【制度改正】令和6年10月分(12月支給分)より児童手当の制度が変わります
【重要】令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、以下のように児童手当の制度が変わります。
【重要】令和6年9月~11月については、問合せが集中することが見込まれ、お電話が繋がりにくくなる可能性があります。繋がらない場合はお手数ですが、再度おかけ直しください。
【主な改正内容】
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)まで延長
(3)第3子以降の手当額を30,000円に増額
(4)多子加算の算定対象年齢(※1)を22歳に達した年度末まで延長
(5)支給回数を年6回に変更
(※1)算定対象年齢とは、3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢
制度改正概要表
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
|||
第1子・第2子 | 第3子以降 | 第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
30,000円 |
|
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 |
支給なし (算定対象としてカウント) |
10,000円 | ||
大学生年代 |
支給なし |
支給なし ※別途必要書類あり) |
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所得上限限度額未満 |
5,000円(特例給付) | 所得制限なし | ||
所得上限限度額以上 |
支給なし(所得超過) | |||
支給月 | 2月・6月・10月 ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月 ※各前月までの2か月分を支給 |
※12月支給以降は、2カ月に1回の支払となります。
現在、高校生年代のお子様がいる場合(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
支給対象を高校生年代まで拡大する制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。そのため、令和6年9月分までの支給はありません。申請の有無については、下記フローチャートをご確認ください。
※現在児童手当を受給しており(中学生年代以下の児童を養育しており)、現在高校生年代の児童が中学生年代の時からつくば市より支給対象児童として受給されている場合は申請不要で増額されます。
現在、所得超過により児童手当を受け取っていない場合
所得制限が撤廃される制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。そのため、令和6年9月分までの支給はありません。
申請の有無については下記のフローチャート(「A」のグループに該当します)をご確認ください。なお、令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当の受給資格が消滅となる方には、令和6年7月下旬に消滅通知と併せて制度改正にかかる申請の案内をお送りしました。
制度改正に伴う申請について
以下、フローチャートを必ず御確認ください。
【留意事項】
・施設入所等児童は、支給対象やカウントに含まれません。
・父母のうち生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)を申請者(受給者)としてください。
・所得が高い方が公務員の場合は勤務先で申請となります。
・18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生)までの子を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・高校生までの児童のうち、受給者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
提出場所
・こども政策課窓口(本庁舎1階3番窓口)
・各窓口センター(筑波・大穂・豊里・桜・谷田部・茎崎・つくば駅前)
・郵送(到着日が申請日となります)
※郵送で申請する場合は、下記必要書類とフローチャートで該当する書類の様式をダウンロードし、ご記入の上、本ホームページ下部の問い合わせ先までご提出ください。
提出期限
令和6年(2024年)9月2日(月曜日)~10月11日(金曜日) ※消印有効
※提出期限までに申請があり、認定となった場合は令和6年(2024年)12月10日に10月~11月分の支給を予定しています。
※提出期限までに申請がない場合でも、経過措置として令和7年(2025年)3月31日までに申請をすることで10月分から遡及して支給することができます。認定となり次第、随時支払を行います。
必要書類
(1)申請者名義の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
(2)申請者名義の通帳またはキャッシュカード
※配偶者やお子様の口座には登録できません。
(3)申請者名義の健康保険証(3歳未満の児童がいる場合)
※独立行政法人等勤務で、保険証に勤務先・名称の記載がない方は
保険証の代わりに「年金加入証明書」の提出が必要となります。
(4)配偶者及びお子様のマイナンバーカード(つくば市以外にお住まいの場合)
提出書類 ※該当するもののみ
新規申請(フローチャート「A」に該当した場合)
大学生年代の児童の兄姉がいる場合(フローチャート「B」「D」に該当した場合)
高校生までの児童のうち、受給者と児童が別居している場合
公務員共済に加入していて、健康保険証に勤務先名の記載がない場合(3歳未満の児童がいる場合)
いばらき電子申請サービスでも上記届出が可能です(※年金加入証明書を除く)
「児童手当認定請求書」、「児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書」、「児童手当別居監護申立書」の提出が電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)で可能です。
電子申請には請求者(受給者)本人の電子署名付きのマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでもお手続きいただけます。
※お使いの端末やブラウザーのバージョンによっては、ご利用いただけない場合があります。
【いばらき電子申請サービスの操作に関する問合せ】
・お問合せコールセンター(平日9:00~17:00 年末年始を除く)
電話:0120-464-119
・携帯電話コールセンター(平日9:00~17:00 年末年始を除く)
電話:0570-041-001(有料)
【各手続きの内容に関する問合せ】
つくば市こども部こども政策課 児童手当担当
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5624
更新日:2024年10月10日