令和3年度(令和2年分)から適用される個人住民税(市・県民税)の主な税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、フリーランスや起業した方など様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの改正が行われました。
1.給与所得控除の見直し
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額を、1,000万円から850万円に引き下げるとともに、その上限額を220万円から195万円に引き下げることとされました。
※詳しくは、「各所得」のページをご覧ください。
2.公的年金等控除の見直し
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195.5万円が上限とされました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円をそれぞれ上記1,2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになりました。
※詳しくは「各所得」のページをご覧ください。
3.所得金額調整控除額の創設
下記のア、イに該当する場合、給与所得から所得金額調整控除が適用されることとなりました。
ア.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)から(3)に該当する場合
(1)特別障害者
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
イ.給与所得控除後の給与等(ア.の所得金額調整控除がある場合は、ア.を控除後)の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
4.基礎控除の見直し
(1)基礎控除が一律10万円引き上げられました。
(2)前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
---|---|---|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
5.調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者は、調整控除が適用されないこととなりました。
6.各種所得金額の要件見直し
給与所得控除・公的年金等控除の改正に伴い、非課税基準や扶養親族の合計所得要件などの所得金額の要件等が見直されました。
項目 |
適用要件等 |
||||
---|---|---|---|---|---|
改正後 |
改正前 |
||||
雑損控除に係る親族の総所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 | |||
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 |
38万円以下 | |||
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |||
勤労学生控除の合計所得金額(不労所得が10万円以下の場合のみ適用可) | 75万円以下 | 65万円以下 | |||
非課税措置(障害者・未成年・寡婦又はひとり親)の合計所得要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |||
均等割の非課税限度額の合計所得金額 |
同一生計配偶者又は 扶養親族を有しない |
38万円以下 |
28万円以下 | ||
同一生計配偶者又は 扶養親族を有する |
28万円×(同一生計配偶者又は扶養親族の数+1)+26.8万円 以下 | 28万円×(同一生計配偶者又は扶養親族+1)+16.8万円 以下 | |||
所得割の非課税限度額の総所得金額等 |
同一生計配偶者又は 扶養親族を有しない |
45万円以下 | 35万円以下 | ||
同一生計配偶者又は 扶養親族を有する |
35万円×(同一生計配偶者又は扶養親族の数+1)+42万円 以下 | 35万円×(同一生計配偶者又は扶養親族の数+1)+32万円 以下 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実施する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するために、以下の措置が講じられました。
1.婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、同一の「ひとり親控除」として控除額30万円を適用することとされました。
2.上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
3.ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の記載に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となりました。
新型コロナウイルス関連の税制措置
新型コロナウイルス関連の税制措置については、下記リンクをご参照ください。
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