住民税(市・県民税)の住宅ローン控除
住民税(市・県民税)の住宅ローン控除について
住宅ローン控除を受けている方
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除を住民税から控除する場合、以下の方が対象になります。
会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない方
- 年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける場合には、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付されている書類)」を会社に提出してください。
- 年末調整済みの給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額が正しく記載されていることが必要です。
- 年末調整済みの給与支払報告書を会社から市区町村へ年末調整を行った次の年の1月31日までに提出していただくことが必要です。
確定申告書を提出する方
- 確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に、住宅借入金等特別控除可能額を正しく記載してください。
- 確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を正しく記載してください。
家を新築又は購入し、住宅ローン控除を受ける方
家を新築・購入し、今回はじめて住宅ローン控除を受けるためには確定申告書の提出が必要になります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
(注釈)平成19年及び平成20年に入居し所得税の住宅ローン控除を受けている方につきましては、住民税の住宅ローン控除の制度適用はありません。
(注釈)平成29年分以前の住宅ローン控除を新たに申告する方で、納税通知書が既に送付されている方については、住宅ローン控除の適用はありません。
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。(外部リンク)
住宅ローン減税の適用要件の弾力化(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2023年03月01日