専用水道

更新日:2023年03月01日

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専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道(井戸水、水道水)であって、次のいずれかに該当するものです。

  • 100人を超える居住者に水を供給するもの
  • 1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、水道水のみを水源とし、地表又は地中に施設されている部分が、口径25ミリメートル以上の導管が全長1500メートル以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合を除きます。

専用水道 届出関係

法令関係

質検査については、水道法施行規則の第十五条(定期及び臨時の水質検査)を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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