各所得

更新日:2023年03月01日

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所得の種類

よく「所得」と「収入」は同じものだと思いがちですが、所得と収入は異なります。

A.給与や年金をもらっている人の場合

  1. 収入
    会社から支払いを受けた金額、又は受給した年金の金額(税金や社会保険料等を差し引く前の金額)
  2. 所得
    給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額(一定の計算式で算出します)又は、公的年金収入金額から公的年金控除額を差し引いた金額(一定の計算式で算出します)

(注意)各所得の計算方法については下表を参照して下さい。

B.その他の場合(自営業の人や不動産がある人等)

  1. 収入
    売掛金や未収金などを含む総収入で、経費を差し引く前の金額
  2. 所得
    その事業にかかる経費を差し引いた後の金額

「所得」=「収入」-「経費」という関係です。

所得の計算方法

所得の種類とその計算方法は次のとおりです。

  1. 事業所得
    卸・小売業、製造業、飲食業、建設業、サービス業、農業や医師、弁護士などの事業から生じる所得
    【収入金額】-【必要経費】=【事業所得】
  2. 不動産所得
    地代、アパート等の家賃、権利金等から生じる所得
    【収入金額】-【必要経費】=【不動産所得】
  3. 利子所得
    公社債、預貯金などの利子から生じる所得
    【収入金額】=【利子所得】
    (注意)原則として源泉分離課税のため申告の必要はありません。
  4. 配当所得
    株式や出資金などの配当による所得
    【収入金額】-【株式など元本取得に要した借入の利子】=【配当所得】
  5. 給与所得
    給料、賃金、ボーナスなどの所得
    【収入金額】-【給与所得控除】=【給与所得】
    (注意)給与所得の計算方法については下表を参照
  6. 譲渡所得
    土地、建物、ゴルフ会員権など財産の売却により生じる所得
    【収入】-(【取得費】+【必要経費】)-【特別控除】=【譲渡所得】
    (注意)土地・建物の売却、株式等の売却、それ以外の財産の売却で計算方法が異なります。
  7. 一時所得
    懸賞当選金や生命保険の満期一時金など一時的に生じる所得
    【収入金額】-【必要経費】-【特別控除】=【一時所得】
  8. 退職所得
    退職金、一時恩給などの所得
    (【収入金額】-【退職所得控除額】)×0.5=【退職所得】
    (注意)退職所得は他の所得と分けて計算され徴収されます。
  9. 山林所得
    山林の伐採や売却により生じる所得
    【収入金額】-【必要経費】-【特別控除】=【山林所得】
  10. 雑所得
    年金・恩給により生じる所得や原稿料などA~I以外の所得
    次の(A)と(B)の合計が【雑所得】となります。
    • 【収入(公的年金以外)】-【必要経費】
    • 【公的年金等の収入】-【公的年金等控除】
    • (注意)公的年金の所得の計算方法については下表を参照。

給与所得の計算方法

改正後{令和3年度(令和2年分)から}
給与収入金額(円) 給与所得(円)
550,999以下 0
551,000~1,618,999 給与収入-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 A×4×60%+100,000
1,800,000~3,599,999 A×4×70%-80,000
3,600,000~6,599,999 A×4×80%-440,000
6,600,000~8,499,999 給与収入×90%-1,100,000
8,500,000以上 給与収入-1,950,000
  • (注意)A:収入金額÷4から1,000円未満の端数を切捨てたもの
  • (注意)下記の1、2に該当する場合は、上表から算出した給与所得金額からさらに所得金額調整控除額が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)に該当する場合

  1. 特別障害者
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 所得金額調整控除額={給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

2.給与所得控除後の給与等(1.の所得金額調整控除がある場合は、1.を控除後)の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

改正前{平成30年度(平成29年分)から令和2年度(令和元年分)

改正前{平成30年度(平成29年分)から令和2年度(令和元年分)の詳細
給与収入金額(円) 給与所得(円)
650,999以下 0
651,000~1,618,999 給与収入-650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 A×4×60%
1,800,000~3,599,999 A×4×70%-180,000
3,600,000~6,599,999 A×4×80%-540,000
6,600,000~9,999,999 給与収入×90%-1,200,000
10,000,000以上 給与収入-2,200,000
  • (注意)A:収入金額÷4から1,000円未満の端数を切捨てたもの
  • (注意)令和2年度(令和元年分)以前については、所得金額調整控除の適用はありません。

(注意)国税庁ホームページにて、おおよその所得金額が自動で計算できます。

公的年金に係る雑所得の計算方法

65歳以上の方(計算対象となる年分の翌年1月1日の年齢による)

改正後{令和3年度(令和2年分)から}公的年金等に係る雑所得(円)
公的年金収入金額(円) 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
2,000万円超
3,300,000未満 年金収入-1,100,000 年金収入-1,000,000 年金収入-900,000
3,300,000~4,099,999 年金収入×75%-275,000 年金収入×75%-175,000 年金収入×75%-75,000
4,100,000~7,699,999 年金収入×85%-685,000 年金収入×85%-585,000 年金収入×85%-485,000
7,700,000~9,999,999 年金収入×95%-1,455,000 年金収入×95%-1,355,000 年金収入×95%-1,255,000
10,000,000以上 年金収入-1,955,000 年金収入-1,855,000 年金収入-1,755,000
改正前{平成30年度(平成29年分)から令和2年度(令和元年分)}
公的年金収入金額(円) 公的年金等に係る雑所得(円)
3,300,000未満 年金収入-1,200,000
3,300,000~4,099,999 年金収入×75%-375,000
4,100,000~7,699,999 年金収入×85%-785,000
7,700,000以上 年金収入×95%-1,555,000

65歳未満の方(計算対象となる年分の翌年1月1日の年齢による)

改正後{令和3年度(令和2年分)から}公的年金等に係る雑所得(円)
公的年金収入(円) 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
2,000万円超
1,300,000未満 年金収入-600,000 年金収入-500,000 年金収入-400,000
1,300,000~4,099,999 年金収入×75%-275,000 年金収入×75%-175,000 年金収入×75%-75,000
4,100,000~7,699,999 年金収入×85%-685,000 年金収入×85%-585,000 年金収入×85%-485,000
7,700,000~9,999,999 年金収入×95%-1,455,000 年金収入×95%-1,355,000 年金収入×95%-1,255,000
10,000,000以上 年金収入-1,955,000 年金収入-1,855,000 年金収入-1,755,000
改正前{平成30年度(平成29年分)から令和2年度(令和元年分)}
公的年金収入(円) 公的年金等に係る雑所得(円)
1,300,000未満 年金収入-700,000
1,300,000~4,099,999 年金収入×75%-375,000
4,100,000~7,699,999 年金収入×85%-785,000
7,700,000以上 年金収入×95%-1,555,000

(注意)掲載している計算方法は、将来において税制改正により変更となる場合があります。

上場株式等の配当等への課税方式の選択について

詳細は下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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