旧姓(旧氏)併記の手続き
令和元年11月5日から、手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。
注意:旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
旧姓(旧氏)併記手続きをすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録できるようになります。

併記することができる旧姓(旧氏)について
はじめて旧姓(旧氏)併記する場合
はじめて旧姓(旧氏)併記する場合は、併記する旧姓(旧氏)を選択することができます。

旧姓(旧氏)を変更する場合
再婚等により、姓(氏)が変わった場合、併記する旧姓(旧氏)を使い続けるか、変更するか選択できます。
旧姓(旧氏)併記の手続きについて
手続きできる方 |
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必要書類 (届出人により必要書類が異なります) |
【お持ちの方】
【代理人の方】
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手続きできる窓口 | つくば市役所市民窓口課・各窓口センター (筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎) |
受付時間 | 月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで |
本人確認書類
委任状について
旧姓(旧氏)に関する請求書
旧姓(旧氏)を併記するための請求書です。
- (注意)旧姓(旧氏)を併記すると、住民票、印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
- (注意)郵送・電子メール等では手続きできません。
旧姓(旧氏)を削除するための請求書です。
- (注意)旧姓(旧氏)を削除すると、削除した旧姓(旧氏)を再度併記する事はできません。
- (注意)郵送・電子メールでは手続きできません。
旧姓(旧氏)を変更するための請求書です。
- (注意)旧姓(旧氏)を変更すると、変更する前の旧姓(旧氏)を再度併記する事はできません。
- (注意)郵送・電子メールでは手続きできません。
更新日:2023年04月25日