身近にひそむ消費者トラブル!

更新日:2023年09月19日

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様々な事例を知って消費者トラブルを未然に防ぎましょう

ネット通販やSNSなどを通じて、欲しい商品が簡単に注文できるようになり、通信販売での消費者トラブルは年々増加しています。通信販売にはクーリング・オフ制度が適用されませんので注意が必要です。
また、成年年齢が18歳に引き下げられ、契約の機会が増えると消費者トラブルも身近になってきます。契約の重要性を理解し、正しい知識を持って契約に臨むことが大切です。
2022年度は1,614件の相談が市に寄せられました。どのようなトラブルが多いのかをあらかじめ知っておくことが消費者トラブルの未然防止に役立ちます。
 

通信販売(ネット通販など)でのトラブル【680件:42.1% 】(注釈)2022年度の相談件数と割合

定期購入が条件で商品を購入した例

  1. 安くなっていたので購入したが、定期購入が条件となっていて、2回目から高額な商品が届いた。
  2. いつでも解約できると謳っていたが、解約のための窓口に電話を何度かけてもつながらなかった。
トラブルにあわないためのポイント
  • 通信販売はクーリング・オフの対象外なので要注意。
  • 購入前に、定期購入であるか、総額はいくらか、返品や解約の条件はどうなっているのかを利用規約などで、必ず確認する。
  • 電話する時間帯をかえてこまめに電話するとともに、メールやファクスなど、ほかの解約方法はないのかをホームページなどで確認する。

詐欺サイトや模倣品サイトで購入した例

  1. 格安価格で購入した商品が、粗悪品や偽物だった。
  2. 代金を支払後に商品が届かず、出品者と連絡も取れなくなった。
トラブルにあわないためのポイント
  • 悪質な商品を売りつける販売サイトが存在する。購入前に必ず、特定商取引法に基づく表記を確認する。また、返信メールの日本語の文章や漢字がおかしくないかを確認する。
  • 当該サイトに関するトラブル情報がないか、購入前に調べる。

「簡単に稼げる」と言われて契約した例

  1. SNSなどを通じて知り合った相手から「簡単にもうかる」と勧められ、情報商材を購入したが、簡単に稼げるような内容ではなかった。
  2. 「相談に乗るだけで報酬がもらえる」というサイトに登録し、相談を受けたが、報酬を受け取るための必要経費を請求された。
トラブルにあわないためのポイント
  • 投資の実態や内容が分からない場合は取引しない。
  • リスクが十分に理解できなければ取引しない。
  • 利益誘引型のサイトは、登録後にメッセージの送受信やお金を受け取るための手続き費用などとして高額な請求を受けることがある。

店舗購入でのトラブル 【422件:26.1%】

携帯電話を格安スマホに乗り換えた例

携帯電話を格安スマホに乗り換えた。使い方が分からないので店舗に行ったが簡単な操作を教えてもらえただけだった。

トラブルにあわないためのポイント
  • 実店舗を持たない格安スマホ会社などでは、問い合わせ方法が電話やメール、チャットなどに限られている場合があるので、契約前にサポート体制を確認する。
  • 内容のよくわからないものや不要と思った契約はしない。

訪問販売でのトラブル 【128件:7.9%】

住宅修理の契約の例

  1. 「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘され契約したが、保険会社からは「老朽化による修理に該当するので保険金は下りない」と言われた。
  2. 「近所で屋根工事をしている者だが、屋根が剥がれているのが見えた。無料で点検する」と言われ依頼した。業者から撮影した屋根の写真を見せられ、言われるままに高額な屋根工事契約をした。
トラブルにあわないためのポイント
  • 本当に保険金が支払われるかわからないので、すぐに契約はせず、加入者自身で契約している保険会社に確認する。
  • 突然訪問してきた業者には、安易に屋根などを点検させない。
  • 修理を依頼する場合には複数の業者から見積もりを取る。

電気・ガス料金の勧誘の例

  1. 「電気・ガス料金が安くなる」と勧誘され、「検針票を見せて」と言われて見せたら、契約が切り替わっていた。
  2. 会社名や料金プランの十分な説明がないまま手続きを迫られた。
トラブルにあわないためのポイント
  • 検針票の記載情報は重要な個人情報。安易に人に見せたりしない。
  • 契約先や料金プラン、算定方法などをよく説明してもらう。

電話勧誘販売でのトラブル 【68件:4.2%】

光回線の契約の例

  1. 「アナログ回線が廃止される」ので、「今の固定電話が使えなくなる」と言われ、光回線の契約を迫られた。
  2. 電話料金が「今より安くなる」と言われ、手続きしたが、他のオプションサービスとセット契約だったため、安くならなかった。
トラブルにあわないためのポイント
  • アナログ回線が廃止されIP網へ移行しても、固定電話は継続して利用可能で、切り替えに伴う手続きも不要。
  • 契約内容を十分理解してから契約する。

留守番電話設定が有効です!

※電話勧誘やニセ電話詐欺などの多くは自宅の固定電話にかかってきています。自宅にいるときでも常に留守番電話に設定し、直接話さないことが効果的な対策です。更に、留守番電話メッセージを「犯罪被害防止のため留守番電話に設定している」などのメッセージに変更することで、より高い効果が期待できます。

他にもこのような相談が多く寄せられています

メールなどで届く架空請求・詐欺

  1. 実在する大手通販サイトをかたり「有料情報サイトの利用料金が未納だ。本日中に連絡がない場合には法的手段に移行する」など全く身に覚えのないSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。
  2. 市の年金・健康保険担当職員を名乗る人から、「還付金を受け取れる」とATMでの手続きを誘導された。
トラブルにあわないためのポイント
  • 心当たりのない不審なSMSは開かず、根拠のない請求には応じない。
  • 市役所や税務署、銀行などの職員が、お金が戻ることを理由にATMに行くように指示することは絶対にない。

多重債務

  1. 複数の業者から借金をしていて、返済が困難になってしまった。
  2. クレジットカードの支払いがリボ払いになっていたことを知らずに買い物を繰り返してしまい、残債の返済が困難になってしまった。
借金問題解決のために
  • 「借金返済のための借金」はしない。
  • リボ払いは、支払期間が長期化し、手数料がかさむことがあり要注意。
  • 借金問題は、弁護士などの専門家に相談することが大切。

いざというときに役立つ「クーリング・オフ制度」

訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約などは、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。

ただし、インターネットなどでの通信販売や自動車、使用済の消耗品など、適用されない取引もあります。詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。

令和4年度販売購入形態別相談件数
通信販売 680
店舗購入 422
訪問販売 128
電話勧誘販売 68
マルチ・マルチまがい 17
ネガティブオプション 12
その他無店舗 7
訪問購入 4
不明・無関係 276
合計 1,614

 

令和4年度年齢別相談件数
20歳未満  45
20歳代 182
30歳代 188
40歳代 240
50歳代 255
60歳代 246
70歳以上 321
その他・不明 137
合計 1,614

 

令和4年度商品・役務分類別相談件数(上位10件)
商品一般 118
基礎化粧品 63
工事・建築 47
フリーローン・サラ金 46
不動産貸借 45
携帯電話サービス 41
電気 39
インターネット接続回線 36
他の健康食品 33
相談その他 30

 

悪質商法の手口やその対策を知り、自分の大切な財産を守る力【消費者力】を身につけましょう。
おかしいな、困ったなと思ったら一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。

相談専用電話 029-861-1333

  • 相談日 月曜日から金曜日 (祝日・12月29日から1月3日は除く)
  • 受付時間 午前9時から12時、午後1時から4時

 

消費者ホットライン 局番なし188

最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口につながります。(12月29日から1月3日を除いて、原則毎日利用可能)

消費生活センターは、令和6年(2024年)2月中旬以降、つくばセンタービル(つくば市吾妻1-10-1)に移転予定です。 ※受付時間、電話番号の変更はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻1丁目2番地5
電話:029-861-1333 ファクス:029-861-1300

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。