公共用水域水質測定

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市では、水質汚濁防止法第15条の規定に基づき、公共用水域を常時監視することを目的とし、水質測定を行っています。
(注意)公共用水域とは、水質汚濁防止法によって定められる、公共利用のための水域や水路のことをいいます。

例・河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水域や水路
(下水道を除く)

水質測定調査地点

河川水質測定は以下の13地点で実施しています。

調査地点ナンバー1から13
ナンバー 河川名 調査地点名
1 桜川 禊橋
2 桜川 君島橋
3 桜川 栄利橋
4 花室川 大池橋
5 花室川 下広岡橋
6 小野川 大井橋
7 谷田川 高丸橋
8 谷田川 丸山橋
9 西谷田川 角内橋
10 西谷田川 新橋
11 西谷田川 境松橋
12 稲荷川 小茎橋
13 蓮沼川 平塚橋

調整池等水質測定は化学物質を使用する工場・事業場が集積する工業団地の調整池等における状況を把握するため以下の8地点で実施しています。

調査地点ナンバー14から21
ナンバー 調査地点名
14 北部工業団地 調整池
15 テクノパーク豊里 台山調整池
16 テクノパーク豊里 大崎調整池
17 東光台研究団地 池作調整池
18 東光台研究団地 面野井調整池
19 西部工業団地 調整池
20 テクノパーク大穂 調整池
21 みどりの工業団地 排水溝

環境基準

公共用水域

公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は「環境基本法」に基づき、「維持することが望ましい基準」として、次の2つの基準が定められています。

人の健康の保護に関する環境基準【健康項目】

すべての公共用水域で一律に定められており、直ちに達成し維持するよう努めるものとされています。

生活環境の保全に関する環境基準【生活環境項目】

河川、湖沼および海域ごとに指定された水域類型に応じて定められており、達成期間を示して維持を図るものとされています。達成水域類型は、利用目的及び水生生物の生息状況に応じて環境大臣もしくは都道府県知事がそれぞれ指定することとされています。
つくば市内も各調査河川は以下の類型指定をうけています。

A類型、生物B類型:桜川、花室川、小野川
B類型、生物B類型:谷田川、西谷田川、稲荷川、蓮沼川

調整池等

つくば市内の調整池等にはその規模等から環境基準が定めらておりません。そのため【健康項目】については公共用水域に一律に定められた環境基準を参考に評価しています。

公共用水域水質測定結果

参考

この記事に関するお問い合わせ先

つくば市役所
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)