自治体等への寄附金(ふるさと納税等)の税額控除
自治体等への寄附金税額控除
都道府県、市区町村や特定の団体などに寄附をした場合、次により算出した金額を所得割額から控除します。
税額控除の計算方法
寄附先 | 控除額 |
---|---|
都道府県 市区町村 (ふるさと納税) |
次のAとBの合計額(ワンストップ特例該当者はA+B+C)
|
茨城県共同募金会 日本赤十字社茨城県支部 | 市民税:(寄附金額 - 2,000円)× 6% 県民税:(寄附金額 - 2,000円)× 4% |
つくば市が条例で定める法人 | 市民税のみ:(寄附金額 - 2,000円)× 6% |
茨城県が条例で定める法人 | 県民税のみ:(寄附金額 - 2,000円)× 4% |
- 注意:寄附金額とは、実際に寄附した支払金額と総所得金額等の30%のいずれか少ない方の金額です。
- 注意:【B:特例控除額】は、市民税・県民税所得割額(調整控除後の所得割)の20%(平成27年度以前は、10%)が限度となります。
ただし、分離課税分の所得がある方は、Bの割合が異なる場合があります。
なお、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」には、簡易的に上限の目安を確認できる一覧表や税額シミュレーションシステムがあります。
総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)
課税総所得金額 - 人的控除差調整額 | 割合1 | 割合2 |
---|---|---|
1,950,000円まで | 84.895% | 84.895分の5.105 |
1,950,001円から3,300,000円 | 79.79% | 79.79分の10.21 |
3,300,001円から6,950,000円 | 69.58% | 69.58分の20.42 |
6,950,001円から9,000,000円 | 66.517% | 66.517分の23.483 |
9,000,001円から18,000,000円 | 56.307% | 56.307分の33.693 |
18,000,001円から40,000,000円 | 49.16% | 56.307分の33.693 |
40,000,001円から | 44.055% | 56.307分の33.693 |
- 注意:課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除を差し引いた後の金額です。
- 注意:人的控除差額調整額とは、所得税の人的控除額と市民税・県民税の人的控除額の差のことであり、詳細につきましては、お問合せください。
茨城県・つくば市が指定する団体
- 茨城県が指定する団体
茨城県のホームページをご覧ください。
- つくば市が指定する団体
茨城県が指定する団体のうち、市内に主たる事務所を有する法人又は団体
ふるさと納税ワンストップ特例
確定申告を行うことなく、住民税から寄附金税額控除を受けられる特例制度です。寄附先(地方自治体)へワンストップ特例の申請が必要です。
対象者
確定申告や住民税の申告を行う必要のない給与所得者等で、寄附先の都道府県・区市町村が5か所以内の場合
ワンストップ特例が適用されない場合
- 確定申告の提出が必要となった場合
- 確定申告または住民税の申告を行った場合
- 6箇所以上の都道府県・区市町村に寄附を行った場合
- ワンストップ特例の申請を行った日から次の年の1月1日までの間に住所等の変更があった場合で、寄附をした次の年の1月10日までに寄附先の都道府県・区市町村へ変更届出を提出していない場合。
ワンストップ特例が適用されなくなった場合、寄附金税額控除を受けるためには、改めて確定申告書若しくは市県民税申告書の提出が必要となります。
寄附金控除を受けるための申告手続き
寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行ったことがわかる領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告をされた方は住民税の申告は不要です。また、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は所得税の申告の代わりに住民税の申告を行なうことができます。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
(注意)ふるさと納税を行っている方で、確定申告や住民税の申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
茨城県ホームページ「大好きいばらき応援サイト」については下記をご覧ください。
茨城県ホームページ「大好きいばらき応援サイト」(外部リンク)
ふるさと納税関連ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2024年01月09日