令和4年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から |
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控除期間 |
10年 |
13年(注1) |
13年(注1)(注2) |
(注1) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
☆例:平成25年5月に契約、その後海外赴任していたため入居が令和3年8月。この場合控除期間は10年。
(注2) 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限を5年延長することとします。
※令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行っている納税者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、次の算式により計算した金額(88,000円を限度)を医療費控除とする制度。
(その年中に支払った特定一般医薬品等購入費ー保険金などで補てんされる金額)-12,000円=(セルフメディケーション税制にかかる医療費控除額(最高88,000円))
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。
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