つくば市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
今後、受付を再開する場合は、ホームページでお知らせいたします。
【移住支援金の交付申請を検討されている方へのお願い】
- 本移住支援金は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
- お申込みの際は、必ず事前に広報戦略課までご相談ください。
- 受付停止中でも、今後の支援金交付の見込人数を把握するため、つくば市に移住済、もしくは、移住予定で、移住支援金の交付要件に該当し、申請をお考えの方はご連絡ください。
- その他、ご不明点があった場合にもご相談ください。
概要
つくば市では、市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、「つくば市わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏(※1)在住で23区に通勤する方が、つくば市に移住し、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト(※2)に掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し、茨城県が実施する「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。また、18 歳未満(※3)の世帯員を帯同して移住する場合は18 歳未満の者一人につき最大30万円を加算します。
※2021年4月1日より、テレワークにより移住した方、プロフェッショナル人材事業等を利用して移住・就業した方、関係人口(つくば市が個別に設定する要件)により移住した方も移住支援金の対象となります。要件の詳細は以下をご確認下さい。
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 茨城県求人マッチングサイトは下記よりご覧になれます
※3 申請日が属する年度の4月1日時点で18 歳未満
移住支援金の対象となる要件
次の「A.移住等に関する要件」を満たし、かつ就職に関する要件としてB,C,D,E,Fのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては「G.世帯に関する要件」を満たす申請者を対象とします。なお、「D.テレワークに関する要件」を満たす場合に支給する移住支援金の総額は、令和4年度移住支援金予算額(以下、予算額という。)の概ね二分の一を上限とします。ただし、令和5年2月1日時点における移住支援金の総支給額が予算額に達していない場合は、この限りではありません。
A.移住等に関する要件
次の(ア)から(ウ)の全ての要件に該当すること。
(ア)移住等に関する要件
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(※4)
(3) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全て該当すこと。
(1)わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業支援事業実施
要領の施行日(令和元年(2019年)6月1日)以降に転入したこと。
※子ども加算の要件を満たす場合については令和4年2月1日以降に転入したこと。
(2)移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
(3)転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全て該当すこと。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他茨城県及びつくば市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
B.一般就職の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。(カ) 就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
C.専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
D.テレワークに関する要件(※現在、テレワークに関する要件での申請は、受付を停止しております)
次の(ア)、(イ)、(ウ)の要件を満たし、かつ(エ)または(オ)のいずれかの要件に該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(ウ) 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(エ) 転入先住所が周辺市街地(※1)内であること。
(オ) 転入先住所が市街化調整区域(※2)内であること。
※1 周辺市街地についての詳細は、以下「つくば市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項」をご確認ください。
※2 市街化調整区域は以下の外部リンク「つくば市都市計画マップ」でご確認できますので、ご参照ください。

E.本事業における関係人口に関する要件
つくば市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、つくば市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認める、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) つくば市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けていること。
(イ) 上記支援を受けた証明をつくば市から受けていること。
(ウ) 上記支援の対象となった事業の業種・内容で令和3年3月1日以降に個人事業を開業していること。
(エ)( ウ)によって開業した事業所の所在地が周辺市街地(※)内であること。
※周辺市街地についての詳細は、以下「つくば市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要項」をご確認ください。
F.起業に関する要件
1年以内に茨城県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※令和4年度の公募は終了しました。
G.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、※同一世帯に属していたこと。
※住民票でご確認いただけます
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に転入したこと。ただし、C.専門人材の場合の要件、D.テレワークに関する要件、E.本事業における関係人口に関する要件を満たす場合については、令和3年3月1日以降、子ども加算の要件を満たす場合については令和4年2月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
交付金額
移住時の世帯人数 | 交付金額 |
---|---|
世帯(世帯員が2人以上)で移住した場合 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 |
100万円 ※子ども一人につき最大30万円を追加 |
単身で移住した場合 | 60万円 |
必要書類
下記の書類を広報戦略課へメール、郵送または直接提出してください。
お申し込みの際は、必ず事前にご相談ください。
(1)【様式第1号】移住支援金交付申請書
(2)【様式第2号】就業証明書(テレワークの場合は様式第3号)
(3)申請者の本人確認書類(免許証・保険証などの写し)
(4)住民票
(5)住民票の除票
(6)【様式第5号】移住支援金請求書(交付決定後にご提出ください)
※提出する住民票はコピー可
※世帯で申請される場合は、ご家族分の住民票と除票が必要です。
※東京圏内で5年内に住民登録していた全ての自治体の謄本が必要です。
※東京23区内で5年内に転職されている場合、全ての就業先の就業証明書が必要です。
支給対象の条件によっては、上記以外に提出が必要な書類があります
・E.関係人口で申請される方は、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援の証明書が必要です。
・F.起業で申請される方は、茨城県の企業支援事業に係る企業支援金交付決定が分かる書類が必要です。
交付決定の通知
申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定を通知します。
返還について
以下のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、広報戦略課にご連絡ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
虚偽の申請等をした場合 |
全額の返還 |
---|---|
移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給したつくば市から転出した場合 | |
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給したつくば市から転出した場合 | 半額の返還 |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 広報戦略課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7628
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