帰国の際の転入手続

更新日:2023年03月01日

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海外から帰国(入国)され、日本国籍をお持ちの方で日本国内に住民登録がない状態になっている方は、帰国後に住所を置く市区町村に転入の届を出す必要があります。

海外からの転入手続きは国内からの転入手続きとは異なり場合によっては複雑ですので、ご不明な点がある場合は事前に市民窓口課までお問い合わせください。

手続方法

手続きできる窓口

  • 市民窓口課(つくば市役所1階)
  • 窓口センター(筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎)
  • (注意)出張所(吉沼・栄・竹園・並木・広岡)では手続きできません。
  • (注意)土曜日開庁窓口では、帰国の際の転入手続はできません。

手続きできる方

  • 本人・世帯主・同一世帯の世帯員
  • 本人または世帯員から委任された代理人

手続きに必要なもの

  • パスポート(帰国日を確認できるもの。帰国者で住民登録をされる方全員分)
    (注意)帰国時に、自動化ゲートを利用され、パスポートにスタンプ(証印)がない場合は、帰国日の分かる航空券の半券などをあわせてお持ちください。
  • 戸籍謄本及び戸籍の附票(本籍地で取得してください。本籍がつくば市の方は不要)
  • 代理人による手続きの場合、委任状(代理人の方の本人確認書類が必要となります)
  • 印鑑(手続きによっては必要となる場合があります)
  • 区画整理地区内に住所登録する方(一戸建)は、仮換地にかかる底地から一筆の底地番を選んで住所登録をしていただきますので、底地証明書をお持ちください。
    区画整理地区
    • 島名・福田坪地区(香取台、諏訪、陣場)
    • 上河原崎・中西地区(かみかわ、高山、万博公園西)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。