【中小企業・小規模事業者】新型コロナウイルス関連 令和3年度固定資産税等の軽減
※本ページは中小企業庁より現在公開されている情報をもとに作成し、随時更新しています。
固定資産税・都市計画税の軽減
概要
新型コロナウイルス感染症の影響による、中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
軽減対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者*
*中小企業者・小規模事業者とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
(注意)ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
本軽減適用の可否については、下図フローチャートを併せて確認してください。
軽減対象となる市税の範囲
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
※事業用家屋とは、当該資産を減価償却資産として確定申告されているもの
※償却資産とは、例年つくば市へ償却資産として申告されているもの
軽減率
令和2年(2020年)2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
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50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
特例適用の期間
令和3年(2021年)度に限る
特例適用申告書(つくば市様式)
つくば市への申告においては、以下の特例適用申告書を使用してください。
※令和2年(2020年)9月1日に申請書の一部である『(別紙)特例対象資産一覧』の差し替えを行いました。
-
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (Word 42.5KB)
令和2年(2020年)9月1日差し替え版 -
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (PDF 191.3KB)
令和2年(2020年)9月1日差し替え版 -
【記入例】新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 (PDF 259.9KB)
令和2年(2020年)9月1日差し替え版
提出書類
- 特例適用申告書(裏面「認定経営革新等支援機関等確認欄」に当該機関等の確認を受けたもの)
- 特例対象資産一覧(事業用家屋の申告時のみ、特例適用申告書様式の別紙)
- 事業収入が減少したことを証する書類の写し
(昨年の売上高については、青色申告決算書または法人事業概況説明書、今年の売上高については、会計帳簿)
※昨年の売上高について、白色申告及び青色申告(農業所得用)の場合、月別売上を示す書類がないため、会計帳簿で証明
※今年の売上高について、既に対象期の確定申告が終了している場合、当期の法人事業概況説明書でも可 - 特例対象家屋が事業用であること及びその事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など)
※法人税の申告における別表十六について、複数の事業用家屋を合算して記載している場合、その内訳等が確認できる資料
申告期間等
申告期間 |
令和3年(2021年)1月4日(月曜日)から令和3年(2021年)2月1日(月曜日)まで(消印有効) ※事前に認定経営革新等支援機関等から固定資産税軽減の要件を満たしていることの確認が必要です。 |
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提出先 |
つくば市役所 本庁舎2階 財務部資産税課(34番窓口) (郵送の場合)305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市財務部資産税課 宛て |
申告までの流れ
詳細は下記リンク先を確認してください。
- 【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に関する税制(外部リンク)
- 【中小企業庁】認定経営革新等支援機関(外部リンク)
- 【中小企業庁】認定経営革新等支援機関検索システム(外部リンク)
- 【中小企業庁】固定資産税減免の確認業務マニュアル(外部リンク)
よくあるお問い合わせ
その他(特例案内用リーフレット)
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
概要
現在、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対し、投資後3年間固定資産税の特例が適用されますが、今般、本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
特例対象者
つくば市の定める「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者*
*中小企業者・小規模事業者とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
(注意)ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例適用対象となる市税の範囲
構築物・機械装置・器具備品等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
固定資産の種類 |
最低取得価額 | 販売開始時期 |
特例適用となる要件 |
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償却資産 | |||
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物付属設備 | 60万円以上 |
14年以内 |
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構築物※ | 120万円以上 |
14年以内 |
|
事業用家屋 | |||
事業用家屋※ | 120万円以上 | 新築に限る | 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
軽減率
全額(特例対象資産に限る)
特例適用の期間
新たに課税されることとなった年度から3年度分
特例適用申請書(つくば市様式)
つくば市への申告においては、以下の特例適用申請書様式を使用してください。
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生産性向上特別措置法に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 (Word 27.2KB)
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生産性向上特別措置法に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 (PDF 68.1KB)
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【記入例】生産性向上特別措置法に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書 (PDF 79.1KB)
提出書類
- 特例適用申請書
- 先端設備導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備導入計画に係る認定申請書の写し(申請時に提出した先端設備導入計画書の写しを含む)
- 工業会などによる証明書の写し
- 特例対象家屋の事業専用割合を証する書類の写し(青色申告決算書、収支内訳書など)
申請期間等
申告期間 |
令和3年(2021年)1月4日(月曜日)から令和3年(2021年)2月1日(月曜日)まで(消印有効) |
---|---|
提出先 |
つくば市役所 本庁舎2階 財務部資産税課(34番窓口) (郵送の場合)305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市財務部資産税課 宛て |
申請までの流れ
つくば市産業振興課より先端設備導入計画の認定後、つくば市資産税課へ特例適用申請を行うことになります。先端設備等導入計画や申請手続きの詳細は下記リンク先を確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。