低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
令和4年(2022年)4月26日の原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議において、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)」をプッシュ型(申請不要で行政が対象者を選定)で給付することなどが盛り込まれました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外の子育て世帯)に対し、特別給付金を支給することで、その実情を踏まえた生活支援を行います。
ひとり親世帯分の特別給付金についてはこちらをご参照ください。
支給対象者
次の(1)(2)どちらにもあてはまる方が対象です。
(1)平成16年(2004年)4月2日から令和5年(2023年)2月28日生まれの児童(特別児童扶養手当対象の場合は平成14年(2002年)4月2日生まれ以降)を養育する父母等
(2)令和4年度住民税均等割が非課税の方、または令和4年(2022年)1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し住民税非課税相当の収入となった方
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
給付方法
1.令和4年4月分の児童手当(公務員除く)または特別児童扶養手当を受給しており令和4年度住民税が非課税の方
⇒申請不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に7月15日(金曜日)に振込みました。
2.令和4年5月から令和5年3月分の新規児童手当受給者(公務員除く)または特別児童扶養手当受給者で令和4年度住民税が非課税の方(1.で受給済の児童分は除く)
⇒申請不要です。
児童手当または特別児童扶養手当を受給している口座に随時振込予定です。
3.上記以外の方
・高校生のみを養育している方や公務員などで、つくば市から児童手当を受給しておらず、令和4年度の住民税均等割が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し令和4年1月以降の収入が住民税均等割が非課税と同様の水準となっている方
⇒申請が必要です。下記の必要書類を窓口又は郵送でこども政策課までご提出ください。
※「ひとり親世帯分の給付金」を既に受給している場合は、重複して受給することはできません。
必要書類
高校生のみを養育している方や公務員などで、つくば市から児童手当を受給しておらず、令和4年度の住民税均等割が非課税の方
(1)給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
(2)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険被保険者証など)の写し
(3)受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
【提出書類様式】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の収入が住民税均等割が非課税と同様の水準となっている方
(1)給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
(2)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険被保険者証など)の写し
(3)受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(4)簡易な収入(所得)額の申立書(家計急変)(※要件を満たすものどちらか一方をご提出ください。)
(5)令和4年1月以降の任意の1月の収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類
【提出書類様式】
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給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (PDF 205.7KB)
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給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)記入例 (PDF 1.3MB)
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簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 345.7KB)
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簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】記入例 (PDF 361.9KB)
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簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDF 578.4KB)
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簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】記入例 (PDF 1.3MB)
収入基準額
家計急変者となる目安【収入(所得)基準額表】
※世帯人数は、申請者本人、同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満含む)の合計人数です。
申請受付期間
令和4年(2022年)8月1日(月曜日)- 令和5年(2023年)2月28日(火曜日)※消印有効
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
注意事項
・給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報に関する詐欺にご注意ください。
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
- 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。
- DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立、DV保護命令等)ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
お住まいの市区町村にてお早めにご相談ください。
厚生労働省 コールセンター
給付金に関する制度や一般的なお問い合わせは、厚労省が開設したコールセンターが対応していますのでご利用ください。
TEL:0120-400-903(フリーダイヤル)
FAX:0120-300-466
【受付時間】
TEL: 9:00-18:00(土日祝除く)
FAX:24時間(土日祝含む)
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このページに関するお問い合わせ
こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
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