低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について(ひとり親世帯分)
令和4年(2022年)4月26日の原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議において、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人当たり一律5万円)」をプッシュ型(申請不要で行政が対象者を選定)で給付することなどが盛り込まれました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対し、特別給付金を支給することで、その実情を踏まえた生活支援を行います。
ひとり親世帯以外の子育て世帯分についてはこちらをご参照ください。
支給対象者
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方(児童扶養手当に係る支給制限限度を下回る場合のみ)【公的年金受給者】
3.令和4年4月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方【家計急変者】
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
給付方法
1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
⇒申請不要です。
児童扶養手当を受給している口座に令和4年6月30日(木曜日)に振込みました。
2.【公的年金受給者】、3.【家計急変者】に該当する方
⇒申請が必要です。下記の必要書類を窓口又は郵送でこども政策課までご提出ください。
必要書類
2.【公的年金受給者】の方
(1)給付金申請書(公的年金受給者用)
(2)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険被保険者証)の写し
(3)受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認できる書類等)
※児童扶養手当の受給資格について全部停止等の認定を受けている方は提出不要です。
(5)簡易な収入額の申立書(公的年金受給者・申請者本人用)
※申請者と生計を同じくする扶養義務者(同住所の父母や兄弟姉妹、子など)の方がいる場合は、全員分の簡易な収入額の申立書(公的年金受給者・扶養義務者用)も一緒にご提出ください。
(6)令和2年1月から12月の収入に係る課税証明書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写し
※申請者と生計を同じくする扶養義務者(同住所の父母や兄弟姉妹、子など)の方がいる場合は、全員分の課税証明書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写しも一緒にご提出ください。
提出書類様式
-
(様式3号)給付金(ひとり親世帯)申請書(公的年金受給者用) (PDF 376.0KB)
-
(様式4号)簡易な収入額の申立書(公的年金受給者・申請者本人用) (PDF 235.5KB)
-
(様式4号)簡易な収入額の申立書(公的年金受給者・扶養義務者用) (PDF 238.6KB)
-
申請書記載例(公的年金受給者) (PDF 376.1KB)
3.【家計急変者】の方
(1)給付金申請書(家計急変者用)
(2)申請者の本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、介護保険被保険者証)の写し
(3)受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(4)児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、障害の状態を確認できる書類等)
※児童扶養手当の受給資格について全部停止等の認定を受けている方は提出不要です。
(5)簡易な収入見込額の申立書(家計急変・申請者本人用)
※申請者と生計を同じくする扶養義務者(同住所の父母や兄弟姉妹、子など)の方がいる場合は、全員分の簡易な収入見込額の申立書(家計急変者・扶養義務者用)も一緒にご提出ください。
(6)令和2年2月以降の対象とする月の収入がわかる給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写し
※申請者と生計を同じくする扶養義務者(同住所の父母や兄弟姉妹、子など)の方がいる場合は、全員分の給与明細書、年金振込通知書等の収入額がわかる書類の写しも一緒にご提出ください。
提出書類様式
-
(様式3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変者) (PDF 376.5KB)
-
(様式4号)簡易な収入見込額の申立書(家計急変・申請者本人用) (PDF 292.5KB)
-
(様式4号)簡易な収入見込額の申立書(家計急変・扶養義務者用) (PDF 221.3KB)
-
申請書記載例(家計急変者) (PDF 376.8KB)
児童扶養手当の所得制限限度額に相当する収入限度額
収入額が以下の基準額未満であることが条件となります。(※あくまでも目安です。詳細は、「簡易な収入(見込)額の申立書」記載の計算方法をご覧ください。)
・公的年金受給者:令和2年1月から令和2年12月までの収入額(公的年金額等を含む)
・家計急変者:令和2年2月以降の任意の1カ月を12カ月換算した収入額
(※)扶養親族等の人数判定の基準日
・公的年金受給者:令和2年12月31日時点で判定
・家計急変者:申請日時点における状況で判定
支給日
毎月末日受付締切、翌月末日支給予定
申請受付期間
令和4年7月15日(金曜日)-令和5年2月28日(火曜日)※消印有効
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることはできませんのでご注意ください。
注意事項
・給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金に関する振り込め詐欺や個人情報に関する詐欺などにご注意ください。
離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
- 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。
- DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
- 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立、DV保護命令等)ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。
お住まいの市区町村にてお早めにご相談ください。
厚生労働省 コールセンター
給付金に関する制度や一般的なお問い合わせは、厚労省が開設したコールセンターが対応していますのでご利用ください。
TEL:0120-400-903(フリーダイヤル)
FAX:0120-300-466
【受付時間】
TEL: 9:00-18:00(土日祝除く)
FAX:24時間(土日祝含む)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。