【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)に関するよくあるご質問

更新日:2024年08月30日

ページID: 21808

令和6年度の調整給付金について、よくあるご質問を掲載しています。

制度の概要等については、下記「定額減税補足給付金(調整給付金)について」のページをご確認ください。

ご不明点がございましたら、まずは下記コールセンターまでお問い合わせください。
つくば市調整給付金コールセンター

  • 電話番号:0570-04-5007
  • ファックス:029-868-7556
  • 開設期間:令和6年7月26日から令和7年3月31日まで
    (注意)令和6年12月28日から令和7年1月5日を除く
  • 受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土日祝含む)
    (注意)ファックスによる対応は平日8時45分から午後4時30分まで

申請方法・スケジュールについて

Q1 調整給付金を受給するためには申請が必要ですか。

A 申請が必須です。

Q2 どのように申請すればいいですか。

A 調整給付金の対象となる方には令和6年8月30日に「調整給付金支給確認書」を発送します。この調整給付金支給確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等と併せて返信用封筒にて返信してください。(返信用封筒は調整給付金支給確認書と併せてお送りします)
また調整給付金支給確認書表面の2次元コードよりオンライン申請も可能です。(オンライン申請の場合、調整給付金支給確認書の返信は不要です)

より詳細な申請手順については以下のページをご覧ください。

Q3 申請期限はいつですか。

A 令和6年10月31日です。

(追記)
申請期限を令和6年11月15日【必着】に延長しました。

Q4 調整給付金はいつ振り込まれますか。

A・郵送申請の場合
確認書がつくば市役所に到着後、不備がなければおよそ4週間後の振込となります。
・オンライン申請の場合
申請後、不備がなければおよそ4週間後の振込となります。

Q5 振込の前に通知はありますか。

A 振込前に対象の方へ通知はございませんが、振込後に「つくば市定額減税補足給付金(調整給付金)支給通知書」をお送りいたします。

Q6 振込先の口座は指定できますか。

A 郵送申請でもオンライン申請でも指定は可能です。
郵送申請の場合、調整給付金支給確認書裏面の(3)給付金の振込希望口座の欄へ必要事項を記入し、振込先口座確認書類の写しを調整給付金支給確認書裏面に貼り付けてください。
オンライン申請の場合、振込希望口座の情報を入力し、振込先口座確認書類の画像をアップロードしてください。

Q7 現在つくば市外に居住しているため、書類の送付先を変更したい場合はどうすればいいですか。

A 送付先変更届をお送りします。つくば市調整給付金コールセンター(0570-04-5007)へお電話いただき、書類の送付先を変更したいことをお話しください。

Q8 代理申請や代理受給は可能ですか。

A 可能です。代理人として認められる方は以下のいずれかに限ります。
(1)法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2)親族その他の平素から支給対象者に本人の身の回りの世話をしている者等でつくば市長が特に認める者

代理申請や代理受給をご希望される場合は申請前に必ず「定額減税補足給付金(調整給付金)申請のご案内」のページをご確認ください。

Q9 代理申請や代理受給はオンラインでも申請できますか。

A 可能です。調整給付金支給確認書表面の2次元コードから画面の案内に沿って申請してください。
なお申請前には必ず「定額減税補足給付金(調整給付金)申請のご案内」のページをご確認ください。

Q10 申請に不備があった場合は連絡がありますか。

A 申請に不備があった方にはお電話やメール、郵便でご連絡します。
 

Q11 申請に不備があった場合、どのように対応すればいいですか。

A お電話では解消できない不備内容の場合などは通知書をお送りします。この通知書の案内に沿って、通知書に同封の返信用封筒にて必要書類をご返送ください。

対象者について

Q12 調整給付はどのような人が対象になりますか。

A 次の3つの条件をすべて満たす方が調整給付の対象となります。
・定額減税の対象者であること
・定額減税可能額が「令和6年分所得税額(推計)」または「令和6年度個人住民税額(所得割)」を上回る(減税しきれない)方であること
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること

(注意)「令和6年分所得税額(推計)」とは、令和5年分の所得や控除等の状況を基に算定した所得税額のことです。

Q13 自分が調整給付の対象になるのかはどのように確認できますか。

A 調整給付の対象となる方に対しては令和6年8月30日に調整給付金支給確認書をお送りしました。

Q14 16歳未満でも調整給付の扶養親族数に含まれますか。

A 含まれます。

Q15 国外に居住する控除対象配偶者や扶養親族は調整給付の扶養親族数に含まれますか。

A 国外居住者は調整給付の扶養親族数には含まれません。

Q16 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する納税義務者への調整給付はどのように行われますか。

A 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する納税義務者に対しては令和7年度に定額減税が実施されます。そのため令和7年度に定額減税しきれない額がある場合には調整給付金が支給されることになります。
(注意)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得が1,000万円超で、配偶者の合計所得が48万円以下の者です。

Q17 令和6年中に日本に入国した場合、調整給付の対象になりますか。

A 調整給付の対象とはなりません。令和6年1月1日時点で日本国内に居住していない場合は、令和6年度個人住民税の課税対象外となり、定額減税の対象外となります。したがって、定額減税しきれない額を給付する調整給付の対象にもなりません。

Q18 令和6年になってから生まれた子どもは調整給付の扶養親族に含まれますか。

A 令和6年度個人住民税分に係る調整給付においては扶養親族に含まれませんが、令和6年分所得税に係る調整給付においては扶養親族に含まれます。
この場合、令和6年分所得税の定額減税に不足があれば、令和7年度の不足額給付の対象になる可能性があります。

Q19 すでに令和5年度の給付金(令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円)を受給している場合、調整給付金は受給できませんか。

A 調整給付の対象になっていれば受給できます。調整給付の対象は令和6年度個人住民税の課税状況に基づいて判断されます。そのため令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円を受給していることは調整給付の対象の判定には影響しません。

Q20 令和6年1月2日以降につくば市に転入してきた場合、つくば市からの調整給付金の対象になりますか。

A つくば市からの調整給付金の対象にはなりません。令和6年1月1日に住民登録をされていた市区町村から調整給付金は支給されます。

Q21 租税条約の適用を受けている場合、調整給付の対象になりますか。

A 租税条約に基づき減免の対象となる所得は、そもそも課税所得とされないため、定額減税の対象となりません。したがって、調整給付の対象にもなりません。

Q22 自分はなぜ調整給付金の対象外なのですか。

A 例えば以下のような場合、調整給付の対象とはなりません。
・令和6年度住民税が非課税である場合
→住民税所得割が発生していない場合は定額減税の対象外となります。そのため、調整給付の対象外となります。
・令和6年度住民税均等割のみ課税である場合
→上述の通り、住民税所得割が発生していない場合は調整給付の対象外となります。

しかし令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯であれば、調整給付とは別の給付対象になる可能性があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

・定額減税可能額が全額適用されている場合
→令和6年度住民税所得割の金額が定額減税可能額よりも大きい場合、定額減税しきれない額が発生しないため調整給付の対象外となります。

その他

Q23 調整給付金の金額に不足があった場合、不足額は給付されるのですか。

A 当初の調整給付金の金額に不足があった場合、令和7年度に不足額給付を行う予定です。不足額給付の詳細については、国において検討中であり、具体的な方針が発表されていないため、しばらくお待ちください。

Q24 令和6年分の源泉徴収票や確定申告書の所得税額と令和6年分推計所得税額が異なるのはなぜですか。

A 令和6年分推計所得税額は令和5年分の所得税額を参考に算出されたものであるため、実際の税額として確定した令和6年分所得税額とは異なる可能性があるためです。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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