新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
※世帯の主たる生計維持者とは、基本的に納税義務者である住民票上の世帯主となります。
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
⇒ 全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)から(3)まですべてを満たす場合
(1) 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)が、前年の10分の3以上減少
※前年の所得が0円以下であった場合は減免の対象とはなりません。
(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、1,000万円以下
(3) 主たる生計維持者の減少見込みの事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が、400万円以下
⇒ 全額または一部免除
減免額の計算方法
対象保険税額(表1)×合計所得金額の区分に応じた減免割合(表2)
(表1)減免対象保険税額
減免対象保険税額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の国保被保険者全員分の前年分の合計所得金額 |
(表2)合計所得金額の区分
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。
※非自発的失業者(会社の都合等による離職者)に該当する場合は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用となり、今回の減免は行いません。
対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されているもの。
※令和3年度末に資格を取得したこと等によって令和4年4月以降に納期限が設定された国民保険税も減免対象となる場合があります。
申請方法等
提出書類
申請には減免申請書と収入見込額の積算内訳書及び収入状況がわかる書類を添付して提出していただく必要があります。
1.減免申請書
2.国民健康保険税所得見込額の積算内訳(給与所得用)
3.国民健康保険税所得見込額の積算内訳(事業所得等用)
4.世帯主の令和3年中、令和4年中の収入状況がわかる書類
例)令和3年分・・・確定申告書の控え、源泉徴収票等
令和4年分・・・給与明細の写し、帳簿等
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減免申請書 (PDF 42.9KB)
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減免申請書(記入例) (PDF 158.1KB)
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国民健康保険税所得見込額の積算内訳(給与所得用) (PDF 18.8KB)
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国民健康保険税所得見込額の積算内訳(給与所得用)(記入例) (PDF 29.7KB)
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国民健康保険税所得見込額の積算内訳(事業所得等用) (PDF 29.3KB)
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国民健康保険税所得見込額の積算内訳(事業所得等用)(記入例) (PDF 52.6KB)
減免の申請期限
令和5年3月31日(必着)
減免の決定通知について
減免申請の審査結果は、国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知でお知らせします。
なお、減免の決定は申請時点の見込みの収入金額で行うため、減免決定後に収入状況が改善して明らかに減免要件に該当しなくなった場合は、減免の決定が取消となることがあります。
※後期高齢者医療保険に加入している方は、茨城県後期高齢者医療広域連合のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。