公的年金からの住民税の天引き(Q&A)

更新日:2023年03月01日

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質問:公的年金からの天引きは、本人の意志による選択制とすることはできますか?

回答:本人の意志による選択は認められず、本人の希望で納める方法を選択することはできません。

質問:天引きの対象となる人はどのような人ですか?

回答:住民税の納税義務者のうち、前年中において公的年金等の支払いを受けた者であって、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金給付(老齢又は退職を支給事由とする老齢年金給付)の支払いを受けている65歳以上の方です。
ただし、当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方、当該市町村が行う介護保険の特別徴収の被保険者でない方は対象になりません。

質問:天引きされる年金はどのような年金ですか?

回答:老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付)です。

質問:遺族年金から介護保険料が天引きされています。住民税も遺族年金から天引きされるのですか?

回答:基本的に住民税は介護保険と同一の特別徴収対象年金から天引きを行うことになりますが、遺族年金や障害年金からは天引きされません。

質問:天引きの対象となる公的年金を複数受給している場合、どの年金から天引きされるのですか?

回答:複数の年金からそれぞれ天引きされることはありません。法律で指定する順位に基づき一つの年金から天引きされます。

質問:公的年金の所得以外に不動産所得があります。住民税の均等割額と所得割額はどのように徴収されるのですか?

回答:均等割額と公的年金所得に係る所得割額は公的年金から天引きされます。不動産所得に係る所得割額は普通徴収になります。

質問:年金からの天引きと給与からの天引きの両方になる場合、住民税の均等割は、どちらから天引きされますか?

回答:均等割と給与所得に係る所得割額は給与から天引きされ、年金所得に係る所得割額は年金から天引きされます。

質問:企業年金(厚生年金基金)や恩給など社会保険庁以外の年金は、特別徴収税額を決定するための所得には算入されるのですか?

回答:企業年金等いわゆる三階部分の年金や恩給などは「天引きの対象となる公的年金所得等」に含まれますので、それらの年金所得も算入されます。

質問:年度の途中で年金からの天引きが中止され、普通徴収になる場合はあるのですか?

回答:他の市区町村に転居した場合、公的年金相当分に係る年税額に変更があった場合、介護保険料特別徴収の対象者でなくなった場合などは、年金天引きが中止され、既に年金から天引きした額を除いた残額のすべてが普通徴収になります。

質問:年度の途中で天引きされる税金が変わったが、間違いではないですか?

回答:年金からの天引きは、4月・6月・8月の3回の「仮徴収」と、10月・12月・2月の3回の「本徴収」の2つにわかれています。仮徴収の期間は、前年度の年税額の2分の1相当額を更に三等分した金額を仮に徴収し、残り3回の本徴収期間で清算をする形になります。

この結果、8月分と10月分では差が生じることになります。特に、前年度に医療費控除など例年にない多額の控除があり、一時的にかなり税額が安くなった場合には、翌年以降8月分と10月分で税額が急変動することがあります。

下記は、例年年間の市県民税が12万円の方で、ある年だけ多額の医療費がかかったため申告をして7.5万円となり、翌年は例年通り12万円となった場合の例です。前年度の年税額を基準に仮徴収されていることと、それにより税額変動があった結果8月と10月の税額が変動したことを御確認下さい。

xxx1年(収入・控除が平年通りだが、入院などで例年になく多額の医療費を支払った年)
仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
年税額
20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 120,000円
xxx2年(昨年中の医療費が反映され、医療費控除が適用された年)
仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
年税額
20,000円 20,000円 20,000円 5,000円 5,000円 5,000円 75,000円
xxx3年(収入・控除が平年通りに戻った年)
仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
年税額
12,500円 12,500円 12,500円 27,500円 27,500円 27,500円 120,000円

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