小中義務教育学校における特別支援教育就学奨励費

更新日:2023年03月01日

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特別支援教育就学奨励費について

特別支援教育就学奨励費とは

特別支援学級等に在籍する児童・生徒の保護者の就学に係る経済的負担を軽減するために、就学に必要な経費の一部を補助する制度です。

制度の対象となる方

1.または2.に該当し、前年の世帯全員の所得の合計額が認定基準を下回る家庭

  1.  つくば市立小・中・義務教育学校の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者
  2.  つくば市立小・中・義務教育学校の通常学級に在籍または、つくば市に住所があり、茨城県立中学校、中等教育学校(前期課程)に在学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者
認定基準額
世帯人数 2人 3人 4人 5人
所得額 395万円 540万円 690万円 750万円
  • 表中の金額は、給与所得控除後の金額です。
  • 家族の年齢等により基準額が変動しますので、基準額はおおよその目安としてください。
  • 審査を行うため、申請された方全員が支給決定されるとは限りません。

援助費の支給費目

学用品費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費・給食費・修学旅行費・校外活動費を支給します。

小学校・義務教育学校(前期課程)支給費目と支給額
支給費目 支給額
学用品費・通学用品費 年額5,820円
新入学児童生徒学用品費 25,555円
学校給食費 1年生、2年生:月額2,050円(年額22,550円)
3年生から6年生:月額2,150円(年額23,650円)
校外活動費(宿泊なし) 実費(800円を支給限度額とする) 実施学年のみ
校外活動費(宿泊あり) 実費(1,845円を支給限度額とする) 実施学年のみ
修学旅行費 実費(10,790円を支給限度額とする)
中学校・義務教育学校(後期課程)支給費目と支給額
支給費目 支給額
学用品費・通学用品費 年額11,370円
新入学児童生徒学用品費 28,990円
学校給食費 月額2,350円(年額25,850円)
校外活動費(宿泊なし) 実費(1,155円を支給限度額とする) 実施学年のみ
校外活動費(宿泊あり) 実費(3,105円を支給限度額とする) 実施学年のみ
修学旅行費 実費(28,860円を支給限度額とする)

申請方法及び必要書類

  • 必要書類:特別支援教育就学奨励費支給申請書、収入額需要額調書、(補足)市・県民税課税(非課税)証明書、(補足)住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)
    • (補足)1月1日時点で、つくば市外の市町村に住所があった方は、所得の証明のために、申請年度分の市・県民税課税(非課税)証明書の提出が必要となります(世帯で収入のあった方全員の分)。
    • (補足)住民票の写しは、区域外就学をされている方のみ、提出をお願いいたします。
  • 提出先:お子様が在学されている学校
  • 提出期限:令和4年5月9日(月曜日)

申請期限が過ぎた場合、年度途中での申請も可能ですが、支給金額は認定月からの月割額になります。年度途中の申請期限は、令和5年1月16日(月曜日)となります。

認定方法及び支給方法

特別支援教育就学奨励費の認定にあたっては、学校長による学校での児童生徒の生活状態や学校納付金に関する意見、所得状況などを総合的に審査し、認定・否認定を決定します。審査結果は、7月に通知します。

認定された場合には、1年に3回(8月・12月・2月)、御指定の金融機関口座に振り込みます。ただし、学校徴収金の滞納がある場合は、学校を通しての支給になります。

ただし、給食費については、1年に3回(8月・2月・翌年度4月)の支給になります。

就学援助制度と同時に申請することは可能ですが、重複して支給を受けることはできません。どちらも認定となった場合には、就学援助費の支給が優先されます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育局 学務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7611

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