令和6年度つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会 会議次第 日時:令和7年(2025年)3月13日(木) 14時から 場所:つくば市役所本庁舎2階防災会議室2・3 1開会 2委員自己紹介 3会長・副会長選出 4議事 (1) つくば市バリアフリーマスタープランについて (2) つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会について (3) 関連施策の進捗状況について (4) 各主体におけるバリアフリー化に向けた取組について (5) その他 5閉会 配付資料(基礎資料・参考資料) 基礎資料1高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(抜粋) P1 基礎資料2つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会開催要項 P4 基礎資料3つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会委員名簿 P6 参考資料1つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例 P7 参考資料2つくば市情報公開条例(抜粋) P9 基礎資料1 ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(抜粋) (平成十八年六月二十一日) (法律第九十一号) (略) (移動等円滑化促進方針) 第二十四条の二 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村 の区域内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(以 下「移動等円滑化促進方針」という。)を作成するよう努めるものとする。 2 移動等円滑化促進方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 移動等円滑化促進地区の位置及び区域 二 生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化の促進に 関する事項 三 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円 滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進地区における移動等円滑化の促 進のために必要な事項 3 前項各号に掲げるもののほか、移動等円滑化促進方針には、移動等円滑化促進 地区における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針について定めるよう努め るものとする。 4 移動等円滑化促進方針には、市町村が行う移動等円滑化促進地区に所在する旅 客施設の構造及び配置その他の移動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供 に関する事項を定めることができる。 5 移動等円滑化促進方針は、都市計画、都市計画法第十八条の二の市町村の都市 計画に関する基本的な方針及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平 成十九年法律第五十九号)第五条第一項に規定する地域公共交通計画との調和が 保たれたものでなければならない。 6 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住 民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設 設置管理者及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見を反 映させるために必要な措置を講ずるものとする。 7 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表す るとともに、主務大臣、都道府県並びに関係する施設設置管理者及び公安委員会 に送付しなければならない。 8 主務大臣は、前項の規定により移動等円滑化促進方針の送付を受けたときは、 市町村に対し、必要な助言をすることができる。 9 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、移動等円滑化促進方針の作成及 びその円滑かつ確実な実施に関し、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、 必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 10 第六項から前項までの規定は、移動等円滑化促進方針の変更について準用する。 (平三〇法三二・追加、令二法二八・令二法三六・一部改正) (移動等円滑化促進方針の評価等) 第二十四条の三 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、お おむね五年ごとに、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化 促進地区における移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析 及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化 促進方針を変更するものとする。 (平三〇法三二・追加) (協議会) 第二十四条の四 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村は、移動等円滑 化促進方針の作成に関する協議及び移動等円滑化促進方針の実施(実施の状況に ついての調査、分析及び評価を含む。)に係る連絡調整を行うための協議会(以 下この条において「協議会」という。)を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 移動等円滑化促進方針を作成しようとする市町村 二 関係する施設設置管理者、公安委員会その他移動等円滑化促進地区における移 動等円滑化の促進に関し密接な関係を有する者 三 高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者 3 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨 を前項第二号に掲げる者に通知するものとする。 4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知 に係る協議に応じなければならない。 5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結 果を尊重しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 (略) 基礎資料2 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会開催要項 (開催) 第1条 つくば市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第24条の2に規定する移動等円滑化促進方針(以下「バリアフリーマスタープラ ン」という。)の進捗状況及び変更等について協議するため、つくば市バリアフ リーマスタープラン推進協議会(以下「協議会」という。)を開催する。 (協議事項) 第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 (1) バリアフリーマスタープランの進捗状況に関すること。 (2) バリアフリーマスタープランの変更に関すること。 (3) その他バリアフリー化の推進に必要な事項に関すること。 (委員) 第3条 協議会は、委員22人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。 (1) つくば市 (2) 学識経験者 (3) 施設設置管理者 (4) 公共交通事業者 (5) 関係行政機関 (6) 高齢者、障害者等の関係団体 (7) 市民 (8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は依頼年度の末日までとし、任期の途中で委員の交代があった 場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ の職務を代理する。 (会議) 第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がその議長となる。 2第3条第1号から第6号及び第8号に規定する委員が会議に出席できないとき は、当該委員の指名する者が代理として出席できるものとする。 (庶務) 第7条 協議会の庶務は、政策イノベーション部企画経営課において処理する。 (その他) 第8条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会 が定める。 附則 この要項は、令和7年1月31日から施行する。 基礎資料3 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会委員名簿(令和6年度) 1 筑波大学システム情報系 教授 岡本 直久 おかもと なおひさ 2 筑波技術大学産業技術学部 准教授 梅本 舞子 うめもと まいこ 3 首都圏新都市鉄道株式会社 経営企画部推進役 兼沿線事業課 課長 大貫 康隆 おおぬき やすたか 4 関東鉄道株式会社自動車部 部長 廣瀬 貢司 ひろせ こうじ 5 筑波学園タクシー協同組合 事務局長 鈴木 誠 すずきまこと 6 一般財団法人つくば都市交通センター 理事 大原 治 おおはら おさむ 7 茨城県つくば警察署交通課 課長 前田 正太郎 まえだ しょうたろう 8 茨城県土木部土浦土木事務所 所長 栗林 俊一 くりばやししゅんいち 代)上田 芳弘 うえた よしひろ 9 つくば市福祉団体等連絡協議会 会長 後藤 真紀 ごとう まき つくば市手をつなぐ育成会 10 つくば市福祉団体等連絡協議会 構成団体代表 生井 祐介 なまい ゆうすけ つくば自立生活センターほにゃら 11 つくば市障害者自立支援協議会 副座長 飯島 弥生 いいじま やよい 12 つくば市シルバークラブ連合会 会長 石塚 一夫 いしつか かずお 13 NPO法人ままとーん 代表 鈴木 朱里 すずき あかり 14 一般財団法人つくば市国際交流協会 理事長 布浦 万代 ふうら まよ 15 市民委員 八代 範子 やしろ のりこ 16 市民委員 大山 創生 おおやま はじめ 17 市民委員 竹内 美保 たけうち みほ 18 市民委員 大沼 直美 おおぬま なおみ 19 つくば市 政策イノベーション部 部長 髙橋 安大 たかはし やすひろ 20 つくば市福祉部 部長 根本 祥代 ねもと さちよ 21 つくば市都市計画部 部長 大里 和也 おおさと かずや 22 つくば市建設部 部長 富田 剛 とみた つよし 参考資料1 つくば市附属機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例 平成29年12月22日 条例第35号 (目的) 第1条 この条例は、附属機関の会議及び懇談会等を公開すること等により、市政 運営における透明性の向上を図り、及び市民の市政運営に対する理解を深め、も って開かれた市政の一層の推進に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると ころによる。 (1) 附属機関地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する 附属機関をいう。􀀀 (2) 懇談会等市民、有識者等のうち執行機関が選任した者から意見、知見等を 聴取し、市政運営の参考とすることを主な目的として開催する懇談会、懇話会、 検討会、研究会その他市政運営上の会議をいう。􀀀 (3) 執行機関地方自治法第138条の4第1項の規定に基づき市に置かれる執行 機関のうち附属機関の属する執行機関又は懇談会等を開催する執行機関をいう。 (会議公開の原則) 第3条 附属機関の会議及び懇談会等は、これを公開する。 (非公開とすることができる会議) 第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、執行機 関又は附属機関若しくは懇談会等の長は、附属機関の会議又は懇談会等の全部又 は一部を非公開とすることができる。 (1) 会議において、つくば市情報公開条例(平成27年つくば市条例第27号)第5 条に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が発言される見込み があるとき。 (2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な会議の運営に著しい支障が生じ、 会議の目的が達成されないと認められるとき。 (会議の非公開の決定方法) 第5条 前条の規定による附属機関の会議及び懇談会等の非公開の決定は、次の各 号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。􀀀 (1) 前条第1号に該当するおそれがあるとき次のいずれかの方法 ア 執行機関が規則で定める事項を勘案し、決定する方法 イ 附属機関又は懇談会等の長が当該附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り、 規則で定める事項を勘案し、決定する方法􀀀 (2) 前条第2号に該当するおそれがあるとき附属機関又は懇談会等の長が当該 附属機関の会議又は当該懇談会等に諮り決定する方法 (会議開催の事前公表) 第6条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の 名称、開催日時その他の規則で定める事項を当該会議を開催する日の7日前まで に公表しなければならない。ただし、緊急に附属機関の会議又は懇談会等が開催 されるときは、この限りでない。 (会議の傍聴等) 第7条 附属機関の会議及び懇談会等を傍聴することができる者の数は、その都度、 執行機関が定める。 2 附属機関の会議又は懇談会等を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 その他の規則で定める者は、当該会議を傍聴することができない。 3 附属機関の会議又は懇談会等を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、規 則で定める事項を遵守し、及び会場の秩序維持に関して附属機関又は懇談会等の 長の指示に従わなければならない。 4 附属機関及び懇談会等の長は、傍聴人が前項の指示に従わないときは、当該傍 聴人に対し、退場を命ずることができる。 (会議資料の閲覧) 第8条 執行機関は、附属機関の会議及び懇談会等が公開されるときは、当該会議 の資料(不開示情報が記載されているものを除く。以下同じ。)を傍聴人の閲覧 に供しなければならない。 (会議録の作成) 第9条 執行機関は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等に ついて、公開又は非公開にかかわらず、当該会議終了後遅滞なく会議録を作成し なければならない。 (会議録の写し等の公表) 第10条 執行機関は、規則で定めるところにより、公開の附属機関の会議及び懇 談会等にあっては前条の規定により作成した会議録及び当該会議の資料を、非公 開の附属機関の会議及び懇談会等にあってはその概要を記録したものを公表しな ければならない。 (公開状況の公表) 第11条 市長は、規則で定めるところにより、附属機関の会議及び懇談会等の公 開状況について、公表しなければならない。 (他の条例に特別の定めがある場合の取扱い) 第12条 附属機関の会議の公開等について、他の条例に特別の定めがあるときは、 その定めるところによる。 (委任) 第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 参考資料2 つくば市情報公開条例(抜粋) 平成27年7月1日 条例第27号 改正平成28年3月24日条例第26号平成29年6月30日条例第22号 令和5年3月30日条例第5号令和5年3月30日条例第6号 (略) (行政文書の開示義務) 第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各 号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場 合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 (1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であ って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しく は電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を 用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の 個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個 人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別す ることはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそ れがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 法令、条例若しくは規則の規定により又は慣行として公にされ、又は公にす ることが予定されている情報 イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要である と認められる情報 ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条 第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140 号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及 び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員 並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2 条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員 をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行 の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすること により、当該個人の権利利益を害するおそれがある場合は、当該公務員等の 氏名に係る部分を除く。 (2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定す る行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報フ ァイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」 という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する 保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは 同条第2項に規定する個人識別符号 (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法 人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を 営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生 命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら れる情報を除く。 ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他 正当な利益を害するおそれがあるもの イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであ って、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの その他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして 合理的であると認められるもの (4)公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 (5)市の機関、財産区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行 政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、 公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損 なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不 当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの (6)市の機関、財産区、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行 政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に 掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂 行に支障を及ぼすおそれがあるもの ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、 正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に し、若しくはその発見を困難にするおそれ イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害す るおそれ ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお それ エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る 事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ􀀀 (7)法令又は他の条例の規定により公にすることができないと認められる情報 (略) 令和6年度つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会 配付資料(議事資料) 議事資料1つくば市バリアフリーマスタープラン(ポイント) P1 議事資料2つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会について P6 議事資料3関連施策の進捗状況 P8 議事資料4各主体におけるバリアフリー化に向けた取組 P38 議事資料1 つくば市バリアフリーマスタープラン【ポイント】 令和6年(2024年)3月 ※本資料は、つくば市バリアフリーマスタープラン策定時に作成した資料です。 つくば市バリアフリーマスタープラン 第1章 バリアフリー法に規定された「バリアフリーマスタープラン」は、市域全体のバリアフリーに関する 方針等を示す計画であり、策定によって市民・行政・学校・研究機関・事業者・関係団体といった様々な関係 者間でその認識が共有され、誰もが暮らしやすいまちづくりが推進される。 策定作業の各段階で、市民、福祉団体、有識者、交通事業者、行政機関等で構成された 「つくば市バリアフリーマスタープラン策定協議会」において協議を実施。 第2章 基礎調査 〇具体的な計画を練り上げる前段階で実施。 〇市民アンケートによる統計的な分析や、各関係団体へのヒアリング調査により顕在化した具体的な困りごと等を把握 した上で、実際に街中を歩いてバリアフリーの現状を点検。 市民アンケート R4.11~12実施 調査対象: 15歳(高校生)以上の男女3,100 人 有効回答数1,039(33.5%) 主な設問: ・普段の外出状況(頻度、目的、交通手段など) ・バリアフリーに関する意識(各施設のバリアフリー、心のバリアフリーなど) 主な結果(概要) ■「バリアフリーのまちづくりのために必要なこと」の設問では、段差の解消や歩道の整備といった ハード面の整備を挙げる市民が最多。一方で、「教育」が最も重要と回答した市民は、ハード面の整 備に次いで多かった。 ■「心のバリアフリー」の意味を知っていると答えた市民は、全年代において50%を下回った。 ■観光施設については約80%、運動施設については約70%の市民がバリアフリーを感じていない。 ヒアリング調査 R4.11~12実施 調査対象: 肢体・身体障害者団体、視覚障害者団体、聴覚障害者団体、知的障害者支援団体、高齢者団体、子育て支援団体 調査事項: ・普段の徒歩等による移動や各交通手段(鉄道・バス・タクシー)を利用する際の困りごと ・心のバリアフリーに対する考え ・市内のバリアフリー対策への考えなど 主な結果(概要) ■車いす使用者は歩道における傾斜に影響を受けやすく、また、視覚障害者は点字ブロックの汚損で円滑な移動が損なわ れたり、歩道の改修等によって点字ブロックの直線的な導線が保たれない場合がある。 ■バス車内のIC読取機が片側にしかなく、さらには車両によって取付位置が異なるため、視覚障害者は利用が困難。 ■「心のバリアフリー」を育むには、障害者や高齢者といった多様な方々と関わり合うことによって、心理的障壁を取り 除くことが大切。 ■市の施設においても順次バリアフリー化の対応を進め、特に新設する場合は、設計段階から障害者団体等の意見を取り 入れたほうがよい。 まち歩き点検 R5.2実施 対象地区: ・つくば駅周辺地区(3ルート) ・研究学園駅周辺地区(2ルート) ・大曽根・筑穂地区(2ルート) ・天久保地区(2ルート) 参加者: 策定協議会委員、車いす利用者、 視覚障害者(全盲・弱視)、聴覚障害者、 介助者など延べ67名が参加 主な結果(概要) ■「ペデストリアンデッキ上の点字ブロックが商業施設の入口とつながっていない。」、「スロープの勾配が急である 場合、車いすで下るのは難しく、かつ恐怖を感じる。」など、歩道等の移動経路に関して多くの具体的な指摘。 ■「交流センター内にエレベーターがない。」など、市の施設に関して多くの具体的な指摘。 第3章 基本理念 つながりを力に「誰一人取り残さない」まちづくり 〇市民・行政・学校・研究機関・事業者・関係団体などの様々な関係者がしっかりとつながることで、初めて一体的なバリア フリー化が実現できる。 〇SDGsの基本理念である「誰一人取り残さない」という想いを持って、誰もが安心し自分らしく生活できる、持続可能なまち づくりに向けた取り組みを進める。 <基礎調査から見えた課題> 徒歩等による移動及び公共交通に関する課題 ・段差解消や歩道整備へのニーズ【アンケート】 ・点字ブロックの必要性や公共交通への意見【ヒアリング】 ・車いすユーザーが利用しやすいスロープの勾配【まち歩き点検】 ソフト面(心のバリアフリー)に関する課題 ・「心のバリアフリー」の浸透不足【アンケート】 ・市民間の相互理解の重要性【ヒアリング】 ・ハード整備を補完する「心のバリアフリー」【まち歩き点検】 市の施設に関する課題 ・観光・運動施設におけるバリアフリー化の不足感【アンケート】 ・施設整備時における当事者意見の必要性【ヒアリング】 ・エレベーターのない公共施設【まち歩き点検】 基本方針 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良 ➢誰もが移動しやすいまちを目指す。 ➢歩道の段差や傾斜の解消及び効果的な点字ブロックやわかりやすい案内看板の設置などを進める。 ➢切れ目のない保守管理を実施。 ➢施設間における移動の連続性を考慮。 ➢新技術や先進事例を取り入れることを検討。 ➢交通事業者と連携しながら利便性の向上に取り組む。 関連施策 ・バリアフリーマップ等を活用した移動等円滑化の促進 ・つくばの玄関口のおもてなし機能向上 ・歩道の改修時における改善策の検討 ・駅前広場におけるバリアフリー化の推進 ・歩道における継続的な維持・補修の実施 ・新技術を用いた移動の連続性の確保 ・合理的配慮支援事業による民間事業所のバリアフリー化の推進 など 基本方針 「心のバリアフリー」を育む環境づくり ➢高齢者や障害者などの様々な市民がお互いを理解できる環境を創造。 ➢心のバリアフリーを育む取り組みを進める。 ➢様々な市民による交流を後押し。 関連施策 ・ユニバーサルデザインの理念の浸透 ・障害者差別の解消に向けた関係者間の協議の促進 ・「心のバリアフリー」を育む学校教育の推進 ・本人・家族・地域が一体となった認知症バリアフリーの推進 ・日本人と外国人が共生できる環境づくりの推進 など 基本方針 公共施設におけるバリアフリー化 ➢新たな施設はもとより、既存の施設においてもバリアフリー化を進める。 ➢施設内における合理的配慮の手法も検討。 ➢様々な関係者と連携し、すべての人が使いやすい施設を目指す。 関連施策 ・公共施設におけるバリアフリー化の推進 ・職員研修による理解向上・意識啓発の推進 ・障害者差別解消法の理念の啓発・周知 ・窓口等における新技術の活用 ・サインガイドラインによる統一的な案内サインの活用 第4章 移動等円滑化促進地区 〇まち歩き点検は、バリアフリー法に即した客観的な指標を用い、候補地区から多様な特性を持つ地区を選定し実施。 〇選定された全地区において一定のバリアフリー化の必要性が明らかになったことを踏まえ、移動等円滑化促進地区に設定。 (4地区のうち2地区を統合し、3地区として設定。) 〇設定した地区を多様な特性を持つモデル地区と捉え、将来的に類似する地区へ波及させる可能性も。 つくば駅周辺地区 ➢ つくば市の玄関口であり、重要な交通結節点。 ➢ ヒアリング調査では、バリアフリー化の必要性について多くの団体から指摘。 ➢ つくば駅前からの路線バスやペデストリアンデッキによる移動の連続性がみられる天久保地区等を一体と捉えることで、 視覚・聴覚障害者が在籍する筑波技術大学を包含。 研究学園駅周辺地区 ➢ 大型店や市役所が立地し、市民アンケートにおける利用者数はつくば駅周辺よりも多い。 ➢ 鉄道駅を中心とした市街地である万博記念公園駅やみどりの駅周辺へ波及の可能性。 大曾根・筑穂地区 ➢ つくバス乗降者数がつくば駅に次いで多い。 ➢ 歴史ある市街地も含めることで、市域の多くを占める鉄道駅のない市街地へ波及の可能性。 届出制度届出制度 ※第4章関連 移動等円滑化促進地区における旅客施設や道路の改良等で、他施設と接する部分の構造を変更等する際に市へ届ける制度。 ➢バリアフリー法の趣旨に則り、つくば駅・研究学園駅において対象範囲を指定。 ➢制度の対象外であっても、各事業者等と十分に連携することで施設間の移動の連続性を確保。 <届出制度の対象範囲> ・つくば駅(地上階) ・つくば駅(地下階) ・研究学園駅 第5章 心のバリアフリー ➢心のバリアフリーの推進に当たり、行政・事業者・市民の役割を明記。 それぞれの役割を果たしながら一体的に推進 行政:多様な関係者と協力しながら、広報活動、啓発活動、教育活動等を推進し、市民一人ひとりの関心と理解を向上させる。 事業者:社員教育を推進し、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れながら、高齢者や障害者などの多様なニーズに応える 商品やサービスの提供に努める。 市民:一人ひとりがバリアフリーへの関心を深め、多様な他者とコミュニケーションを取りながら、お互いが相手を理解し 尊重することができる環境づくりを推進する。 ➢サインやシンボルマークの持つ意味やバリアフリー施設・設備への理解の必要性を明記。 ・耳マーク 聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表す ・ヘルプマーク 義足等を使用する方、内部障害や難病の方、知的障害や精神・発達国では、鉄道障害の方、 妊娠初期の方等におけやバスの座席る配慮の必要性を周囲に知らせる ・国による啓発ポスター 国では、鉄道やバスの座席の利用について真に必要な方が優先的に使用ができるよう、ポスターを作成し広報啓発を実施 ➢ 各関係者における具体的な取り組み事例も明記することで、バリアフリー化推進の機運を醸成。 ・TXの車両を利用したゲーム感覚でユニバーサルデザインを学ぶ取り組み ・筑波技術大学の協力の下、疑似体験等で市職員の意識を高める取り組み 第6章 評価・見直し ➢継続的なバリアフリー化を推進すべくPDCAサイクルで評価・見直し。 ➢評価・見直しにあたっては、新たな体制を構築予定。 議事資料2 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会について 1 バリアフリーマスタープランの評価・見直しについて (1)バリアフリー法の規定 (移動等円滑化促進方針の評価等) 第二十四条の三  市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごと に、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区におけ る移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行う よう努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更す るものとする。 (2)つくば市バリアフリーマスタープランの記載 (第6章)  マスタープランの進捗評価については、段階的・継続的にバリアフリー化を推進 する観点から、様々な関係者と連携しながら􀀀 PDCAサイクルのスパイラルアップを 図っていくことが重要です。  マスタープランを見直す際は、社会情勢の変化や上位関連計画との整合を図る とともに、基本理念や基本方針に沿った各施策の進捗確認及び効果検証を実施し、 改善策や新たに必要となる取り組みについて検討します。  また、具体的な取り組みである関連施策については、原則、毎年度の進捗状況を 確認しながら、着実なステップアップを目指します。 ■新たな協議会を組織し、毎年度、関連施策の進捗状況を確認するとともに、必 要な場合、5年後をめどに、マスタープランの見直しについて検討を行う。 (バリアフリー法第二十四条の四にも基づく協議会となる。) ■マスタープランの対象が市全域であり、各関連施策も基本的に市全域を念頭に 置いたものであることから、移動等円滑化促進地区のみを評価等するのではな く、関連施策の進捗確認やその他の好事例の共有により市全域のバリアフリー 化を推進する。 2 つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会について (1) 協議事項 ア 関連施策の進捗確認 ▶毎年度1回程度  27の関連施策の進捗状況を確認し、実施にあたって望ましい方向性やブラッシ ュアップができる点等について協議する。 イ バリアフリー化に向けた取組の共有 ▶毎年度1回程度  各主体におけるバリアフリー化に向けた取組を共有し、実施にあたって望まし い方向性等について協議する。 ウ マスタープラン見直しの検討 ▶5年後を目安に必要に応じて  ア、イを踏まえて、関連施策や移動等円滑化促進地区の追加等、マスタープラン 見直しの必要性について検討する。 ○想定スケジュール R6 1年目、R7 2年目、R8 3年目、R9 4年目 ア 関連施策の進捗確認 イ バリアフリー化に向けた取組の共有 R10 5年目 ア 関連施策の進捗確認 イ バリアフリー化に向けた取組の共有 ウ マスタープラン見直しの検討 ・必要に応じて改訂 (2) 委員  バリアフリー化の推進に向けて多様な視点を持ち寄るため、マスタープラン策定協 議会の委員を基本した多様な関係者により構成する。 議事資料3 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策一覧 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 1 バリアフリーマップ等を活用した移動等円滑化の推進 福祉部障害者地域支援室、都市計画部総合交通政策課 公共施設や商業施設におけるバリアフリー設備情報等をまとめた「つくば市バリ アフリーマップ」を更新するとともに、市内に発着点がある公共交通を網羅した 公共交通マップや、公共交通事業のガイドを作成・配布し、すべての方が安心し て移動できる環境づくりを継続して進めていく。 2 つくばの玄関口のおもてなし機能向上 都市計画部学園地区市街地振興課 つくばの玄関口であるつくば駅周辺におけるイベント情報の発信や誰でも分かり やすい案内表示等を検討し、おもてなし機能の向上を図る。 3 駅前広場におけるバリアフリー化の推進 建設部公園・施設課 駅前広場においては、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化に対する 見直し等を行い、改修の際は、可能な限り周辺施設等との連続性を確保し、駐車 場における利便性の向上を含め、つくば市の玄関口としてふさわしい駅前広場と なるよう検討する。 4 つくバスにおける乗り降りのしやすさの向上 都市計画部総合交通政策課 バス乗降の際は、運転手によるソフト面のサポートとあわせて、乗降場所のハー ド面における乗り降りのしやすさも重要となることから、誰もが利用しやすい乗 降場所となるよう継続的に検討していく。 5 歩道の改修時における改善策の検討 建設部道路管理課 市道において、バリアフリー化の必要性を考慮し、改修に向けた判断を行う。ま た、改修の際は、国のガイドライン等を参考とした上で、可能な限り歩道の段差 や傾斜の改善と適切な点字ブロックの配置を検討する。 6 公園施設におけるバリアフリー化の推進 建設部公園・施設課 公園施設においては、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化に対する 見直し等を行い、改修の際は、可能な限り公園内における移動の円滑性を確保す るとともに、公園外との移動の連続性を確保できるよう検討する。 7 歩道における継続的な維持・補修の実施 建設部道路管理課 既存の歩行空間の状況を点検し、誰もが歩きやすい歩道を目指して、継続的な維 持・補修の実施に努める。 8 新技術を用いた移動の連続性の確保 都市計画部総合交通政策課 新技術の実装に向け、複数関係者の連携の下で実証実験を行い、移動や乗継にお ける連続性・安全性・有用性といった検証を踏まえ、本導入への調整を進める。 9 合理的配慮支援事業による民間事業所のバリアフリー化の推進 福祉部障害者地域支援室 市内小売店舗等の事業者が障害者の来店に対応できるよう、段差改修工事や物品 購入費用の一部、コミュニケーションツール購入費用を補助し、民間事業者にお ける合理的配慮の取り組みを支援する。 10 つくバスの利便性向上 都市計画部総合交通政策課 バス停圏域を500mから300mにすることで、地域からの要望等の移動需要に合わ せ、居住地により近い場所にバス停留所を設置することで利便性の向上を図る。 11 つくタクの利便性向上 都市計画部総合交通政策課 つくタクにおける「電話がつながらない」、「予約が取れない」といった利便性 における課題や、乗合率及び収支率が低いことによる持続可能性における課題を 改善するため、AIオンデマンドシステムの導入に向けた検討を進める。 12 交通事業者との連携 都市計画部総合交通政策課 各種協議会、会議体等を通じ、TX、バス事業者及びタクシー事業者並びに近隣 の自治体と連携を図り、公共交通の乗継場所やダイヤ改正時の乗継時間の調整、 催事や運行管理等に係る情報の共有を図る。 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 13 ユニバーサルデザインの理念の浸透 政策イノベーション部企画経営課 ユニバーサルデザインの理念を広く周知することで、バリアフリーマスタープラ ンとの相乗効果をもたらし、多様な関係者におけるバリアフリー化の取り組みの 後押しにつなげる。 14 妊産婦への理解の促進 こども部こども未来センター マタニティマークキーホルダーを配布し広く活用してもらうとともに、マタニ ティマークを見かけた際の心づかい等を周知することにより、妊産婦にやさしい 環境づくりを推進する。 15 障害者差別の解消に向けた関係者間の協議の促進 福祉部障害者地域支援室 地域の障害福祉関係者が集う場において、各関係者が障害者差別の解消や合理的 配慮に係る状況を十分に把握することで、周知方法や啓発活動に向けた意見交換 や協議を促進させる。 16 「心のバリアフリー」を育む学校教育の推進 教育局学び推進課 教育活動の全体を通じた道徳教育や人権尊重の精神を涵養する人権教育、さらに は、つくばスタイル科における福祉教育を推進するとともに、教職員においても 研修等を進めていく。 17 本人・家族・地域が一体となった認知症バリアフリーの推進 福祉部地域包括支援課 認知症の本人同士が自らの体験や要望などを語り合う場や、本人をはじめ家族や 地域の人、専門職がそれぞれの情報を共有する場を作り出すとともに、本人や家 族を応援する「認知症サポーター」を着実に養成していくことで、認知症の方が 地域の中で安心して暮らすことのできる認知症バリアフリーを推進していく。 18 スポーツやレクリエーション活用を通じた交流機会の創出 市民部スポーツ振興課、福祉部障害者地域支援室、高齢福祉課 「スポーツフェスティバル&つくパラ」や「おひさまサンサン生き生きまつり」 をはじめとした様々な市民の交流機会を創出し、障害者スポーツを通じた理解の 増進や、レクリエーション活動を通じた市民相互の理解といった心のバリアフ リーを育む取り組みを推進する。 19 ジオガイド等を対象とした講座による啓発の促進 経済部ジオパーク室 筑波山地域ジオパークにおける認定ジオガイド等を対象とし、ユニバーサルデザ インを始めとした講座を開催することで、各ジオガイドにおける「心のバリアフ リー」の啓発を促進する。 20 交通安全教室による啓発の推進 建設部防犯交通安全課 子どもからお年寄りまでの多様な市民に交通安全教室を実施し、歩行時や自転車 運転時、自動車運転時における交通ルール等を啓発することで、通行者同士が思 いやりを持ち、気持ちよく移動ができる環境を創出する。 21 日本人と外国人とが共生できる環境づくりの推進 市長公室国際都市推進課 日本人と外国人がともに安全で安心して暮らせる環境を目指し、児童・生徒を対 象に異文化への理解を深めるための講座を開催するとともに、外国人相談窓口の 運営や外国語広報紙・多言語ホームページにおける情報発信等、地域における外 国人住民の生活を円滑化するための支援を実施する。 22 性的少数者への理解を促進するためにセミナーの開催 市長公室ダイバーシティ推進室 性的多様性に関する意識醸成を図るため、セミナーを継続的に実施する。 基本方針3 公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 23 公共施設におけるバリアフリー化の推進 財務部公共資産利活用推進課 つくば市公共施設バリアフリー化整備方針を策定し、施設整備の設計段階で障害 者・高齢者等の意見を取り入れる仕組みを構築することを明記し、より望ましい 施設のバリアフリー化を促進する。 24職員研修による理解向上・意識啓発の推進 総務部人事課 各障害の疑似体験や、障害者との交流活動等による研修を実施することで、障害 者に対する合理的配慮を学ぶとともに、認知症サポーター養成講座やLGBTQ+の人 権課題についても、配慮事項や留意点などの具体的なポイントを学ぶことで、市 民の視点に立ったサービスの提供を目指す。 25 障害者差別解消法の理念の啓発・周知 総務部人事課、福祉部障害者地域支援室 障害者差別解消法に掲げる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提 供」等について、職員への研修・啓発を実施することによって、職員が障害の特 性を理解した上で、障害者に適切に対応できる公共施設を目指すとともに、市民 や事業者等に対しても障害者差別解消法についての周知を進める。 26 窓口等における新技術の活用 政策イノベーション部科学技術戦略課 認識した音声をリアルタイムで字幕表示する透明ディスプレイ(シースルーキャ プションズ)を窓口等で活用することで、声を聞き取りづらい方とのコミュニ ケーションの円滑化を図る。 27 サインガイドラインによる統一的な案内サインの活用 政策イノベーション部企画経営課 市の施設等においては、ユニバーサルデザインを踏まえた統一的な案内サインと なるよう、サインガイドラインを必要に応じて適切に活用していく。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 1 バリアフリーマップ等を活用した移動等円滑化の推進担当部課 担当部課 福祉部障害者地域支援室、都市計画部総合交通政策課 概要 公共施設や商業施設におけるバリアフリー設備情報等をまとめた「つくば市バリアフリーマップ」を更新するとともに、市内に発着 点がある公共交通を網羅した公共交通マップや、公共交通事業のガイドを作成・配布し、すべての方が安心して移動できる環境づく りを継続して進めていく。 令和6年度の取組 ・「つくば市バリアフリーマップ」は、令和6年度中に更新作業を実施する予定。 ・「つくば市公共交通マップ」は、令和7年(2025年)4月版を広報つくば(令和7年(2025年)3月1日号)と併配して全戸配布する予定。 対象地区  市全域:○   今後の取組 ・つくば市バリアフリーマップは、市ホームページで最新情報が見られるように今後も定期的に情報の更新を行う。 ・つくば市公共交通マップは、今後も最新の情報に更新(1年に1回)し、市ホームページなどへ掲載する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 2 つくばの玄関口のおもてなし機能向上 担当部課 都市計画部学園地区市街地振興課 概要 つくばの玄関口であるつくば駅周辺におけるイベント情報の発信や誰でも分かりやすい案内表示等を検討し、おもてなし機能の向上 を図る。 令和6年度の取組 つくば駅周辺における案内機能や情報発信機能の現状の整理及び課題の抽出を行い、おもてなし機能向上のために必要な取組につい て検討を進めた。また、つくばエクスプレス(TX)を運営する首都圏新都市鉄道株式会社が主催する「駅機能のあり方勉強会」に参 加し、有識者及び関係者からつくば駅のあり方に関する意見を聞いた。 対象地区 つくば駅周辺(移動等円滑化促進地区):○ 今後の取組 令和6年度の調査を踏まえ、関係者等と協議を行い、おもてなし機能向上のために必要な取組の検討を進める。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 3 駅前広場におけるバリアフリー化の推進 担当部課 建設部公園・施設課 概要 駅前広場においては、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化に対する見直し等を行い、改修の際は、可能な限り周辺施設 等との連続性を確保し、駐車場における利便性の向上を含め、つくば市の玄関口としてふさわしい駅前広場となるよう検討する。 令和6年度の取組 駅前広場においては、つくば市の玄関口としてふさわしい駅前広場となるよう、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化の 検討を課内で行った。 対象地区 つくば駅周辺(移動等円滑化促進地区):○ 研究学園駅周辺(移動等円滑化促進地区):○ 今後の取組 バリアフリー化の検討を継続し、修繕工事等を行う際には、可能な限り周辺施設等との連続性の確保と、駐車場における利便性の向 上が図れるような改修を行う。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 4 つくバスにおける乗り降りのしやすさの向上 担当部課 都市計画部総合交通政策課 概要 バス乗降の際は、運転手によるソフト面のサポートとあわせて、乗降場所のハード面における乗り降りのしやすさも重要となること から、誰もが利用しやすい乗降場所となるよう継続的に検討していく。 令和6年度の取組 ・バス停留所のバリアフリー化のため、つくバス谷田部シャトル「みどりの駅入口」バス停留所の切り下げ工事を行った。 ・旧茎崎庁舎跡地の整備による「茎崎窓口センター」バス停留所の移設に伴い、バス停留所の進入口の段差解消を行った。 「みどりの駅入口」の切り下げ工事後「茎崎窓口センター」の段差解消 対象地区 市全域:○ 今後の取組 今後もバス利用者や地域住民の意見などを踏まえながら、バス停留所のバリアフリーなどバス待ち環境の整備を進める。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 5 歩道の改修時における改善策の検討 担当部課 建設部道路管理課 概要 市道において、バリアフリー化の必要性を考慮し、改修に向けた判断を行う。また、改修の際は、国のガイドライン等を参考とした 上で、可能な限り歩道の段差や傾斜の改善と適切な点字ブロックの配置を検討する。 令和6年度の取組 歩道の改修工事は実施していないが、局所的な維持補修工事を実施した。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 路線での歩道改修を行う際には、段差の解消やバリアフリー化(点字ブロックの新設等)を実施する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 6 公園施設におけるバリアフリー化の推進 担当部課 建設部公園・施設課 概要 公園施設においては、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化に対する見直し等を行い、改修の際は、可能な限り公園内に おける移動の円滑性を確保するとともに、公園外との移動の連続性を確保できるよう検討する。 令和6年度の取組 公園施設においては、公園外との移動の連続性を確保できるよう、市民の利便性等を考慮した上で、バリアフリー化の検討を課内で 行った。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 バリアフリー化の検討を継続し、修繕工事等を行う際には、可能な限り公園内における移動の円滑性及び公園外との移動の連続性が 確保できるような改修を行う。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 7 歩道における継続的な維持・補修の実施 担当部課 建設部道路管理課 概要 既存の歩行空間の状況を点検し、誰もが歩きやすい歩道を目指して、継続的な維持・補修の実施に努める。 令和6年度の取組 道路パトロールで発見した道路破損や、市民等の通報により確認した道路破損等について、補修工事を行った。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 ・道路パトロールを定期的に実施する。また、市民からの連絡があった際には、速やかに現地を確認する。 ・道路破損等については、随時、維持補修工事を行う。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 8 新技術を用いた移動の連続性の確保 担当部課 都市計画部総合交通政策課 概要 新技術の実装に向け、複数関係者の連携の下で実証実験を行い、移動や乗継における連続性・安全性・有用性といった検証を踏ま え、本導入への調整を進める。 令和6年度の取組 ・令和5年(2023年)5月~6月、市、首都圏新都市鉄道株式会社(つくばエクスプレスの運行事業者)及び筑波技術大学の3者連携 で、視覚障害者向けナビゲーションシステム「shikAI(シカイ)(※)」の導入実証実験を行った。 ・実証実験で安全性や有用性が確認できたことから、首都圏新都市鉄道株式会社と共同で令和6年(2024年)11月1日からつくば駅~ つくばセンターバスターミナルの各乗降場所間に本格導入した。 (※)shikAI(シカイ)は、視覚障害者誘導用ブロックのうち点状ブロック(警告ブロック)にQRコードを敷設し、iPhoneのリアカ メラで読み取ることで、現在地から目的地までの移動ルートを導き出し、音声で目的地まで案内するシステム。 対象地区 つくば駅周辺(移動等円滑化促進地区):○ 今後の取組 利用状況などを見ながら市内のつくばエクスプレスの他の駅(研究学園駅、万博記念公園駅、みどりの駅)への導入を検討する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 9 合理的配慮支援事業による民間事業所のバリアフリー化の推進 担当部課 福祉部障害者地域支援室 概要 市内小売店舗等の事業者が障害者の来店に対応できるよう、段差改修工事や物品購入費用の一部、コミュニケーションツール購入費 用を補助し、民間事業者における合理的配慮の取り組みを支援する。 令和6年度の取組 つくば市合理的配慮支援事業補助金について、つくば商工会だより(令和6年(2024年)4月号)及び市広報紙(令和6年(2024年)12 月号)への記事掲載により周知啓発を行った。また、令和7年(2025年)1月現在の当該補助金交付は3件で、いずれも工事施工費の 補助となっている。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 令和6年度から民間事業者も合理的配慮の提供が義務となったことから、具体的な配慮を検討しやすくするために、引き続き当該補 助金制度を周知していく。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 10 つくバスの利便性向上 担当部課 都市計画部総合交通政策課 概要 バス停圏域を500m から300m にすることで、地域からの要望等の移動需要に合わせ、居住地により近い場所にバス停留所を設置するこ とで利便性の向上を図る。 令和6年度の取組 【令和6年(2024年)4月改正】 ・地元住民などの要望を踏まえ、4つのバス停留所を新設した。  ①「一ノ矢交差点」(北部シャトル)、②「高崎中学校」(南部シャトル)、③「羽成児童公園」(自由ケ丘シャトル)、④「茎崎 高校北」(自由ケ丘シャトル) 【令和6年(2024年)10月改正】 ・近隣自治体との広域連携の観点から、西部シャトルを西部シャトルとみどりのシャトルに分割し、西部シャトルは「やすらぎの里し もつま(下妻市)」、みどりのシャトルは「道の駅常総(常総市)」に接続した。また、吉沼シャトルは、起終点をとよさと病院から 「やすらぎの里しもつま」に延伸した。なお、「やすらぎの里しもつま」で下妻市の実証実験バスに、「道の駅常総」で常総市コミュ ニティバス「JOYBUS」に乗換することが可能である。 ・筑波山ゲートパークの利用促進及び地域の活性化のため、小田シャトルにバス停留所「筑波山ゲートパーク入口」を新設した。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 ・国が運転士の労働環境改善を目的として定めている「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の改正に伴 い、運転士の労働可能時間が減少することに加え、昨今の運転士不足も重なり、つくバスは、令和6年(2024年)4月1日に全シャトル で減便を伴う時刻表の改正を行った。未だに公共交通を取り巻く状況は厳しい中ではあり、増便等に対応できるよう、バス会社に対す るバス運転士採用支援などバス運転士確保に向けた検討を進める。 ・今後バス運転士の確保ができた場合には、関東鉄道常総線沿線の高校への通学利用を見込み、「道の駅常総」から「三妻駅」、「や すらぎの里しもつま」から「宗道駅」へ延伸することを検討する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 11 つくタクの利便性向上 担当部課 都市計画部総合交通政策課 概要 つくタクにおける「電話がつながらない」、「予約が取れない」といった利便性における課題や、乗合率及び収支率が低いことによ る持続可能性における課題を改善するため、AIオンデマンドシステムの導入に向けた検討を進める。 令和6年度の取組 ・プロポーザル審査を経て CommunityMobility社(システム会社)と契約を行い、令和7年(2025年 )4月からつくタクへの AIオンデマンドシステム導入に向け、国土交通省への申請手続きなどを進めている。 ・ AIオンデマンドシステムを導入することで、電話予約だけでなく Web予約(24時間予約可能)が追加になるとともに、 これまでの1時間1便運行から1時間複数便運行へ変更になることで、予約が取りやすくなる。 ・詳細な内容は、広報つくば(令和7年(2025年)3月1日号)で周知するとともに、3月末頃につくタクガイド(令和7年 (2025年)4月版)を窓口センターなどで配布する。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 Web予約の普及のため、住民説明会や出前講座などで利用方法を周知する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針1 「誰もが移動しやすいまち」の実現に向けた整備・改良に取り組みます 施策名 12 交通事業者との連携 担当部課 都市計画部総合交通政策課 概要 各種協議会、会議体等を通じ、TX、バス事業者及びタクシー事業者並びに近隣の自治体と連携を図り、公共交通の乗継場所やダイ ヤ改正時の乗継時間の調整、催事や運行管理等に係る情報の共有を図る。 令和6年度の取組 ・学識有識者、交通事業者、市民代表など34名の委員で構成された「つくば市公共交通活性化協議会」を以下のとおり開催し、つく バスのダイヤ改正などの審議を行った。  <第1回:令和6年(2024年)7月4日>   議題:つくバスの令和6年10月改正など  <第2回:令和6年(2024年)9月9日>   議題:公共ライドシェアの事業計画など  <第3回:令和6年(2024年)11月12日>   議題:松代南循環の実証期間延長など  <第4回:令和7年(2025年)1月27日>   議題:つくバス、つくタクの令和7年4月改正、      第二次つくば市地域公共交通計画の方向性案など ・つくば市と周辺自治体6市(下妻市、桜川市、筑西市、常総市、牛久市、つくばみらい市)で構成された「公共交通網の広域連携 を図る検討会議(事務担当者会議)」を令和6年(2024年)7月に開催し、公共交通に関する情報共有を図った。また、令和7年(2025 年)1月から4市(つくば市、土浦市、下妻市、牛久市)連携事業の「地域連携公共ライドシェア」を実施することから、本会議に新 たに土浦市が加った。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 引き続き各種協議会、会議体等を通じ、TX、バス事業者及びタクシー事業者並びに近隣自治体と連携を図りながら、令和7年度中に 「第二次つくば市地域公共交通計画」を策定する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 13 ユニバーサルデザインの理念の浸透 担当部課 政策イノベーション部企画経営課 概要 ユニバーサルデザインの理念を広く周知することで、バリアフリーマスタープランとの相乗効果をもたらし、多様な関係者における バリアフリー化の取り組みの後押しにつなげる。 令和6年度の取組 誰もが安全に、安心して、快適に暮らせるまちづくりの基本的な方針である「ユニバーサルデザイン基本方針」やイベントの準備段 階や開催時の配慮ポイントを確認する「ユニバーサルデザイン・チェックシステム」等を市ホームページにおいて周知した。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 引き続き市ホームページや関係部署との連携により、配慮ポイントやユニバーサルデザインの理念を周知していく。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 14 妊産婦への理解の促進 担当部課 こども部こども未来センター 概要 マタニティマークキーホルダーを配布し広く活用してもらうとともに、マタニティマークを見かけた際の心づかい等を周知すること により、妊産婦にやさしい環境づくりを推進する。 令和6年度の取組 ・母子健康手帳交付時に、妊婦に対して、「マタニティマークキーホルダー」を配布している。 ・令和6年度中に市ホームページで「マタニティマーク」啓発ページを作成予定。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 引き続き、マタニティマークキーホルダーを配布し広く活用してもらうとともに、市ホームページでマタニティマークを見かけた際 の心づかい等を周知する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 15 障害者差別の解消に向けた関係者間の協議の促進 担当部課 福祉部障害者地域支援室 概要 地域の障害福祉関係者が集う場において、各関係者が障害者差別の解消や合理的配慮に係る状況を十分に把握することで、周知方法 や啓発活動に向けた意見交換や協議を促進させる。 令和6年度の取組 今年度内に、地域の障害福祉関係者が集う場である、障害者差別解消地域協議会の開催を予定している(令和7年(2025年)3月下旬)。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 継続的に当該協議会を実施し、市内外の障害者差別や合理的配慮に関する情報共有と、周知啓発にかかる意見交換を行う。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 16「心のバリアフリー」を育む学校教育の推進 担当部課 教育局学び推進課 概要 教育活動の全体を通じた道徳教育や人権尊重の精神を涵養する人権教育、さらには、つくばスタイル科における福祉教育を推進する とともに、教職員においても研修等を進めていく。 令和6年度の取組 心のバリアフリーの重要性を児童生徒に伝え、他者理解や共生社会の実現に向けた意識を育む活動を教科横断的に推進したり、学校 行事などを通して行ったりしている。教職員の研修については、人権(LGBTQ)に対する理解を深めるための研修を行っている。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 障害や多様性に対する理解を深めるため、引き続き児童生徒、教職員ともに「心のバリアフリー」を育む取り組みを継続していく。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 17 本人・家族・地域が一体となった認知症バリアフリーの推進 担当部課 福祉部地域包括支援課 概要 認知症の本人同士が自らの体験や要望などを語り合う場や、本人をはじめ家族や地域の人、専門職がそれぞれの情報を共有する場を 作り出すとともに、本人や家族を応援する「認知症サポーター」を着実に養成していくことで、認知症の方が地域の中で安心して暮 らすことのできる認知症バリアフリーを推進していく。 令和6年度の取組 ・認知症本人や介護をしている家族が日々の思いを自由に語りあう交流の場として、認知症本人ミーティング(交流会)、家族ミー ティング(交流会)を開催し、これまで延べ本人3名、家族7名の参加があった(令和7年(2025年)3月にも開催予定)。 ・認知症の人や家族だけでなく、地域住民が気軽に集える場としてのオレンジカフェ(認知症カフェ)を市内8か所で毎月1回開催 し、令和6年(2024年)12月末で延べ765名が参加した。 ・幅広い世代を対象に認知症サポーター養成講座を実施し、令和6年(2024年)12月末で901名が講座を受講した。認知症サポーターが チームを組んで認知症の人の見守りや活動支援を行うチームオレンジ5チームも活動を行っている。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 認知症本人・家族ミーティング(交流会)、オレンジカフェ(認知症カフェ)を市の広報紙やホームページ、市民向け講座等で更に 周知を行っていく。また、幅広い世代への認知症サポーター養成講座を実施し、認知症サポーターがボランティアとして地域で活動 できる仕組みや、認知症の方の見守り等を行うチームオレンジの活動を支援していく。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 18 スポーツやレクリエーション活用を通じた交流機会の創出 担当部課 市民部スポーツ振興課、福祉部障害者地域支援室、高齢福祉課 概要 「スポーツフェスティバル&つくパラ」や「おひさまサンサン生き生きまつり」をはじめとした様々な市民の交流機会を創出し、障害 者スポーツを通じた理解の増進や、レクリエーション活動を通じた市民相互の理解といった心のバリアフリーを育む取り組みを推進 する。 令和6年度の取組 ・「スポーツフェスティバル&つくパラ」を令和6年(2024年)10月5日に開催し、車いすバスケ、ボッチャ等の障害者スポーツを体験 できるブースを設置した。  <体験者数>   車いすバスケ 147人  卓球バレー 255人  ゴールボール 218人  ボッチャ 366人 ・「おひさまサンサン生き生きまつり」を令和6年(2024年)10月5日に研究学園駅前公園で実施した。障害者と高齢者が共通の競技 に参加することで、相互理解を深めた。また、ボランティア団体や参加した市民との交流機会を創出した。  <参加者数> 795人 対象地区 市全域:○ 今後の取組 ・「スポーツフェスティバル&つくパラ」においては、関連団体と協議し、種目の選択を行っていく。 ・「おひさまサンサン生き生きまつり」においては、今後も障害者と高齢者の相互理解を深め、ボランティア団体と参加した市民の 交流機会が創出できるプログラムを検討し、実施する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 19 ジオガイド等を対象とした講座による啓発の促進 担当部課 経済部ジオパーク室 概要 筑波山地域ジオパークにおける認定ジオガイド等を対象とし、ユニバーサルデザインを始めとした講座を開催することで、各ジオガ イドにおける「心のバリアフリー」の啓発を促進する。 令和6年度の取組 ・筑波技術大学及び認定ジオガイドと連携し、筑波技術大学の視覚障害を持つ学生を対象としたユニバーサルデザインに親しむワー クショップを令和6年(2024年)12月10日に開催した。 ・筑波山の西麓を流れる桜川中流の河床から採取した小石の触察を行いながら、小石の種類やもともとの岩石の成り立ちを学ぶ。子 供でも大人でも、目が見えない・耳が聞こえない人でも楽しめるワークショップになっている。 対象地区 つくば駅周辺(移動等円滑化促進地区):○ 今後の取組 筑波技術大学に令和7年度(2025年度)から設置される共生社会創成学部にて、同様のワークショップを引き続き実施する予定。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 20 交通安全教室による啓発の推進 担当部課 建設部防犯交通安全課 概要 子どもからお年寄りまでの多様な市民に交通安全教室を実施し、歩行時や自転車運転時、自動車運転時における交通ルール等を啓発 することで、通行者同士が思いやりを持ち、気持ちよく移動ができる環境を創出する。 令和6年度の取組 通年で子供や高齢者を対象とした交通安全教室を実施(これまでの実施回数:154回)。交通安全指導員が、保育所、幼稚園、児童 館、小・中学校、シルバークラブ等に出向き、道路の正しい歩き方や自転車の正しい乗り方等を指導した。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 引き続き、交通安全教室を実施する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 21 日本人と外国人とが共生できる環境づくりの推進 担当部課 市長公室国際都市推進課 概要 日本人と外国人がともに安全で安心して暮らせる環境を目指し、児童・生徒を対象に異文化への理解を深めるための講座を開催する とともに、外国人相談窓口の運営や外国語広報紙・多言語ホームページにおける情報発信等、地域における外国人住民の生活を円滑 化するための支援を実施する。 令和6年度の取組 令和6年度の国際理解講座は、市内の小学校・義務教育学校21校で46講座を実施したほか、新たに保育園や児童クラブにも対象を拡 大し、子どもたちの異文化理解促進に努めた。また、外国人窓口の運営や外国語生活ガイドブック「Tips for Living in Tsukuba!」 の発行、市ホームページやSNSでの多言語での情報発信を通じて外国人住民の生活支援を行った。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 令和7年度も国際理解講座の実施対象のさらなる拡大を図るほか、引き続き外国人相談窓口の運営、外国語生活ガイドの発行、多言 語での情報発信を行う。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針2 「心のバリアフリー」を育む環境づくりに取り組みます 施策名 22 性的少数者への理解を促進するためにセミナーの開催 担当部 課市長公室ダイバーシティ推進室 概要 性的多様性に関する意識醸成を図るため、セミナーを継続的に実施する。 令和6年度の取組 令和7年(2025年)2月2日、16日に「LGBTQ+ってなんだろう」と題した全2回のオンラインセミナーを実施した。第1回は「LGBTQ+ とは」といった言葉の意味や当事者の困りごとなどの基礎的な知識を学び、第2回は子どもたちへの支援を学べる内容とした。  <参加者数> 第1回 27人 第2回 25人 対象地区 市全域:○ 今後の取組 令和7年度も同様に性の多様性に関する理解促進を図るためのセミナーを実施する。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針3 公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 23 公共施設におけるバリアフリー化の推進 担当部課 財務部公共資産利活用推進課 概要 つくば市公共施設バリアフリー化整備方針を策定し、施設整備の設計段階で障害者・高齢者等の意見を取り入れる仕組みを構築する ことを明記し、より望ましい施設のバリアフリー化を促進する。 令和6年度の取組 方針の策定に向けて、当事者である障害者、高齢者等の団体の代表者や有識者との意見交換会や公共施設点検を実施した。 <意見交換会等の開催実績> 令和6年(2024年)10月12日    第1回意見交換会         11月8日、15日 公共施設点検(コリドイオ)         11月25日    第2回意見交換会 令和7年(2025年)3月19日(予定) 第3回意見交換会 対象地区 市全域:○ 今後の取組 意見交換会や公共施設点検を引き続き実施し、令和7年度中の方針策定を予定している。策定段階においても庁内に広く周知し、普 及につながるように着実に進めていく。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針3 公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 24 職員研修による理解向上・意識啓発の推進 担当部課 総務部人事課 概要 各障害の疑似体験や、障害者との交流活動等による研修を実施することで、障害者に対する合理的配慮を学ぶとともに、認知症サ ポーター養成講座やLGBTQ+の人権課題についても、配慮事項や留意点などの具体的なポイントを学ぶことで、市民の視点に立った サービスの提供を目指す。 令和6年度の取組 ・令和6年(2024年)9月20日に新規採用職員79名を対象に、「ユニバーサルデザイン研修」を実施した。視覚障害者及び聴覚障害者 とのコミュニケーション体験や障害の疑似体験を通じ、障害者に対する合理的配慮について学んだ。 ・令和6年(2024年)9月5日、6日に主査級・主任級職員398名を対象に、「LGBTQ+の人権課題研修」を実施した。市民の多様な背景 や個性を尊重した行政サービスの提供について、考える機会となった。 ・令和6年(2024年)12月11日、12日に新規採用職員87名を対象に、「認知症サポーター養成講座」を実施した。認知症について正し く理解し、ロールプレイを通じて適切な対応方法について学んだ。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 ・「ユニバーサルデザイン研修」「認知症サポーター養成講座」は、次年度も新規採用職員を対象に実施予定。 ・「LGBTQ+の人権課題研修」は、次年度は主任級・主事級職員を対象に実施予定。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針3 公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 25 障害者差別解消法の理念の啓発・周知 担当部課 総務部人事課、福祉部障害者地域支援室 概要 障害者差別解消法に掲げる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」等について、職員への研修・啓発を実施すること によって、職員が障害の特性を理解した上で、障害者に適切に対応できる公共施設を目指すとともに、市民や事業者等に対しても障 害者差別解消法についての周知を進める。 令和6年度の取組 ・令和6年(2024年)7月3日に新任課長補佐級職員35名を対象に、障害を理由とする差別の解消推進に関する法律について正しく理 解することを目的とした「障害者差別解消推進研修」を実施した。 ・広報つくば12月号の障害者週間の特集コーナーに、障害者差別の解消に関する記事を掲載し、市民への周知啓発を行った。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 ・次年度も「障害者差別解消推進研修」を新任課長補佐級の職員を対象に実施予定。 ・次年度以降も、市ホームページや市広報紙を活用して、障害者差別解消法の理念の啓発・周知を行う。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年(2025年)2月14日時点) 基本方針3 公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 26 窓口等における新技術の活用 担当部課 政策イノベーション部科学技術戦略課 概要 認識した音声をリアルタイムで字幕表示する透明ディスプレイ(シースルーキャプションズ)を窓口等で活用することで、声を聞き 取りづらい方とのコミュニケーションの円滑化を図る。 令和6年度の取組 音声認識を使ったリアルタイム字幕を表示する透明ディスプレイを用いて、声を聞き取りづらい来庁者とのコミュニケーションを支 援するため、庁内共有物品として貸出を行い、タウンミーティング等で活用した。また、職員研修において活用事例として取り上げ ることで庁内での認知度向上を図った。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 引き続き庁内での活用促進に取り組む。 つくば市バリアフリーマスタープラン 関連施策の進捗状況(令和7年 (2025年)2月14日時点) 基本方針3 公共施設におけるバリアフリー化に取り組みます 施策名 27 サインガイドラインによる統一的な案内サインの活用 担当部課 政策イノベーション部企画経営課 概要 市の施設等においては、ユニバーサルデザインを踏まえた統一的な案内サインとなるよう、サインガイドラインを必要に応じて適切 に活用していく。 令和6年度の取組 誰もがわかりやすいユニバーサルデザインの考え方を取り入れた「サインガイドライン」を市の施設等で案内サインを設置する際に 活用できるよう、庁内資料として周知した。 対象地区 市全域:○ 今後の取組 引き続きサインガイドラインの活用を庁内へ周知し、市の施設等においてユニバーサルデザインを踏まえた統一的な案内サインとな るようにする。 議事資料4 令和6年度つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会 バリアフリー化に向けた取組について 首都圏新都市鉄道株式会社 概要 ①視覚障害者向けナビゲーションシステム「 shikAI(シカイ)」の導入 ②隙間対策ゴムの設置 ③サービス介助士の資格取得に向けた取組 令和6年度の取組 ①2024年11月1日(金)、TX、つくば市、リンクス株式会社の3者が連携し、つくば駅とつく ばセンターバスターミナル間において、視覚障害者向けのナビゲーションシステム「shikAI(シカイ)」を導入 ②車いす乗降口のホーム先端に「くし状」の隙間対策ゴムを設置し、ホームと列車との隙間を縮小 ③ご高齢のお客様やお身体の不自由なお客様が安心してご利用いただけるよう「サービス介 助士」の資格取得を推奨しており、2023年度末現在、駅員のうち、94.2%が取得 今後の予定等 ①安全性や利便性等を考慮した上で、今後、設置駅の拡大に向けた検討を実施していく予定 ②つくば市内の3駅(万博記念公園駅、研究学園駅、つくば駅)は設置済、 2025年度にみどりの駅に設置予定 ③引き続きサービス介助士の資格取得に向けた取組を実施 令和6年度つくば市バリアフリーマスタープラン推進協議会 バリアフリー化に向けた取組について 駐車場への思いやり車室の設置 一般財団法人都市交通センター 概要 駐車場内に「車いす専用車室」に加えて高齢者、障害者、妊産婦、ベビーカー使用者等の乗降に 広いスペースを必要とする方が利用しやすい「思いやり車室」を設置する取り組みを推進する 令和6年度の取組 つくば駅周辺に複数の大型駐車場を運営する当財団では、車いすの方が利用する専用区画に加えて、上記のような 乗降に配慮が必要な方が利用しやすいように区画幅を3.5m以上とする「思いやり車室」の設置を進めています。 令和5年度に「南1駐車場」に6区画設置したのに続き、令和6年度はつくば駅に近接する「北1駐車場」に7区 画設置しました。ペデストリアンデッキに出やすいように2階フロアに設置しています。 ペデストリアンデッキを使い近隣の商業施設へ行きやすくなること、駅前に新たに立地する業務商業ビルとも2階で 接続するため、つくば駅へも行き来しやすい駐車場になると考えています。 https://www.tutc.or.jp/carparking/n01/ 今後の予定等 他の駐車場への設置や拡充につきましては、設置済みの駐車区画の利用状況やお客様からのご意見等を伺いながら 検討してまいります。 マスタープラン推進協議会 バリアフリー化の取り組み 紹介 つくば自立生活センターほにゃら 生井祐介 ①エスコートゾーンの設置(横断歩道中央部のブロック) 春日1丁目西交差点(北大通りと西大通りの交差点) 全盲の方が交差点を横断するのに、方向がわからなくなり、運転者に助けられたことがあったため、 設置を要望 ここの交差点は、複雑でまず、左折専用道路を横断してから本線を横断する。左折専用車線には、信号機はない マスタープラン P22記載 ②車止め 西大通り 大学病院西交差点 筑波技術大学春日キャンパス 全盲の方が白杖が絡まったり、足をぶつけてたりしてアザができていたので、設置を要望 筑波技術大学は、やわらかい素材でできており、軽くぶつける程度では怪我はしない。 眼科側は、従来の鉄製 マスタープラン P22記載 ③みどりのプール(市民プール) 思いやり駐車場及び多目的トイレ内のユニバーサルベッドの設置 担当:スポーツ施設課 2024年4月オープン ■思いやり駐車場 ・屋根付きで乗降の際に雨に濡れない ・車止めが低くなっており、車高の低いスロープ付き車両でも後ろ向きで駐車でスロープを降ろすことができる。 ・建物の入り口までも濡れずに行ける ・車止めが低くなっており、車高の低いスロープ付き車両でも後ろ向きで駐車でスロープを降ろすことができる。 ・建物の入り口までも濡れずに行ける。 ■多目的トイレ ・トイレ内に介助用ベッドが設置されており、介助者が車椅子利用者をベッドへ移乗するスペースも確保され ているため、安心して使用できる。 ・カーテンで便座部分を仕切ることができるので、異性介助の際にも介助者がトイレ内で見守ることができる。 マスタープラン P22記載