旧姓(旧氏)併記の手続き

更新日:2023年04月25日

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令和元年11月5日から、手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。

注意:旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。

旧姓(旧氏)併記手続きをすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録できるようになります。

旧姓(旧氏)併記の届出することで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓(旧氏)が追記されます。旧姓(旧氏)の届出をすると住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。

併記することができる旧姓(旧氏)について

はじめて旧姓(旧氏)併記する場合

はじめて旧姓(旧氏)併記する場合は、併記する旧姓(旧氏)を選択することができます。

3回結婚して、2回離婚した方がはじめて旧姓(旧氏)併記する場合、出生時の旧姓(旧氏)、初回結婚時の旧姓(旧氏)、2回目結婚時の旧姓(旧氏)のいずれも旧姓(旧氏)として選択できます。

旧姓(旧氏)を変更する場合

再婚等により、姓(氏)が変わった場合、併記する旧姓(旧氏)を使い続けるか、変更するか選択できます。

旧姓(旧氏)併記の手続きについて

旧姓(旧氏)併記の手続き詳細
手続きできる方
  • 本人、同一世帯の世帯員
  • 代理人
必要書類
(届出人により必要書類が異なります)
  • 本人確認できる書類
  • 戸籍謄本等 (注意)併記する旧姓(旧氏)によって必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
    • 一つ前の氏を併記する場合
      記載する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍謄本等
    • 二つ以上前の氏を併記する場合
      記載を希望する旧姓(旧氏)の記載がある戸籍(除籍)から現在の戸籍につながるまでの戸籍謄本等

【お持ちの方】

  • マイナンバーカード

【代理人の方】

  • 任意代理人の場合は委任状
  • 法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類
手続きできる窓口 つくば市役所市民窓口課・各窓口センター
(筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎)
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

本人確認書類

委任状について

旧姓(旧氏)に関する請求書

旧姓(旧氏)を併記するための請求書です。

  • (注意)旧姓(旧氏)を併記すると、住民票、印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
  • (注意)郵送・電子メール等では手続きできません。

旧姓(旧氏)を削除するための請求書です。

  • (注意)旧姓(旧氏)を削除すると、削除した旧姓(旧氏)を再度併記する事はできません。
  • (注意)郵送・電子メールでは手続きできません。

旧姓(旧氏)を変更するための請求書です。

  • (注意)旧姓(旧氏)を変更すると、変更する前の旧姓(旧氏)を再度併記する事はできません。
  • (注意)郵送・電子メールでは手続きできません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

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