年金特別徴収

更新日:2023年03月01日

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平成21年10月より公的年金から個人住民税(市・県民税)の天引き(特別徴収)が始まりました

対象となる方

個人住民税(市・県民税)の納税義務者のうち、前年中において公的年金等の支払いを受けた者であって、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付)の支払いを受けている65歳以上の方
ただし、次の方においては特別徴収の対象になりません。

  1. 当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  2. 当該市町村が行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方

対象となる公的年金等(天引きされる年金)

老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする老齢等年金給付)
(注意)遺族年金や障害年金は対象になりません。
なお、複数の年金を受給している場合は、それぞれの年金から天引きされるのではなく、法律が指定する一つの年金から天引きされます。

特別徴収義務者(天引き・納入する者)

日本年金機構等

徴収する税額と徴収方法

(1)徴収する税額

公的年金等のみに係る所得割額および均等割額

(注意) 天引き(特別徴収)されるのは、公的年金等のみに係る所得に対しての税額ですので、公的年金以外に所得(給与所得・不動産所得など)がある場合は、その所得に係る税額は天引きされず、別途に普通徴収または給与天引きで徴収されることになります。

(2)徴収方法

基本的に年6回(偶数月)支給される年金から天引き(特別徴収)を行います。

新たに特別徴収となる場合
  1. 年度前半(上半期)では、公的年金等に係る年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付
  2. 年度後半(下半期)では、公的年金等に係る年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、10月・12月・2月の公的年金支払い額から天引き(特別徴収)

徴収ケース例 

  1. 新たに特別徴収となる場合
  2. 前年度途中で特別徴収が中止となったが、本年度特別徴収が再開する場合

本年度:住民税12,000円(年額)

徴収する税額と徴収方法一覧
徴収方法 期別 徴収月 徴収額
個人納付(普通徴収) 上半期 6月・8月 各3,000円
年金天引(特別徴収) 下半期 10月・12月・1月 各2,000円
前年度が特別徴収されていた場合
  1. 上半期(4月・6月・8月)では、前年度の年税額の2分の1相当額を、更に三等分した金額を仮徴収
  2. 下半期(10月・12月・2月)では、その年の公的年金等に係る年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収

徴収ケース例

本年度:住民税15,000円(年額)
徴収方法:年金天引(特別徴収)

徴収方法一覧
徴収月 期別 徴収額
上半期(仮徴収) 4月・6月・8月 各2,000円
下半期(特別徴収) 10月・12月・1月 各3,000円

他市区町村への転出、年金の支給差止や年の途中で税額等の変更があった場合には、特別徴収を中止し普通徴収へ変更になる場合があります。

特別徴収に係る通知

特別徴収の対象となる方に、特別徴収されることとなる税額を、その年度の6月中旬頃までに市から通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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