【注意喚起】不安をあおり契約させる点検商法
不安をあおり契約させるリフォーム工事等の点検商法には注意が必要です!!
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!
住宅の屋根や床下を「無料で点検します」と突然自宅に訪問してきた業者から「このままでは大変なことになる」などと不安をあおられ、不要不急の住宅リフォーム工事や建物清掃サービス等をさせられたというトラブル(いわゆる点検商法)に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
屋根や床下など消費者が容易に確認できない部分は、本当に不具合があるのか消費者の側で判断することは難しく、言われるがまま点検に続いて工事の契約をしてしまう実態があります。
また、大雪などの自然災害で壊れた箇所等を火災保険で修理ができるといって工事の契約を勧めたり、点検の際に撮影したという動画等をみせるなどして執拗しつように修理を迫ったりしているなどの事例も目立ちます。
※「住宅リフォーム工事」は「屋根工事」、「壁工事」、「増改築工事」、「塗装工事」、「内装工事」を、「建物清掃サービス等」は「駆除サービス」「建物清掃サービス」「他の衛生サービス」「床下換気扇」「他の住居管理設備」等に関するものをいいます。
契約を急がせる、不安をあおるなど、契約当事者に正しい判断をさせない事例
- 屋根を点検した後、工事をせかされ、見積もりの前に契約書にサインさせられた。
- 認知症の親が考える時間を与えられずに下水道の清掃を契約させられた。
- 市の委託業者だと思って点検を依頼したが実際は全く関係ない業者だった。
- 外壁のひびを指摘され、「今なら安くできる」と急がされて契約した。
- 業者から見せられた床下の映像が本当に自分の家のものだったか疑問。
次々に契約させられた事例
- 床下を点検させたら、基礎補強、防カビ・防虫、トイレ工事など次々に勧誘された。
火災保険の申請を勧められた事例
- 火災保険で雨どいの修理ができると言われ、業者の指示通りに保険会社へ申請したが、「雨どいに支障はない」と言われた。
排水管の点検や洗浄の勧誘にご注意!
事業者の突然の訪問をきっかけとした事例
「排水管を無料点検する」と訪問し依頼したら高圧洗浄を勧誘された。
3,000円など低価格を強調したチラシをきっかけとした事例
「高圧洗浄が3,000円」とのチラシを見て依頼したが実際は高額な費用がかかった。
相談事例からみられる問題点
- 高齢者のトラブルが多い。認知症の高齢者もトラブルに巻き込まれている。
- 点検をきっかけに消費者の不安をあおって契約させる。動画等で不安をあおることも。
- 業者が点検した後、点検した箇所に不具合があるとして修理工事を勧めてきたが、実際は工事の必要がなかった事例もあります。
- さらに、自治体の関係業者を装って消費者を信頼させようとしている事例もみられました。
- 一度契約すると、他の場所も点検したいと言って次々と契約させようとする。
- 損害保険金で工事代金が賄えると勧誘してくる。高額な手数料を請求されることも。
中には、保険等申請の手数料が目的になっていると思われる、高額な手数料や解約料が設定されている事例も見られます。業者が消費者に対し、虚偽の申請を指示しているケースもありますが、虚偽申請にあたる場合、消費者もだます側になり刑事責任を問われる可能性があります。
消費者の皆様へのアドバイス
「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。
点検と称して訪問してくる業者は、工事や清掃サービス等の契約を締結させるために、言葉巧みに消費者の不安をあおろうとします。そのため、一度点検を承諾してしまうと、冷静な判断ができないまま契約をしてしまう可能性があります。
点検する場合は、点検結果を冷静に確認し、業者の話をうのみにしないようにしましょう。
業者に点検を依頼した場合であっても、その点検結果を冷静に受け止め、しっかりと確認することでトラブルを防ぐことができます。不具合箇所があると言われた場合には、別の専門家に確認を依頼するなど、業者の点検結果をうのみにしないようにしましょう。
その場で契約しないようにしましょう。
点検の結果、業者から工事を勧められたとしても、その場で契約しないようにしましょう。住宅の工事は即決できるものではありません。「すぐにやらないと大変なことになる」「今契約すれば安くなる」等、考える時間を与えずに契約をせかす業者とは契約しないようにしましょう。
契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう。
契約をする前に、事前に見積書、工事・サービス内容の詳細をしっかり確認して、どのような作業に対しいくらかかっているのかを把握しましょう。
また、業者は消費者に契約書面を交付しなければなりません。契約の際は必ず契約書面を受け取りましょう。
書面が交付されても、「・・・一式」などのあいまいな記載となっている契約書は特商法違反となります。明確に記載するよう業者に求めましょう。
火災保険での修理をもちかけてくる業者との契約は避けましょう。
火災保険金は必ず支払われるものではありません。保険金を前提とした修繕契約の勧誘を受けた場合には、勧誘に応じずに、まず加入先の損害保険会社または代理店に相談してください。中には、「大雪で壊れたことにすればよい」などと事実と異なる申請を促す業者もいますが、消費者自身も刑事罰に問われる可能性があります。虚偽の事実を告げることは絶対にしないでください。
クーリング・オフや契約の取消しを行うことができます。
リフォーム工事等が特商法上の訪問販売に該当する場合は、クーリング・オフを行うこと(不備のない正しい記載がなされている契約書面を受け取った日から8 日以内)や、契約の取消し(契約の大切な部分についてわざと事実と違うことを告げる等の一定の場合)が可能です。
クーリング・オフを行った場合、既に工事が終わっていても代金を支払う必要はありません。
困ったときや、不安に思ったら早めに消費生活センターに相談しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻1丁目2番地5
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