所得控除
所得控除の計算方法
所得控除とは、所得から差し引く金額のことです。全部で14種類あります。
雑損控除
前年中に災害・盗難などで生活用資産が被害にあったとき控除できます。
控除金額
次のA.とB.のうち、いずれか多い金額です。
- (【損害金額】-【保険金などにより補てんされた額】)-【総所得金額等の合計額】×10%
- 【災害関連支出の金額】-5万円
(注意)災害関連支出とは、災害等に対して原状回復のためにやむを得ず支払った費用で、災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支払ったものをいいます。
申告で必要な書類
災害関連支出金額の領収書など
医療費控除
- 通常の医療費控除
前年中に本人又は本人と生計を一にする親族のために医療費を支出したときに控除できます。 - セルフメディケーション税制
前年中に本人又は本人と生計を一にする親族のためスイッチOTC医薬品の購入費を支出したときに控除できます。
(注意)保健の保持増進及び疾病予防の取り組みとして、申告する本人が特定健診、予防接種、定期健診、がん検診等を行っている必要があります。この取り組みにかかった費用は控除対象にはなりません。
控除金額
- 通常の医療費控除
【支払った医療費】-【保険金等により補てんされた額】=【A】
医療費控除額=【A】-【10万円又は総所得金額等×5%の少ない方】
(注意)医療費控除の限度額は、200万円です。 - セルフメディケーション税制
【支払った金額】-【保険金等により補てんされた額】-1万2千円
(注意)セルフメディケーション税制の限度額は、8万8千円です。
(注意)1.と2.の控除の併用はできません。
申告で必要な書類
- 通常の医療費控除
- 医療費の領収書
- 保険金等により補てんされた金額の分かるもの
- セルフメディケーション税制
- セルフメディケーション税制の明細書
- 健康診断書の写し等、取り組みを行ったことの証明書
- 保険金等により補てんされた金額の分かるもの
(注意)保険金等には、高額療養費も含まれます。
社会保険料控除
前年中に、社会保険料(健康保険、国民年金、介護保険など)を支払ったとき控除できます。
控除金額
支払った保険料の額
(注意)生計を一にする親族の分を支払った場合も控除できます。
申告で必要な書類
社会保険料控除証明書または領収書
小規模企業共済等掛金控除
前年中に、小規模企業共済等掛金、心身障害者扶養共済掛金や確定拠出個人型年金加入者掛金を支払ったとき控除できます。
控除金額
【支払った掛金の額】
申告で必要な書類
支払った掛金の額が記載されている証明書
生命保険料控除
前年中に生命保険料を支払ったときに控除できます。
申告で必要な書類
保険会社等から送れられている控除証明書
地震保険料控除
前年中に、地震保険料を支払ったときに控除できます。
控除金額
【(A)地震保険料控除額】+【(B)旧長期損害保険料控除額】
(注意)最高額は合計で25,000円です。
ただし、地震保険と旧長期損害保険が同一契約の場合は、(A)と(B)で計算した保険料控除額の大きい方となります。
(A)と(B)それぞれの控除額は次の算式に当てはめて計算します。
(A)地震保険料控除
支払った保険料 | 控除金額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円(最高額) |
(B)旧長期損害保険料控除(保険期間10年以上で満期返戻金があるもの)
(注意)平成18年末までに締結した長期損害保険料に係る経過措置
支払った保険料 | 控除金額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,001円~15,000円 | (支払保険料×2分の1)+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円(最高額) |
申告で必要な書類
保険会社等から送られてくる控除証明書
障害者控除
本人または扶養親族が障害者のとき控除が受けられます。
(扶養控除の対象とならない年少扶養親族が障害者である場合も適用されます)
控除金額
- 一般の障害者控除…26万円
- 特別障害者控除…30万円
(注意)特別障害者とは、障害者のうち「重度の障害」がある人をいいます。(身体障害者手帳に記載されている程度が1級か2級の人など) - 同居特別障害者…53万円
申告に必要な書類
障害者手帳など、障害の程度がわかる書類
ひとり親控除・寡婦控除
ひとり親や、配偶者と死別・離別している方で、一定の条件に当てはまる方は控除が受けられます。
控除金額
令和3年度(令和2年分)から
- ひとり親控除
現に婚姻をしていない方又は配偶者の生死の明らかでない方のうち、次に掲げる要件を満たす方は30万円の所得控除を受けることができます。- 生計を一にする子(他の者の扶養とされている者を除き、合計所得金額が48万円以下のもの)を有すること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
- 寡婦控除
ひとり親に該当しない方で、次の要件を満たす方は、26万円の所得控除を受けることができます。- 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次の要件を満たすもの
- 扶養親族を有すること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
- 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
- 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次の要件を満たすもの
令和2年度(令和元年分)まで
- 寡婦控除
- 夫と死別・離婚で扶養親族がいる人…26万円
- 夫と死別し、前年の合計所得金額が500万円以下の人…26万円
- 夫と死別・離婚で、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族の子がいる場合…30万円
- (注意)上記より夫と離婚した場合、扶養親族がいなければ控除できません。
- 寡夫控除
妻と死別・離婚で前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子がいる場合のみ…26万円
勤労学生控除
申告者本人が学生・生徒で、前年の合計所得金額が下の表の場合であり、かつ自己の勤労によらない所得(不動産、配当所得など)が10万円以下である場合、控除が受けられます。
令和3年度(令和2年分)から | 令和2年度(令和元年分)まで |
---|---|
75万円以下 | 65万円以下 |
控除金額
26万円
申告に必要な書類
学生証など、学生であることが確認できる書類
配偶者控除
配偶者の前年の合計所得金額が下の表の場合、一定の金額の所得控除が受けられます。
(ただし、平成31年度(平成30年分)以降は、控除を受ける納税義務者本人の所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けることができません。)
令和3年度(令和2年分)から | 令和2年度(令和元年分)まで |
---|---|
48万円以下(給与収入103万円以下) | 38万円以下(給与収入103万円以下) |
控除金額
納税義務者の所得金額 900万円以下 |
納税義務者の所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の所得金額 950万円超1000万円以下 |
|
---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
- (注意)平成30年度(平成29年分)以前の控除金額は、納税義務者の所得金額に関わらず、控除対象配偶者33万円、老人控除配偶者38万円です。
- (注意)老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方です。
配偶者特別控除
納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が下の表の場合、所得控除が受けられます。
控除金額
配偶者の合計所得金額 | (配偶者の給与収入金額) | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
---|---|---|---|---|
48万円超100万円以下 | (103万円超155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | (155万円超160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | (160万円超1,667,999円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | (1,667,999円超1,751,999円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | (1,751,999円超1,831,999円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | (1,831,999円超1,903,999円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | (1,903,999円超1,971,999円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | (1,971,999円超2,015,999円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | (2,015,999円超) | 0 |
配偶者の合計所得金額 | (配偶者の給与収入金額) | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超 1000万円以下 |
---|---|---|---|---|
38万円超90万円以下 | (103万円超155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | (155万円超160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | (160万円超1,667,999円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | (1,667,999円超1,751,999円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | (1,751,999円超1,831,999円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | (1,831,999円超1,903,999円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | (1,903,999円超1,971,999円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | (1,971,999円超2,015,999円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | (2,015,999円超) | 0 |
(注意)平成30年度(平成29年分)までの配偶者特別控除については、下のPDFをご覧ください。
平成30年度(平成29年分)までの配偶者特別控除 (PDFファイル: 14.3KB)
扶養控除
扶養する親族の前年の合計所得金額が下の表の場合、控除が受けられます。
令和3年度(令和2年分)から | 令和2年度(令和元年分)まで |
---|---|
48万円以下 | 38万円以下 |
控除金額
いずれの場合も扶養親族1人につき | 控除額 |
---|---|
年少扶養親族(16歳未満) | - |
一般扶養親族(16歳以上19歳未満) | 33万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 |
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) | 33万円 |
老人扶養親族(70歳以上) | 38万円 |
同居老親等扶養親族(70歳以上で同居) | 45万円 |
- (注意)年少扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が16歳未満の方です。
- (注意)特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方です。
- (注意)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の方です。
基礎控除
合計所得金額に応じ、次の金額を控除することができます。
控除金額
合計所得金額 | 基礎控除額 令和3年度(令和2年分)から |
基礎控除額 令和2年度(令和元年分)まで |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 0 | 33万円 |
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更新日:2023年03月01日