個人市民税(特別徴収)

更新日:2024年11月29日

ページID: 7792

つくば市内にお住まいの方を雇用する事業所の給与担当者様へ

特別徴収関係書類、給与支払報告書等の様式は下記のページをご参照ください。

給与支払報告書の提出期限は毎年1月31日です

給与支払報告書は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日(退職の場合は退職日現在)に従業員がお住まいの住所所在地の市区町村長あてに提出してください[提出期限:翌1月31日](地方税法317条の6)。
提出の遅れや提出もれは、従業員の方々の不利益となる場合もありますので、必ず提出期限までに提出をするようお願いいたします。

なお、令和5年1月1日以降に提出される給与支払報告書は、提出枚数が正副2枚から正のみの1枚に変更となりましたのでご注意ください。

提出が遅れると

2月以降に提出いただいた場合、課税誤りを防ぐために、当初の決定通知書(特別徴収対象者の場合は5月中旬発送予定。)への記載を見送る場合があります。
この場合、従業員の方は月割の回数が少なくなり、1度に支払う金額が通常より大きくなります。

提出がなされないと

市が所得等を把握できず、結果として従業員の方から、税証明が発行できない、児童手当等の支給が受けられない、国民健康保険税の軽減に該当しないため通常より高額になるなどのご相談が寄せられています。
また、刑事罰等の罰則規定(法317条の7)もございます。必ずご提出くださいますようお願いいたします。

提出先にはご注意を

提出先市区町村を誤った場合は、市区町村間で回送する場合や給与支払者にお戻しをする場合があります。
どちらにしても、当初の決定通知書への反映に間に合わない可能性がありますので、可能な限り提出年の1月1日現在お住まいの市区町村に正確に提出をお願いします。
なお、「お住まいの市区町村」とは、1月1日現在生活の本拠としていた市区町村を意味し、原則1月1日現在の住民登録地となります。従業員から住民登録地と生活の本拠地が異なる旨の申出があったときは、住民票の異動をご指導いただいた上で、1月1日現在の住民登録地へご提出くださいますようお願いいたします。転居(生活の本拠地の変更)は、住民基本台帳法により14日以内に転居届の提出義務がございますので、速やかに届け出をするようご指導願います。

給与支払報告書の表記についてお願い

誤った課税を防ぐため、以下の点についてご協力をお願いいたします。

定額減税の控除済額・控除外額を必ず摘要欄に記載してください

年末調整をした給与の場合

令和6年分所得税の定額減税に関する事項を次のように記載してください。

内容 記載方法
実際に控除した年調減税額 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額

控除外額 ×××円

控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」

合計所得金額が1,000 万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合

非控除対象配偶者減税有

同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。

記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。

 

年末調整をしない給与等の場合

令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。

前職分は必ず摘要欄に記載してください

摘要欄に記載がない限り、前職分が含まれていることが把握できず、所得を二重に計算してしまうことがあります。
また、「前職分を含む」とだけ書いていただいた場合でも、市役所に提出された別の事業所の給与支払報告書がその「前職分」にあたるものなのか、第三のものなのかなど判断がつかない場合があります。
合算した場合は、必ず前職分の内訳(給与、社会保険料、源泉徴収税額及び給与支払者名)を記載してください。

生年月日及び個人番号に誤りがないか必ず確認してください

20万件以上の給与支払報告書の処理を短時間で行うにあたり、住所や氏名と異なり生涯不変の生年月日及び個人番号は、個人特定のための最も重要な項目となります。
課税漏れや他人への誤った課税を防ぐため、正確な表記をお願いいたします。

印字ずれにご注意ください

紙の給与支払報告書の場合は機械で読み取りますので、印字ずれで枠にかかるとうまく読み取れず、税額に大きな影響を与えることがあります。送付前に必ずご確認下さい。

本市総括表の利用をお願いします

毎年11月中旬に、前年度に給与支払報告書を提出された事業主(給与支払者)の方に、事業主(給与支払者)の名称(氏名)や所在地(住所)および指定番号等を印字した給与支払報告書(総括表)をお送りしています(電子申告により提出された事業主の方には送付しておりません。)。
指定番号の確認等の事務を円滑に行うことができますので、本市から送付する総括表のご利用にご協力をお願いします。

なお、本市から送付する総括表がお手元にない場合は、以下のページからダウンロードの上ご利用ください。

市・県民税の特別徴収関係書【8】総括表をご参照ください

eLTAX(エルタックス)をぜひご活用ください

つくば市では、eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出を推奨しています。

詳しくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

データ媒体による給与支払報告書提出のご案内

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日以降に提出すべき給与支払報告書については、「データ媒体による給与支払報告書の提出承認申請書」の提出が不要となりました。

データの作成要領及び仕様について

レコード内容等は総務省ホームページ『地方税分野におけるマイナンバーの利用』ページ内『光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について』をご確認ください。

※つくば市では、CD-Rでの提出のみ受け付けています。

特別徴収税額データ(副本)の廃止について

税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額電子データ(副本)送付が廃止となります。令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望される場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。

お早めの提出をお願いいたします

提出期限は1月31日(必着)となっておりますが、データの読み取り上、不具合が生じることもありますので、1月中旬までに提出されますようご協力お願いいたします。

異動(転勤・退職等)があった時には

異動届の提出時期は、異動があった日の翌月10日まで(必着)です。異動が決定している場合については、お早めにお出しいただいても問題ございません。異動日前でもご提出いただけます。
なお、3月末日での退職につきましては、件数が多いことから、お手数をおかけいたしますが、退職者が分かり次第事前にお届けいただき、可能な限り3月中にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
4月中旬以降に到達したものにつきましては、5月中旬発送予定の当初決定通知書に反映できない場合がございます。ご了承ください。

退職等による普通徴収への切り替え

普通徴収への切り替えは、提出時期により期割の回数が変わります。
各期別についての締切日の目安は、次の通りです。なお、提出時期と期割の関係をイメージするための大まかな表ですので、納税者ご自身が実際の期割を確認する場合には、送付される納税通知書をご確認ください。

  • 5月上旬ごろまで 第1期から第4期の計4回
  • 7月上旬ごろまで 第2期から第4期の計3回
  • 9月上旬ごろまで 第3期と第4期の計2回
  • 12月上旬ごろまで 第4期のみ1回
  • それ以降 市が指定する期(随時期)1回

転職等による特別徴収の継続

従業員の方の転職等の理由により、新たな事業所で引き続き特別徴収を続けたい場合は、

  1. 今の事業所から新たな事業所へ従業員の月割額等を連絡し、今の事業所から特別徴収継続として給与所得者異動届出書を市役所へ提出する
  2. 今の事業所からは退職による普通徴収切替として市役所へ給与所得者異動届出書を提出し、従業員の方には新たな事業所から別途特別徴収に切替える手続きをするよう伝える

のどちらの方法でも手続きすることができます。

新たな事業所が分からないなどの理由で、退職者本人に新しい事業所に持参するよう手渡すケースもあるようです。しかし、本人が新たな事業所の給与担当者に渡し忘れるなどし、従前の事業所に市役所のデータ上在籍していることになっていて、納入額不足により結果として督促状が届くといったケースが見られますのでご注意ください。

退職等による一括徴収

退職日等が12月31日までの場合、残っている特別徴収税額は従業員の希望により、退職時給与で一括徴収するか、普通徴収に切替えるか、選択することができます。
退職日等が1月1日から4月30日までの期間については、最後に支給する給与額が残税額を下回る場合を除き、一括徴収が義務付けられています。普通徴収への切り替えは選択できませんのでご注意ください(死亡による退職を除く)。

特別徴収へ切り替え

希望により、年度の途中で普通徴収から特別徴収へ切替えることができます。
切替え可能なのは、市民税課到達時点で納期限を経過していない期別分となります。納期限を過ぎたものについては速やかにお支払いいただくよう指導をお願いします。
5月中旬の当初決定通知書送付後の特別徴収の処理につきましては、書類をご提出いただいてから決定通知書送付までに最大2カ月程度のお時間をいただく場合がございます。お時間に余裕をもって申請いただきますようお願いします。

給与所得者の特別徴収について

給与所得者(前年中に給与所得があり、4月1日時点で給与の支払いを受けているもの)につきましては、市県民税の徴収方法は特別徴収によるものとし、このものを雇用する事業主は従業員から特別徴収をすることが義務付けられております(地方税法321条の3から321条の5)。
法律等で定められた例外を除き、パートやアルバイトなどの雇用形態や本人・事業所の事務上の希望により普通徴収を選択することはできませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。