副食費補足給付事業実施のお知らせ
低所得世帯及び第3子以降の児童に係る副食費(おかず代)補足給付事業を実施します。
つくば市では私立幼稚園を利用する低所得世帯及び第3子以降の児童に係る副食費(おかず代)分の経済的負担の軽減を目的とした補足給付事業を実施しております。
つきましては、令和4年4月から令和5年3月分の交付申請を受け付けますので、対象要件を満たし、給付を希望する場合は、必要書類の提出をお願いいたします。
概要一覧 | |
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対象児童 |
以下のどちらかに該当する児童
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対象施設 |
新制度未以降の私立幼稚園(市街も含む) |
対象費用 | 在籍する私立幼稚園に支払い済みの給食費のうち副食費(おかず代)相当分 |
対象費用 | 月額4,500円まで(副食費相当分が月額4,500円を下回る場合は、そのままの額まで。) |
対象期間 |
父母の市民税額を対象にする場合、令和3年度市民税額をもとに対象者を算出します。※1※2
父母の市民税額を対象にする場合、令和4年度市民税額をもとに対象者を算出します。※1※2 |
給付時期 | 上半期、下半期どちらも令和5年4月下旬から5月頃 |
給付方法 | 保護者名義の口座に振り込む(対象児童名義の口座も指定可能です。) |
手続きの流れ | 添付書類参照 |
※1 父母ともに市民税非課税の場合は、同住所の祖父母(世帯分離している場合も含む)の市民税額を合算し、対 象の有無を算定する場合があります。なお同住所の祖父母等を合算する要件については、認可保育園等における保育料の算定基準に準じます。
※2 市民税額を対象要件とする場合は、4月から8月分については例話3年度の税額、9月から3月分については令和4年度の税額をもとに対象者を算出します。
- 令和3年度の市民税額:令和2年1月から12月の収入をもとに決定します。
- 令和4年度の市民税額:令和3年1月から12月の収入をもとに決定します。
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このページに関するお問い合わせ
こども部 幼児保育課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5796
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。