有効期限満了に伴う水道メーター交換について

更新日:2023年03月01日

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水道メーターは製造から8年以内に交換しなければなりません。(計量法第72条第2項並びに計量法施行令第18条)

つくば市水道事業から貸与している水道メーターについては、有効期間満了前に、定期的に交換を実施しています。

水道のメーターは無料で交換します。(つくば市水道事業から貸与しているメーターに限ります)

水道メーター交換作業について

つくば市水道事業でメーターを交換する場合は、前もって「交換作業のお知らせ」を投函しています。

交換作業は、メーターボックス付近のみの作業となります。メーターボックス付近に物などを置いている場合は、整理整頓にご協力をお願いします。また、メーターボックス上に自動車等積載物がある場合、作業の支障となりますので、物を載せないでください。
ご不在の場合でも交換作業をさせていただくことがありますのでご了承ください。

交換作業中(通常10分から20分程度)は、水を使うことができません。

作業はつくば市水道事業で委託した業者が行います。令和4年度(2022年度)の委託業者は、万代株式会社です。
身分証明書を所持していますのでご確認ください。

身分証明書の参考画像

メーター交換作業の立会いについて(原則不要です)

水道メーターの交換については、原則水道使用者の立会いは必要ありません。
作業前にお声掛けしますが、ご不在の場合でも作業させていただきます。あらかじめご了承ください。
作業の立会いをご希望される場合につきましては、「交換作業のお知らせ」に記載してある交換作業委託業者まで御連絡ください 。

交換作業後のお知らせ

交換作業終了後、「交換作業完了のお知らせ」を投函しています。

メーター交換作業終了後に水を流すと、配管内の付着物が排出され、一時的に濁り水が出る場合があります。その際は、濁りがなくなるまで十分に水を流してからご使用ください。

水が出ない等、異常があった場合には、「交換作業完了のお知らせ」に記載されている委託業者に御連絡ください。

(注意)水道メーターの交換作業で料金を請求された場合、つくば市水道事業の委託業者ではない可能性がありますので、支払う前に上下水道業務課まで御連絡ください。

水道メータの交換作業ができない場合

  • 止水栓(補助バルブ)の故障 (止水できないため、水道メーターを取り外すことができません。)
  • 水道メーター前後の配管が腐食している場合(配管が折れる可能性があり、交換できません。)
  • コンクリートなどがメーターボックス内に流入し水道メーターが配管等と固着している場合(水道メーターを取り外せないため、交換できません)

 上記の例を含め、交換作業の実施に支障がある場合には、交換前に修繕等をお願いする場合があります。この場合の修繕費は給水装置所有者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7541

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。