけるバリアフリー化の推進 担当部署 建設部公園・施設課 概要 公園施設においては、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化に対する見直し等を行い、改修の際は、可能な限り公園内における移動の円滑性を確保するとともに、公園外との移動の連続性を確保できるよう検討する。 令和7年度の取組  ・さくら交通公園の踏切部において、敷板が老朽化により破損しており通行に支障があったため、コンクリートを打設し通路を平坦化した。 ・茎崎運動公園中央トイレにおいて和式便器の洋式化を行った。 ・そのほか、市内の公園全般について、必要に応じ、園路の根上がり等の修繕を実施している。 当事者の参画状況 インクルーシブ公園をテーマとする筑波北部公園再整備設計業務においては、障害児通所支援事業所等の方を対象にワークショップを行い、意見を伺いながら設計を進めている。 対象地区 市全域 今後の取組 長寿命化工事や再整備事業など、公園施設改修の際はバリアフリー化について検討を実施していく。 また、必要に応じた修繕、段差の解消、トイレの洋式化を実施していく。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 7歩道における継続的な維持・補修の実施 担当部署 建設部道路管理課 概要 既存の歩行空間の状況を点検し、誰もが歩きやすい歩道を目指して、継続的な維持・補修の実施に努める。 令和7年度の取組 桜地区市道2021号線の歩道根上がり補修など、道路パトロールで発見した道路破損や、市民等の通報により確認した道路破損等について、補修工事を行った。 【令和7年度実績】大穂地区2箇所、桜地区18箇所、谷田部地区10箇所 計30箇所(令和8年1月時点) 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 道路パトロールを定期的に実施する。また、市民からの連絡があった際には、速やかに現地を確認する。 道路破損等については、随時、維持補修工事を行う。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 8新技術を用いた移動の連続性の確保 担当部署 都市計画部総合交通政策課 概要 新技術の実装に向け、複数関係者の連携の下で実証実験を行い、移動や乗継における連続性・安全性・有用性といった検証を踏まえ、本導入への調整を進める。 令和7年度の取組 ・令和6年11月に、筑波技術大学及び障害当事者である学生の協力のもと、首都圏新都市鉄道株式会社と共同でつくば駅〜つくばセンターバスターミナルの各乗降場所間に 本格導入した視覚障害者向けナビゲーションシステム「shikAI」について、主につくばセンターバスターミナルにおける維持管理業務を実施している。 ・令和7年度は、導入から日数が経過したことで点字ブロック上のQRコードの一部に汚損等が見られ、読み取りに支障をきたすおそれがあることから、当該QRコードの修繕(貼り替え作業)を、2月に実施する予定。 ・令和8年1月時点のつくばセンター及びつくば駅での延べ利用回数は272回である。 (※)shikAIは、視覚障害者誘導用ブロックのうち点状ブロック(警告ブロック)にQRコードを敷設し、iPhoneのリアカメラで読み 取ることで、現在地から目的地までの移動ルートを導き出し、音声で目的地まで案内するシステム。 当事者の参画状況 なし 対象地区 つくば駅周辺 今後の取組 首都圏新都市鉄道株式会社との連携を密にし、市内のつくばエクスプレスの他の駅(研究学園駅、万博記念公園駅、みどりの駅)への導入可能性を検討する。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 9合理的配慮支援事業による民間事業所のバリアフリー化の推進 担当部署 福祉部障害者地域支援室 概要 市内小売店舗等の事業者が障害者の来店に対応できるよう、段差改修工事や物品購入費用の一部、コミュニケーションツール購入費用を補助し、民間事業者における合理的配慮の取り組みを支援する。 令和7年度の取組 つくば市合理的配慮支援事業補助金については、つくば商工会だより(2025年6月号)及び市広報紙(2025年4月号)、市ホームページへの記事掲載により周知啓発を行った。 また、庁内関係窓口へのチラシ設置や障害者雇用関連の民間事業者が参加するイベントで制度紹介を行った。しかしながら、令和8年1月現在の当該補助金交付は0件となっている。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 事業者によって障害者差別解消法や合理的配慮に対する理解に差があると考えられるため、令和6年度から民間事業者も合理的配慮の提供が義務となったことを併せて周知し、 具体的な配慮を検討しやすくするための事例を示すなどしており、引き続き当該補助金制度を周知していく。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 10つくバスの利便性向上 担当部署 都市計画部総合交通政策課 概要 バス停圏域を500m から300m にすることで、地域からの要望等の移動需要に合わせ、居住地により近い場所にバス停留所を設置することで利便性の向上を図る。 令和7年度の取組 ・つくバスのバス停留所については、利用者からの意見だけでなく、運行距離や所要時間等のバスの運行を踏まえて、対応を検討している。令和7年度は、利用者から要望はあったものの、 バスの運行への影響を考慮し、バス停留所の移設及び新設は実施していない。 ・令和7年度策定予定の「第2次つくば市地域公共交通計画」の検討に当たって、現行の第1次計画の指標「居住・都市誘導区域内のバス停カバー圏域人口」では バス停500m圏内のカバー人口を指標としているところを、居住地により近い場所にバス停留所を設置することで利便性の向上を図るため、バス停300m圏内のカバー人口へと変更する予定。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 今後もバス利用者や地域住民の意見などを踏まえながら、運行事業者と連携して検討する。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 11つくタクの利便性向上 担当部署 都市計画部総合交通政策課 概要 つくタクにおける「電話がつながらない」、「予約が取れない」といった利便性における課題や、乗合率及び収支率が低いことによる持続可能性における課題を改善するため、 AIオンデマンドシステムの導入に向けた検討を進める。 令和7年度の取組 ・令和7年4月から、つくタクにAIオンデマンドシステムを導入したことで、以下の点で利便性における課題の改善を図った。 (1)従来の電話予約に加えて、WEBから24時間予約可能となった。 (2)従来の1時間1便制から、車両の空き状況に応じてリアルタイムで予約を受け付けることが可能となった。 ・令和8年1月時点の利用者数は47,628人で、前年度同期と比較して6,980人の増加が見られた。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 今後もWEB予約を普及するため、住民説明会や出前講座などで利用方法を周知していく。 基本方針 1「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 12交通事業者との連携 担当部署 都市計画部総合交通政策課 概要 各種協議会、会議体等を通じ、TX、バス事業者及びタクシー事業者並びに近隣の自治体と連携を図り、公共交通の乗継場所やダイヤ改正時の乗継時間の調整、催事や運行管理等に係る情報の共有を図る。 令和7年度の取組 ・学識経験者、交通事業者、市民代表など33名の委員で構成された「つくば市公共交通活性化協議会」をこれまで3回開催し、つくバスのダイヤ改正などの審議を行った。 ・つくば市と周辺自治体7市(下妻市、桜川市、筑西市、常総市、牛久市、つくばみらい市、土浦市)で構成された「公共交通網の広域連携を図る検討会議(事務担当者会議)」を令和7年8月に開催し、公共交通に関する情報共有を図った。 ・令和7年1月から運行開始した「地域連携公共ライドシェア」について、4市(つくば市、土浦市、下妻市、牛久市)連携で運行状況の確認等を実施している。 当事者の参画状況 会議実施に関しては、当事者本人の参画はないが、障害者等の意見の代弁者として社会福祉協議会及び福祉部長が、市民及び利用者の意見の代弁者として各地区代表区長が参画している。 対象地区 市全域 今後の取組 ・引き続き各種協議会、会議体等を通じ、TX、バス事業者及びタクシー事業者並びに近隣自治体と連携を図りながら、令和7年度中に「第二次つくば市地域公共交通計画」を策定する。 ・令和8年度以降は策定した計画をもとに施策を進めていく。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 13ユニバーサルデザインの理念の浸透 担当部署 政策イノベーション部企画経営課 概要 ユニバーサルデザインの理念を広く周知することで、バリアフリーマスタープランとの相乗効果をもたらし、多様な関係者におけるバリアフリー化の取り組みの後押しにつなげる。 令和7年度の取組 ・「つくば市ユニバーサルデザイン基本方針」は、年齢や性別、身体能力、国籍などに関わらず、誰もが安全に、安心して、快適に暮らせるまちづくりを進めていくための基本的な方針であり、 バリアフリーマスタープランと並んで、引き続き市ホームページで理念を周知した。 ・「ユニバーサルデザイン・チェックシステム」は、イベント準備段階や開催時において必要な配慮事項を事前に確認し、対応につなげるものであり、引き続き市ホームページで本システムを周知した。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 ・「つくば市ユニバーサルデザイン基本方針」は、誰もが快適に過ごしやすいまちづくりの基本的な方針として、バリアフリーマスタープランと並んで、周知を続けていく。 ・「ユニバーサルデザイン・チェックシステム」は、作成から約15年経過しているため、より積極的に活用してもらうために、現在設定している配慮事項が適正かどうか、 障害者、高齢者、妊産婦、外国人等、様々な特性の方に対してイベント時に必要な配慮を確認、実施するものであることを押さえつつ、障害者への合理的配慮の提供に関する取組への活用につなげられないか等を検討する。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 14妊産婦への理解の促進 担当部署 こども未来センター 概要 マタニティマークキーホルダーを配布し広く活用してもらうとともに、マタニティマークを見かけた際の心づかい等を周知することにより、妊産婦にやさしい環境づくりを推進する。 令和7年度の取組 ・マタニティマークを見かけた際の配慮について市ホームページで啓発している。 ・妊娠届出時にマタニティマークストラップを配布している。  令和7年度配布数(令和8年1月31日時点):1,869人 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 引き続き、ホームページでの啓発や、妊娠届出でのマタニティマークストラップの配布を行う。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 15障害者差別の解消に向けた関係者間の協議の促進 担当部署 福祉部障害者地域支援室 概要 地域の障害福祉関係者が集う場において、各関係者が障害者差別の解消や合理的配慮に係る状況を十分に把握することで、周知方法や啓発活動に向けた意見交換や協議を促進させる。 令和7年度の取組 ・今年度内に、市内の障害者福祉団体、民生委員、障害児者サービス事業所、雇用支援機関、医療関係機関、教育機関、相談支援機関等の地域の障害福祉関係者が集う場である障害者差別解消地域協議会の開催を予定している。(3月下旬) ・当該協議会の委員は、障害者自立支援協議会の委員と兼ねている。議題としては、今年対応した障害者差別相談事例、周知啓発についての現状等を予定している。 当事者の参画状況 障害福祉団体から障害当事者が1名参画している。 対象地区 市全域 今後の取組 継続的に当該協議会を実施し、市内外の障害者差別や合理的配慮に関する情報共有と、周知啓発にかかる意見交換を行う。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 16「心のバリアフリー」を育む学校教育の推進 担当部署 教育局学び推進課 概要 児童生徒の人権尊重の精神を涵養するため、人権教育や道徳教育をはじめとし、つくばスタイル科を中心とした福祉教育等について、教育活動の全体を通じて推進する。 令和7年度の取組 ・心のバリアフリーの重要性を児童生徒に伝え、他者理解や共生社会の実現に向けた意識を育む活動を各教科や領域にて横断的に扱ったり、学校行事等で実施したりしている。 ・つくばスタイル科において、関係団体等と連携を図りながら福祉に関する体験を実施するなど、体験活動を通して福祉に関する意識の涵養を図っている学校もある。 ・教職員へは、令和5年度〜7年度の3年間計画で人権(LGBTQ)の研修を行い、新規採用を含む全員が受講した。 当事者の参画状況 一部の学校でつくばスタイル科にて実施している福祉に関する体験においては、当事者団体が体験内容を企画するとともに当日の体験活動の講師となった。 対象地区 市全域 今後の取組 障害や多様性に対する理解を深めるため、引き続き児童生徒、教職員ともに「心のバリアフリー」を育む取り組みを継続していく。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 17本人・家族・地域が一体となった認知症バリアフリーの推進 担当部署 福祉部地域包括支援課 概要 認知症の本人同士が自らの体験や要望などを語り合う場や、本人をはじめ家族や地域の人、専門職がそれぞれの情報を共有する場を作り出すとともに、 本人や家族を応援する「認知症サポーター」を着実に養成していくことで、認知症の方が地域の中で安心して暮らすことのできる認知症バリアフリーを推進していく。 令和7年度の取組 ・認知症本人や支援している家族が日々の思いを自由に語りあう交流の場として、認知症本人・家族交流会を3回開催し、これまで延べ本人4名、家族8名の参加があった。 交流会には、専門職の他に認知症サポーターがチームを組んで認知症の人の見守りや活動支援を行うチームオレンジが加わり支援している。 ・認知症の人や家族だけでなく、地域住民が気軽に集える場としてのオレンジカフェ(認知症カフェ)を市内8か所で毎月1回開催し、令和7年(2025年)12月末で延べ830名が参加した。 ・9月21日(認知症の日)に、イオンモールつくばで認知症や相談窓口の周知啓イベントを開催し、300名を超える来場者があった。 ・幅広い世代を対象に認知症サポーター養成講座を実施し、令和7年(2025年)12月末で26回開催し、924名が講座を受講した。認知症サポーターボランティアのチームを作り、 登録者が地域で活動しやすい仕組みを構築した。チームオレンジも6チームとなり活動を行っている。 当事者の参画状況 一部のチームオレンジでは、認知症本人が企画及び運営に参画している。 対象地区 市全域 今後の取組 認知症本人・家族交流会やオレンジカフェ(認知症カフェ)について、市の広報紙やホームページ、市民向け講座などを通じて、より一層周知を強化していく。 認知症の周知・啓発活動においては、キャラバン・メイトや認知症地域支援推進員に加え、認知症サポーター養成講座を修了したサポーターや企業と連携し、 イベント開催を通じて幅広い層へ認知症理解の促進を図っていく。さらに、幅広い世代を対象に認知症サポーター養成講座を継続的に実施し、 意欲ある認知症サポーターボランティアの育成を進めるとともに、認知症の方の見守り活動を行う「チームオレンジ」の支援を行っていく。 また、チームオレンジミーティングで出された意見を今後の認知症施策推進基本計画に反映させていく。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 18スポーツやレクリエーション活用を通じた交流機会の創出 担当部署 市民部スポーツ振興課 福祉部障害者地域支援室、高齢福祉課 概要 「スポーツフェスティバル&つくパラ」や「おひさまサンサン生き生きまつり」をはじめとした様々な市民の交流機会を創出し、障害者スポーツを通じた理解の増進や、 レクリエーション活動を通じた市民相互の理解といった心のバリアフリーを育む取り組みを推進する。 令和7年度の取組 ・スポーツフェスティバル&つくパラは、令和7年10月4日に「つくばカピオ」で実施し、子どもから高齢者まで幅広い年代の964名がイベントに参加した。 14種類のスポーツ体験ブースを設置し、そのうち障害者スポーツとして車いすバスケットボール、シッティングバレーボール、卓球バレー、ボッチャを設けた。 ・おひさまサンサン生き生きまつりは、令和7年10月25日につくばカピオで実施し、当事者752名が参加した。障害者と高齢者が共通の競技に参加することで、 相互理解を深めた。また、ボランティア団体や参加した市民との交流機会を創出した。 当事者の参画状況 【スポーツフェスティバル&つくパラ】 ・障害者スポーツ団体が体験ブースを企画するとともに、当日の運営を行った。 【おひさまサンサン生き生きまつり】 ・実行委員として、シルバークラブ(高齢者)の代表と障害者団体の代表が参画した。 対象地区 市全域 今後の取組 ・スポーツフェスティバル&つくパラは、関係団体と連携し、障害者スポーツを通じて市民の理解の増進を図ることができるよう、企画・運営を行う。 ・おひさまサンサン生き生きまつりは、今後も障害者と高齢者の相互理解を深め、ボランティア団体と参加した市民の交流機会が創出できるプログラムとなるよう、内容を検討し、実施する。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 19ジオガイド等を対象とした講座による啓発の促進 担当部署 経済部ジオパーク室 概要 筑波山地域ジオパークにおける認定ジオガイド等を対象とし、ユニバーサルデザインを始めとした講座を開催することで、各ジオガイドにおける「心のバリアフリー」の啓発を促進する。 令和7年度の取組 <ソフト事業> ・令和8年1月25日に、筑波山地域ジオパークにおける認定ジオガイド等を対象とした、接遇・ハラスメント研修を開催した。 【参加者数】16人 <ハード事業> ・バリアフリー化の整備実績  筑波山ゲートパーク内に多目的用を含む屋外トイレを建設する。(サイクルコミュニティ推進室事業、令和8年3月までに設置予定)併せて、身障者用駐車場を整備する。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 ・2025年11月に策定された「筑波山地域ジオパーク基本計画アクションプラン2025ー2028」では基本計画の柱となる3つの活動方針において、 「ユニバーサルデザイン(UD)の観点でインフラやサービスを整備する」ことを小目標として位置付けた。 ・この計画に基づき、UD の推進に取り組んできた研究者や任意団体の方々の協力のもと、本地域らしいUD 教育とその普及・啓発に係る方針決定を行う予定である。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 20交通安全教室による啓発の推進 担当部署 建設部防犯交通安全課 概要 子どもからお年寄りまでの多様な市民に交通安全教室を実施し、歩行時や自転車運転時、自動車運転時における交通ルール等を啓発することで、通行者同士が思いやりを持ち、気持ちよく移動ができる環境を創出する。 令和7年度の取組 ・通年で子供や高齢者を対象とした交通安全教室を実施。交通安全指導員が、保育所、幼稚園、児童館、小・中学校、シルバークラブ等に出向き、道路の正しい歩き方や自転車の正しい乗り方等を指導した。 【令和7年度実績(令和8年1月末時点)】354回(20,190人) ・実施にあたっては、日本語が分からない子供も、写真を見て理解できるように教材を改良した。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 引き続き、交通安全教室を実施する。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 21日本人と外国人とが共生できる環境づくりの推進 担当部署 市長公室国際都市推進課 概要 日本人と外国人がともに安全で安心して暮らせる環境を目指し、児童・生徒を対象に異文化への理解を深めるための講座を開催するとともに、 外国人相談窓口の運営や外国語広報紙・多言語ホームページにおける情報発信等、地域における外国人住民の生活を円滑化するための支援を実施する。 令和7年度の取組 ・令和7年度の国際理解講座は、市内の小学校・義務教育学校21校で約70講座の実施のほか、3つの児童クラブで7講座を実施し、子どもたちの異文化理解促進に努めた。 ・外国人相談窓口の運営や外国語生活ガイドブック「Tips for Living in Tsukuba!」の発行、市ホームページやSNSでの多言語での情報発信を通じて外国人住民の生活支援を行った。 ・日本文化体験を実施するつくば市国際交流協会を支援しており、令和7年度は2回実施し、延べ19か国から100名程度参加者があった。 当事者の参画状況 国際理解講座では、市内在学の留学生が講師として講座内容を企画するとともに、市内の小学生に自国の文化を伝えることで異文化理解を促進している。 対象地区 市全域 今後の取組 令和8年度も国際理解講座の実施回数の拡大を図るほか、引き続き外国人相談窓口の運営、外国語生活ガイドの発行、多言語での情報発信を行う。 基本方針 2「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 22性的少数者への理解を促進するためにセミナーの開催 担当部署 市長公室ダイバーシティ推進室 概要 性的多様性に関する意識醸成を図るため、セミナーを継続的に実施する。 令和7年度の取組  市民部市民協働課との共催事業として、令和7年12月1日〜26日に「令和7年度つくば市人権講演会 LGBTQ+について考えてみませんか?」と題したセミナーのYouTube配信を実施した。 様々な人権問題について、他人事ではなく自分事として捉え、改めて人権を尊重することの大切さを考えられる内容とした。 申込者数 112名 動画再生回数 185回 当事者の参画状況 LGBTQ+当事者に講師を依頼し、講座内容の企画段階から携わっていただいた。 対象地区 市全域 今後の取組 令和8年度も同様に性の多様性に関する理解促進を図るためのセミナーを実施する。 基本方針 3公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 23公共施設におけるバリアフリー化の推進 担当部署 財務部公共資産利活用推進課 概要 つくば市公共施設バリアフリー化整備方針を策定し、施設整備の設計段階で障害者・高齢者等の意見を取り入れる仕組みを構築することを明記し、より望ましい施設のバリアフリー化を促進する。 令和7年度の取組 今年度中の方針策定に向けて昨年度に引き続き、当事者である障害者、高齢者等の団体の代表者や有識者との意見交換会や公共施設 点検を実施し、好事例の共有、課題と解決策の検討等を行った。 <意見交換会等の開催実績> 令和7年6月27日 第4回意見交換会 令和7年7月25日、8月1日 公共施設点検(大穂交流センター、大穂体育館) 令和7年12月22日 第5回意見交換会 令和8年1月30日 第6回意見交換会 令和8年2月9日 第7回意見交換会 (参考)令和6年度実績:意見交換会3回、公共施設点検1回 当事者の参画状況 障害者、高齢者等の団体の代表者や有識者との意見交換等で得られた事例や意見は、方針の当事者参画事例やよくあるバリアの例等に反映する予定である。 対象地区 市全域 今後の取組 方針策定後は、方針の趣旨である計画段階から障害者等の意見を取り入れること等を施設所管部署が理解した上で有効に活用されるよう促して普及につなげていく。 基本方針 3公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 24職員研修による理解向上・意識啓発の推進 担当部署 総務部人事課 概要 各障害の疑似体験や、障害者との交流活動等による研修を実施することで、障害者に対する合理的配慮を学ぶとともに、 認知症サポーター養成講座やLGBTQ+の人権課題についても、配慮事項や留意点などの具体的なポイントを学ぶことで、市民の視点に立ったサービスの提供を目指す。 令和7年度の取組 ・令和7年(2025年)9月25日に新規採用職員73名を対象に、「ユニバーサルデザイン研修」を実施した。視覚障害者及び聴覚障害者とのコミュニケーション体験や障害の疑似体験を通じ、障害者に対する合理的配慮について学んだ。 ・令和7年(2025年)9月4日、5日に主査級・主任級職員359名を対象に、「LGBTQ+の人権課題研修」を実施した。市民の多様な背景や個性を尊重した行政サービスの提供について、考える機会となった。 ・令和7年(2025年)12月11日、12日に新規採用職員75名を対象に、「認知症サポーター養成講座」を実施した。認知症について正しく理解し、ロールプレイを通じて適切な対応方法について学んだ。 当事者の参画状況 【聴覚障害者】 ・ろう・難聴者とのコミュニケーション体験 【視覚障害者】 ・視覚障害者への窓口対応体験 ・視覚障害擬似体験による窓口申請体験 【身体障害者】※主に車いす利用者 ・当事者と歩く庁舎UD探検:当事者の視点から市庁舎内の問題点やユニバーサルデザインについて学ぶ。 当事者については筑波技術大学の先生ならびに生徒。また筑波技術大学が招いた協力者。 対象地区 市全域 今後の取組  ・「ユニバーサルデザイン研修」「認知症サポーター養成講座」は、次年度も新規採用職員を対象に実施予定。 ・「LGBTQ+の人権課題研修」は、次年度は主事級職員を対象に実施予定。 ・新規科目として、令和8年度にDET(障害平等研修)について係長級を対象に実施予定。 基本方針 3公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 25障害者差別解消法の理念の啓発・周知 担当部署 総務部人事課 福祉部障害者地域支援室 市長公室広報戦略課 概要 障害者差別解消法に掲げる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」等について、職員への研修・啓発を実施することによって、 職員が障害の特性を理解した上で、障害者に適切に対応できる公共施設を目指すとともに、市民や事業者等に対しても障害者差別解消法についての周知を進める。 令和7年度の取組 【職員向け】 ・令和7年(2025年)7月2日に新任課長補佐級職員15名を対象に、障害を理由とする差別の解消推進に関する法律について正しく 理解することを目的とした「障害者差別解消推進研修」を実施した。 【市民向け】 ・7月に「つくば市障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」を制定し、関連施策として、視覚障害者への点字付き郵送物対応の開始、 庁内窓口・公共施設用コミュニケーションボードの作成、手話リンクの導入、条例制定に関する周知啓発講演会等の合理的配慮に関連する施策を実施した。 ・市広報紙、市ホームページにおいて、合理的配慮の提供に関する情報発信を行った。市広報紙は6月号から、市ホームページは4月から、イベント情報や公共施設などにおいて合理的配慮の内容を記載する運用とした。 当事者の参画状況 条例の制定時に開催した懇談会には、外部委員として3人の障害当事者と3人の当事者家族が参画した。 対象地区 市全域 今後の取組 ・「障害者差別解消推進研修」は、次年度も新任課長補佐級の職員を対象に実施予定。 ・次年度以降も、市ホームページや市広報紙等を活用して、障害者差別解消法の理念の啓発・周知や、合理的配慮の提供に関する情報発信を実施する。 また、次年度に「もっと知りたい!つくば市かわら版」で合理的配慮の提供をテーマに取り上げ、市民へ啓発・周知を行う予定。 基本方針 3公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 26窓口等における新技術の活用 担当部署 政策イノベーション部科学技術戦略課 福祉部障害者地域支援室 市民部市民窓口課 概要 認識した音声をリアルタイムで字幕表示する透明ディスプレイ(シースルーキャプションズ)を窓口等で活用することで、声を聞き取りづらい方とのコミュニケーションの円滑化を図る。 令和7年度の取組 【シースルーキャプションズ】 ・音声認識を使ったリアルタイム字幕を表示する透明ディスプレイを用いて、声を聞き取りづらい来庁者とのコミュニケーションを 支援するため、庁内共有物品として貸出を行い、タウンミーティング等で活用した。また、職員研修において活用事例として取り上 げることで庁内での認知度向上を図り、活用を促した。庁内の物品予約システムで予約状況を確認・入力できるように変更した。 【YYレセプション】 ・障害者地域支援室では、つくば市障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例関連の施策の一環として、窓口で主に聴覚障害者への対応に活用している。 【コトパットスクリーン】 ・市民窓口課では、音声をリアルタイムで多言語同時翻訳、また、聴覚障害のある方に配慮したキーボードによる文字入力可能な字幕表示システム(Cotopat Screen)を令和7年8月に県内で初めて導入した。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 【シースルーキャプションズ】【YYレセプション】 ・障害者地域支援室で新設される貸出制度に一元化して、市として引き続き透明ディスプレイの庁内での活用促進に取り組む。 【コトパットスクリーン】 ・引き続き、窓口において外国人や障害者等と円滑なコミュニケーションを図るため、本システムを活用していく。 基本方針 3公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 27サインガイドラインによる統一的な案内サインの活用 担当部署 政策イノベーション部企画経営課 概要 市の施設等においては、ユニバーサルデザインを踏まえた統一的な案内サインとなるよう、サインガイドラインを必要に応じて適切に活用していく。 令和7年度の取組  ・現行のガイドラインが策定から約20年経過しており、現代に適応した内容への見直しの必要性について検討するため、他自治体の事例を調査した。 ・外国人や障害者にもわかりやすいサインとするため、規制サインなどの表記は「やさしい日本語」の使用を推奨している、二次元コードやデジタルサイネージといった デジタルサインをアナログサインと役割分担して活用する、管理台帳の作成により適切な維持管理を行う等の事例があり、今後の検討の参考となった。 当事者の参画状況 なし 対象地区 市全域 今後の取組 現行のガイドラインの課題や今後の考え方、見直しの必要性について、現行のガイドライン策定時に協力を得た筑波大学とも調整をしながら検討を進めていく。 議事資料2 つくば自立生活センターほにゃら 生井祐介 自動運転バスに車椅子で乗車 簡易介助用ベッド 歩車道境界ブロックの段差 上段(段差1cm程度)→車椅子でも単独で乗り入れが可能。 下段(段差4cm程度)→車椅子での単独での乗り入れは不可。 わずかな段差の違いが、車椅子ユーザーの自力移動を大きく阻害する要因となっている。 バス停の時刻表の高さ 110cm程度→車椅子に乗った状態でも表示内容を確認しやすい。 120cm以上→視点が高くなり、車椅子からは見づらい。 基礎資料1 つくば市バリアフリーマスタープラン及び推進協議会について 1 つくば市バリアフリーマスタープラン(令和6年3月策定) (1) 概要 バリアフリーマスタープランは、バリアフリー法に基づいた計画であり、市域全体のバリアフリー化の促進に関する基本的な方針。 市民・行政・学校・教育機関・事業者・関係団体といった様々な関係者間で認識を共有し、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進する。 (2) 基本理念 つながりを力に「誰一人取り残さない」まちづくり (3) 基本方針 @ 誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良 A 「心のバリアフリー」を育む環境づくり B 公共施設におけるバリアフリー化 (4) 本計画のポイント @ 基本方針に紐づく27 の取り組みを「関連施策」として設定することで、計画の実効性を高めている A 移動等円滑化促進地区(バリアフリー化におけるモデル地区)として、多様な特性を持つ3地区を設定 つくば駅周辺地区 本市の玄関口であり、重要な交通結節点である点をもって設定 研究学園駅周辺地区 万博記念公園・みどりの駅の周辺への波及を念頭に設定 大曽根・筑穂地区 旧町村時代の生活拠点であった周辺市街地と鉄道駅のない市街地への波及を念頭に設定 2 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会について (1) 概要 マスタープラン策定後、関連施策の進捗状況を確認するとともに、市以外の主体によるバリアフリー化に向けた取組事例を共有することで、 市域全体の段階的・継続的なバリアフリー化を推進する。また、必要な場合、5年後をめどに、マスタープランの見直しについて検討を行う。 (2) 協議事項 @ 関連施策の進捗確認 ? 毎年度1回程度 27 の関連施策の進捗状況を確認し、実施にあたって望ましい方向性やブラッシュアップができる点等について協議する。 A バリアフリー化に向けた取組の共有 ? 毎年度1回程度 各主体におけるバリアフリー化に向けた取組を共有し、実施にあたって望ましい方向性等について協議する。 B マスタープラン見直しの検討 ? 5年後を目安に必要に応じてア、イを踏まえて、関連施策や移動等円滑化促進地区の追加等、マスタープラン見直しの必要性について検討する。 (3) 委員 バリアフリー化の推進に向けて多様な視点を持ち寄るため、マスタープラン策定協議会の委員を基本した多様な関係者により構成する。 基礎資料2 概要版 つくば市バリアフリーマスタープラン 令和6年(2024年)3月 つくば市バリアフリーマスタープランとは 【本編 第1章】 「バリアフリーマスタープラン(以下、「マスタープラン」)」とは、バリアフリー法に基づいた計画であり、旅客施設等を中心とした地区や、 高齢者や障害者等が利用する施設が集積している地区を「移動等円滑化促進地区」として設定するとともに、市域全域におけるバリアフリー化の方針を示すものです。 マスタープランを策定することで、市民・行政・学校・研究機関・事業者・関係団体といった様々な関係者間でその認識が共有され、バリアフリー化に向けた取り組みが加速し、 誰もが安心して自分らしく生活できる持続可能なまちづくりが推進されます。 対象区域 【本編 第1章】 全市的なバリアフリー化の促進に関する基本的な方針として、対象区域をつくば市全域とします。 マスタープランの位置づけ 【本編 第1章】 マスタープランは、市の上位計画ならびに関連する各種計画との整合をとりながら、総合的なバリアフリー化の推進を図ります。 バリアフリー化の課題 【本編 第2章】 基礎調査(市民アンケート調査、関係団体ヒアリング調査、まち歩き点検)から、つくば市におけるバリアフリー化の課題を以下に整理します。 課題1 徒歩等による移動及び公共交通に関する課題 移動等円滑化を図るためには、市民の足元となる歩道等の移動経路の整備が不可欠ですので、高齢者や障害者等の多様な市民が円滑に移動できるよう、 連続性を確保した上で、絶えず整備や改良を重ねていく必要があります。また、事業者と連携すること等によって公共交通の利便性を高めることは、これらの取組みと合わせて重要です。 課題2 心のバリアフリー(ソフト面)に関する課題 ハード整備を補う存在としての「心のバリアフリー」を育む環境づくりのため、学校等における取組を推進するとともに、 高齢者や障害者等の多様な市民による交流を後押しすることによって、お互いが理解し合える環境をつくる必要があります。 課題3 市の施設に関する課題 観光施設や運動施設を含めた市の施設においては、高齢者や障害者等の多様な市民の利用が想定されることから、 施設の新旧を問わず率先してバリアフリー化を推進すべきです。バリアフリー化の際は、屋外からの導線や施設職員等による合理的配慮(一人ひとりの困難さに合わせたサポート)も考慮する必要があります。 バリアフリー化に向けた基本的な考え方 基本理念 つながりを力に「誰一人取り残さない」まちづくり 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良誰もが移動しやすいまちを目指し、 様々な関係者が連携しながら歩道の段差や傾斜の解消及び効果的な点字ブロックやわかりやすい案内看板の設置などを進めるとともに、切れ目のない保守管理を実施していきます。 また、整備・改良をする場合は、施設間における移動の連続性を考え、必要に応じて新たな技術や先進的な事例を取り入れることも検討します。 さらに、これらの取り組みを推進するには、誰もが利用しやすい公共交通とのつながりが大切ですので、これからも交通事業者と連携しながら利便性の向上に取り組んでいきます。 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくり 施設や設備などのハードの整備だけでは本当のバリアフリー化は達成できません。高齢者や障害者などの様々な市民がお互いをしっかりと理解することは、 助け合いの心を育てる第一歩であり、困っているときに周囲からの声かけや手助けがあれば、どのような人にとっても移動しやすい環境になります。 学校での教育を始めとした様々な機会を通じて「心のバリアフリー」を育む取り組みを進めるとともに、これらの様々な市民による交流を後押ししていきます。 基本方針3 公共施設におけるバリアフリー化 市内のバリアフリー化を進めるためには、まず、つくば市が所有する公共施設のバリアフリー化に積極的に取り組まなくてはいけません。 新たな施設を建設するときはもちろん、すでにある施設においてもバリアフリー化を進めていきます。バリアフリー化に当たっては、 施設内における合理的配慮(一人ひとりの困難さに合わせたサポート)の手法も考えながら、様々な関係者と連携し、すべての人が使いやすい施設を目指します。 移動等円滑化促進地区 【本編 第4章】 移動等円滑化促進地区の考え方 移動等円滑化促進地区とは、生活関連施設が集積し、その間の移動が通常徒歩で行われる地区をいいます。 つくば市における移動等円滑化促進地区は、市内のバリアフリー化を図る上でのモデル地区と捉え、多様な特性を持つ地区を設定することで、実施された好事例を将来的に類似する他地区へ波及させることを目指すものです。 移動等円滑化促進地区の設定 基礎調査として実施した「まち歩き点検」では、最終的な移動等円滑化促進地区となる可能性を考慮した特徴的な4地区を選定し、 多様な関係者の協力のもとで実施しました。その結果として、全ての地区において一定のバリアフリー化の必要性が明らかになったことを踏まえ、 移動等円滑化促進地区として、「つくば駅周辺地区」、「研究学園駅周辺地区」、「大曽根・筑穂地区」の3地区を移動等円滑化促進地区に設定します。 なお、まち歩き点検を実施した「天久保地区」については、「つくば駅周辺地区」と一体的な区域とします。 移動等円滑化促進地区の特徴 つくば駅周辺地区 つくば駅周辺地区は、つくば市の玄関口であるとともに、生活関連施設数及び鉄道・バスの乗降者数が最多であり、 将来的な市全域のバリアフリー化を図る上で必要不可欠となることから、路線バスやペデストリアンデッキによる移動の連続性がみられる天久保地区等と一体的に移動等円滑化促進地区とします。 研究学園駅周辺地区 研究学園駅周辺地区は、大型ショッピングセンターや市役所が立地していることから、多様な市民等が数多く訪れます。 さらに、鉄道駅を中心として市街地が形成されている点において、他の鉄道駅を中心とした市街地へ波及させるモデル地区になり得ることを勘案し、移動等円滑化促進地区とします。 大曽根・筑穂地区 大曽根・筑穂地区は、合併前の旧町村時代からの歴史ある市街地と土地区画整理事業によって整備された既成市街地という2つの特徴を合わせ持っていることから、 鉄道駅を有しない市街地へ波及させるモデル地区となり得ることを勘案し、移動等円滑化促進地区とします。 行為の届出 【本編 第4章】 届出制度とは バリアフリー法では、公共交通事業者または道路管理者は、旅客施設の建設または道路の新設等で、移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれがある場合は、市町村に事前に届出するよう規定されています。 移動等円滑化促進地区のうち、バリアフリー法に基づく生活関連旅客施設のある、つくば駅周辺地区および研究学園駅周辺地区の届出制度の対象とする範囲は以下のとおりです。 なお、届出制度の対象とならない範囲であっても、各事業者等と十分に連携することによって施設間の移動の連続性を確保していきます。 【つくば駅周辺地区】 ・つくば駅地上部、A1〜A5の出入り口部およびエレベーター出入り口部。 ・つくば駅地下部、自由通路(県道)とT]構内の境界部。 【研究学園駅周辺地区】 ・研究学園駅、自由通路(市道)とT]構内の境界部。 心のバリアフリー 【本編 第5章】 心のバリアフリーの必要性 心のバリアフリーを推進していくためには、高齢者や障害者等に対する偏見や無理解といった、心の中にある見えないバリアをなくして、一人ひとりが行動を起こすことが必要です。 @ 障害のある人への社会的障壁※を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。 A 障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。 B 自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 ※社会的障壁とは、次の4つのバリアがあるといわれています。 物理的なバリア 公共交通機関、道路、建物などにおいて利用者に移動面で困難をもたらす段差などのバリア。 制度的なバリア 制度やルールなどによって、障害があることにより制限され、機会の均等を奪われているバリア。 文化・情報面のバリア 音声のみのアナウンスや点字・手話通訳のない講演会など、必要な情報が平等に得られないバリア。 意識上のバリア バリアフリーに対する認識不足、高齢者や障害のある方などへの差別・無関心・偏見などから生まれるバリア。 心のバリアフリーの推進に向けた役割 市民や施設の管理者、行政などがそれぞれの役割を果たしながら、バリアフリー施策の取り組みを総合的かつ一体的に推進していくことが大切です。 【行政の役割】多様な関係者と協力しながら、広報活動、啓発活動、教育活動等の心のバリアフリーを育む取り組みを計画的に推進する役割を担います。 【事業者の役割】社員・職員におけるバリアフリーの意識を高める教育を推進するとともに、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れながら多様なニーズに応える役割を担います。 【市民の役割】 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解し、お互いが理解し尊重できる環境づくりを推進する役割を担います。 マスタープランの評価・見直し 【本編 第6章】 マスタープランの進捗評価については、社会情勢の変化や上位関連計画との整合を図るとともに、基本理念や基本方針に沿った各施策の進捗確認及び効果検証を実施し、改善策や新たに必要となる取り組みについて検討します。 また、具体的な取り組みである関連施策については、原則、毎年度の進捗状況を確認しながら、着実なステップアップを目指します。 基礎資料3 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会委員名簿(令和7年度) 1 筑波大学システム情報系 教授 岡本 直久 おかもと なおひさ 2 筑波技術大学産業技術学部 准教授 梅本 舞子 うめもと まいこ 3 首都圏新都市鉄道株式会社 経営企画部推進役兼沿線事業課 課長 粟野 真 あわの まこと 4 関東鉄道株式会社 常務取締役 廣瀬 貢司 ひろせ こうじ 5 筑波学園タクシー協同組合 事務局長 鈴木 誠 すずき まこと 6 一般財団法人つくば都市交通センター 理事 司 貴文 つかさ たかふみ 7 茨城県つくば警察署 交通課 課長 柴田 貴章 しばた たかあき 8 茨城県土木部土浦土木事務所 所長 丹 正史 たん まさし 代)蛯原 規行 えびはら のりゆき 9 つくば市福祉団体等連絡協議会 会長 後藤 真紀 ごとう まき つくば市手をつなぐ育成会 10 つくば市福祉団体等連絡協議会構成団体 代表 生井 祐介 なまい ゆうすけ つくば自立生活センターほにゃら 11 つくば市障害者自立支援協議会 座長 飯島 弥生 いいじま やよい 12 つくば市シルバークラブ連合会 会長 石塚 一夫 いしつか かずお 13 NPO法人ままとーん 代表 鈴木 朱里 すずき あかり 14 一般財団法人つくば市国際交流協会 理事長 布浦 万代 ふうら まよ 15 市民委員 八代 範子 やしろ のりこ 16 市民委員 大山 創生 おおやま はじめ 17 市民委員 大沼 直美 おおぬま なおみ 18 市民委員 田渕 まどか たぶち まどか 19 つくば市政策イノベーション部 部長 橋 安大 たかはし やすひろ 20 つくば市福祉部 部長 根本 祥代 ねもと さちよ 21 つくば市都市計画部 部長 大里 和也 おおさと かずや 22 つくば市建設部 部長 山田 正美 やまだ まさみ 基礎資料4 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会開催要項 (開催) 第1条 つくば市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第24条の2に規定する 移動等円滑化促進方針(以下「バリアフリーマスタープラン」という。)の進捗状況及び変更等について協議するため、つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会(以下「協議会」という。)を開催する。 (協議事項) 第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 (1) バリアフリーマスタープランの進捗状況に関すること。 (2) バリアフリーマスタープランの変更に関すること。 (3) その他バリアフリー化の推進に必要な事項に関すること。 (委員) 第3条 協議会は、委員22人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。 (1) つくば市 (2) 学識経験者 (3) 施設設置管理者 (4) 公共交通事業者 (5) 関係行政機関 (6) 高齢者、障害者等の関係団体 (7) 市民 (8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は依頼年度の末日までとし、任期の途中で委員の交代があった場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がその議長となる。 2 第3条第1号から第6号及び第8号に規定する委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する者が代理として出席できるものとする。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、政策イノベーション部企画経営課において処理する。 (その他) 第8条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 附 則 この要項は、令和7年1月31日から施行する。 基礎資料5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(抜粋) (平成十八年六月二十一日) (法律第九十一号) (略) (移動等円滑化促進方針) 第二十四条の二 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の移動等円滑化促進地区について、 移動等円滑化の促進に関する方針(以下「移動等円滑化促進方針」という。)を作成するよう努めるものとする。 2 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域 二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に関する事項 三 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進のために必要な事項 3 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進方針には、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針について定めるよう努めるものとする。 4 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項を定めることができる。 5 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する 地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。 6 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、 関係する施設設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 7 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会に送付しなければならない。 8 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進方針の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。 9 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移動等円滑化促進方針の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 10 第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促進方針の変更について準用する。 (平三〇法三二・追加、令二法二八・令二法三六・一部改正) (移動等円滑化促進方針の評価等) 第二十四条の三 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における 移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するものとする。 (平三〇法三二・追加) (協議会) 第二十四条の四 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑化促進方針の作成に関する協議及び移動等円滑化促進方針の実施(実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。)に係る 連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村 二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促進に関し密接な関係を有する者 三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 3 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。 5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 (略) 参考資料1 つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例 平成29年12月22日 条例第35号 (目的) 第1条 この条例は、附属機関の会議及び懇談会等を公開すること等により、市政運営における透明性の向上を図り、及び市民の市政運営に対する理解を深め、もって開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。 (2) 懇談会等 市民、有識者等のうち執行機関が選任した者から意見、知見等を聴取し、市政運営の参考とすることを主な目的として開催する懇談会、懇話会、検討会、研究会その他市政運営上の会議をいう。 (3) 執行機関 地方自治法第138条の4第1項の規定に基づき市に置かれる執行機関のうち附属機関の属する執行機関又は懇談会等を開催する執行機関をいう。 (会議公開の原則) 第3条 附属機関の会議及び懇談会等は、これを公開する。 (非公開とすることができる会議) 第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、執行機関又は附属機関若しくは懇談会等の長は、附属機関の会議又は懇談会等の全部又は一部を非公開とすることができる。 (1) 会議において、つくば市情報公開条例(平成27年つくば市条例第27号)第5条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が発言される見込みがあるとき。 (2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な会議の運営に著しい支障が生じ、会議の目的が達成されないと認められるとき。 (会議の非公開の決定方法) 第5条 前条の規定による附属機関の会議及び懇談会等の非公開の決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 (1) 前条第1号に該当するおそれがあるとき 次のいずれかの方法 ア 執行機関が規則で定める事項を勘案し、決定する方法 イ 附属機関又は懇談会等の長が当該附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り、規則で定める事項を勘案し、決定する方法 (2) 前条第2号に該当するおそれがあるとき 附属機関又は懇談会等の長が当該附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り決定する方法 (会議開催の事前公表) 第6条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の名称、開催日時その他の規則で定める事項を当該会議を開催する日の7日前までに公表しなければならない。 ただし、緊急に附属機関の会議又は懇談会等が開催されるときは、この限りでない。 (会議の傍聴等) 第7条 附属機関の会議及び懇談会等を傍聴することができる者の数は、その都度、執行機関が定める。 2 附属機関の会議又は懇談会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者その他の規則で定める者は、当該会議を傍聴することができない。 3 附属機関の会議又は懇談会等を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、規則で定める事項を遵守し、及び会場の秩序維持に関して附属機関又は懇談会等の長の指示に従わなければならない。 4 附属機関及び懇談会等の長は、傍聴人が前項の指示に従わないときは、当該傍聴人に対し、退場を命ずることができる。 (会議資料の閲覧) 第8条 執行機関は、附属機関の会議及び懇談会等が公開されるときは、当該会議の資料(不開示情報が記載されているものを除く。以下同じ。)を傍聴人の閲覧に供しなければならない。 (会議録の作成) 第9条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等について、公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後遅滞なく会議録を作成しなければならない。 (会議録の写し等の公表) 第10条 執行機関は、規則で定めるところにより、公開の附属機関の会議及び懇談会等にあっては前条の規定により作成した会議録及び当該会議の資料を、 非公開の附属機関の会議及び懇談会等にあってはその概要を記録したものを公表しなければならない。 (公開状況の公表) 第11条 市長は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の公開状況について、公表しなければならない。 (他の条例に特別の定めがある場合の取扱い) 第12条 附属機関の会議の公開等について、他の条例に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。 (委任) 第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 参考資料2 つくば市情報公開条例(抜粋) 平成27年7月1日 条例第27号 改正 平成28年3月24日条例第26号平成29年6月30日条例第22号 令和5年3月30日条例第5号令和5年3月30日条例第6号 (略) (行政文書の開示義務) 第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、 開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 (1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により 特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、 公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 法令、条例若しくは規則の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。) である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、 当該個人の権利利益を害するおそれがある場合は、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。 (2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。) 又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号 (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、 次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、 当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの (4) 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 (5) 市の機関、財産区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、 率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの (6) 市の機関、財産区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、 次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (7) 法令又は他の条例の規定により公にすることができないと認められる情報 (略)