上場株式等の配当等への課税方式の選択(令和5年度(令和4年分)まで)

更新日:2023年11月13日

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上場株式等の配当等への課税方式の選択について

上場株式等の配当所得及び譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税及び個人住民税(市民税・県民税)があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されるため、申告をしないで源泉徴収(特別徴収)だけで済ませる申告不要制度を選択できます。

また、各種所得控除・税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することも可能です。

なお、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに提出することにより、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

※令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。

(1)課税方式の選択ができる所得

所得税及び復興特別所得税15.315%と個人住民税(市民税・県民税)5%の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得及び譲渡所得です。

なお、所得税及び復興特別所得税20.42%のみ源泉徴収されている非上場株式の配当所得等は対象外です。

(2)課税方式が選択できる期限と方法

令和3年分の申告から、課税方式の選択方法が変わりました。

  • 令和2年分まで
    納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに、市民税・県民税申告書及び収入関係書類(確定申告書の写し、特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し)を添付してご提出ください。
  • 令和3年分以降
    確定申告書の際に「住民税等に関する事項」で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択した方(「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」〇(丸)印を記入した方、e-Tax(イータックス)の場合は「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部について、住民税で申告不要としますか?」の質問に「はい」と答えた方)は、市民税・県民税申告書及び収入関係書類の提出は不要になりました。
    (注意)「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択し忘れた方や、確定申告書のご提出後に国税と異なる申告をご希望される方は、納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される日までに、市民税・県民税申告書及び収入関係書類をご提出ください。

なお、所得税の確定申告後、上記方法による個人住民税(市民税・県民税)の課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます(但し、納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に確定申告を行った場合を除きます)。

(3)注意事項

  1. 個人住民税(市民税・県民税)で源泉分離課税(申告不要制度)を選択した場合は、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  2. 個人住民税(市民税・県民税)があらかじめ特別徴収されていない配当所得・譲渡所得は申告不要制度を選択できません。
  3. 所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで異なる課税方式を選択した場合は、医療費控除や譲渡所得の繰越損失等について、所得税と個人住民税(市民税・県民税)とで控除額等に差異が生じる可能性があります。
  4. 申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得は合計所得金額等に含まれることとなります。合計所得金額等が増加すると、配偶者控除や扶養控除の適用、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等の算定などに影響が生じる可能性があります。
  5. 納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後は課税方式を変更することはできません(過年度分も同様です)。また、納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後に初めてこの所得を確定申告された場合は、個人住民税(市民税・県民税)の税額算定には算入されません。そのため、上場株式等に係る譲渡損失について、個人住民税(市民税・県民税)では損益通算及び繰越控除の適用が受けられません。

Q&A

質問 個人住民税(市民税・県民税)の課税方式の選択に関する手続きは、確定申告の前後どちらで行うのか。

回答 確定申告の前後は問いませんが、各種控除や損益通算の計算など、確定申告書提出の際に税務署の判断で内容が変更となる場合もございますので、先に確定申告書を提出し、その控えを持って市民税・県民税申告を行うことをお勧めします。

市民税・県民税申告書には収入関係書類(確定申告書の写し、特定口座年間取引報告書の写しや支払通知書等の写し)を添付してください。

質問 納税通知書送達後に配当所得を新たに加える確定申告(修正申告を含む)を行った場合、個人住民税(市民税・県民税)の課税方式はどうなるのか。

回答 地方税法上、「納税通知書送達までに提出」と規定されているため、納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後は課税方式を選択することはできません。これにより、納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達までにこの所得を確定申告されなかった場合は、源泉分離課税(申告不要制度)を選択したものとみなされ、納税通知書送達後に配当所得を新たに加える確定申告(修正申告を含む)を行っても、個人住民税(市民税・県民税)の税額算定には算入されません。

質問 どの課税方式を選択するのが良いのか。

回答 所得金額や控除額の状況などの課税要件のみならず、社会保険(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等)の加入状況も人によって異なりますので、どの課税方式を選択するのが良いのか一概には言えません。これらの状況を踏まえ、ご自身で総合的にご判断いただくこととなります。

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