下水道へ排除しない水量が控除できます。

更新日:2023年03月01日

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公共下水道使用料は、水道水や井戸水の使用水量を基に算定されますが、製氷業・クーリングタワーの蒸発水・庭木の散水・農業用水など下水道へ排除されない水量について、計量器を設置し確定できれば使用水量から控除して算定できます。

また、下水道へ排除する汚水量を計量器の設置により確定できればその汚水量で算定することができます。

これらの水量を確定するための計量器設置経費および維持管理費は、下水道使用者の負担となります。計量器を設置する場合は、市へ「計量装置設置届」を提出し確認を受けることが必要です。

手続き等

  1. 給排水図面を付けて「計量装置設置届」を市へ提出する。(注意)上水道を使用している方は、水道業務課での給水装置工事の手続きも必要となります。
  2. 計量器の設置工事をする。(注意)個人負担となります。
  3. 工事が完了したら「完了届」を市へ提出する。
  4. 市が計量器の設置位置等を確認する。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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