令和8年度放課後児童室(児童クラブ)入会申請

更新日:2026年01月17日

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令和8年(2026年)1月17日(土曜日)以降に放課後児童室(児童クラブ)入会申請を希望される方は、入会希望月の前月10日までに申請に必要な書類一式を、入会を希望される児童館、児童センター、児童クラブまで御提出いただきますようお願いいたします。

※なお、一部児童クラブは、児童クラブの設置場所と申請の受付場所が異なりますので、ご注意ください。詳細につきましては、「令和8年度つくば市放課後児童室(児童クラブ)入会のご案内」の御確認をお願いいたします。

つくば市の児童クラブ

児童クラブは、保護者の就労などにより、保護者が家庭にいない児童を対象に、放課後に児童館や専用施設などにおいて、遊び場所や生活の場を提供することで、児童の健全育成を図るサービスです。

つくば市には、つくば市が運営する公設公営児童クラブ、保護者会が運営する公設民営児童クラブ、民間事業者が運営する民設民営児童クラブの3種類があります。本ページでは、公設公営児童クラブに関する情報を掲載しております。

沼崎小学校及びさくら小学校については、アフタースクール事業を実施しますので、以下のページで入会に関する情報をご確認ください。

【注意】民営児童クラブの入会を希望する場合、各児童クラブにより使用料や申請方法等が異なりますので、各児童クラブに直接お問い合わせください

令和8年度公設公営児童クラブ入会のご案内

公設公営児童クラブの入会を希望する場合、必ずご確認ください。

令和8年度つくば市放課後児童室(児童クラブ)入会のご案内(PDFファイル:329.3KB)

申請期間

令和7年12月5日(金曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで

※児童クラブ毎に定員があるため、児童の学年や保護者の就労状況等を総合的に判断し審査します(入会許可は先着順ではありません)。あらかじめご了承ください。

※必要書類が不足している場合、原則、審査の対象とすることができません。申請前に不足書類や記入漏れ、間違い等がないかご確認いただき、余裕をもって申請していただきますようお願いします。

申請方法

電子申請(パソコン又はスマートフォンからの利用可)

いばらき電子申請・届出サービスにおいて、申請を行ってください。24時間申請可能です。

※システムのメンテナンス等により、利用できない時間が発生する場合があります。

※令和8年4月入会の一斉申請でのみ電子申請が可能です(令和8年1月16日(金曜日)まで)。

書類持参

〇申請場所

入会を希望する児童館、児童センター、児童クラブの窓口

※一部児童クラブは、児童クラブの設置場所と申請場所が異なります。

詳細は、「令和8年度つくば市放課後児童室(児童クラブ)入会のご案内」の6ページ目をご参照ください。

 

〇申請時間

(1)各児童館及び児童センター

午前8時30分から各児童クラブの利用終了時刻まで

(2)秀峰筑波児童クラブ、学園の森児童クラブ、みどりの学園児童クラブ、みどりの南小学校児童クラブ、葛城小学校児童クラブ、研究学園小学校児童クラブ、香取台小学校児童クラブ

午前10時から午後7時まで

※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除く。

1 入会申請について

入会を希望する児童は、(1)及び(2)の条件を満たす必要があります。

(1)市内の小学校、義務教育学校(前期課程)又は特別支援学校の小学部に就学している、集団保育が可能な児童(市外の私立小学校等に就学している入会希望者はこども育成課までご相談ください。)

(2)保護者が下表のいずれかの事由に該当し、放課後の時間帯に保育を受けることができない児童

就労
内容 必要書類(保育に当たれないことの証明書)
被雇用者である

「就労証明書」※申請日から3か月以内に発行のもの

※就労先事業者等に作成を依頼してください。

※変則就労(シフト制、裁量勤務制)の場合、シフト表等の添付が必須です(複数月のシフト表等の添付があった場合は、平均値を算出して審査します)。

自営業従事者である(個人事業主)

「就労証明書」 ※申請日から3か月以内に発行のもの
※自営業主が作成してください。
※専従者は「自営業専従者」にレ点を記入します。
※変則就労(シフト制、裁量勤務制)の場合、シフト表等の添付が必須です(複数月のシフト表等の添付があった場合は、平均値を算出して審査します。)。

加えて以下いずれか1点(最新のもの)

「開業届の写し」

「確定申告書(第一表、第二表)の写し」

「市民税・県民税申告書の写し」

 

出産
内容 必要書類(保育に当たれないことの証明書)
産前産後休暇期間にあたる

母子健康手帳の写し

(保護者氏名及び出産予定日が記載されたページ)

 

病気・障害
内容 必要書類(保育に当たれないことの証明書)
病気又は精神若しくは身体に障害がある

以下のいずれか1点

「診断書(本人)」※申請日から3か月以内に発行のもの

「身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・障害年金証書等の写し」

 

疾病者の介助
内容 必要書類(保育に当たれないことの証明書)
長期にわたり病人、心身障害者等の介護をしている

「看護等状況申告書」

加えて以下いずれか1点

「診断書(介護)」※申請日から3か月以内に発行のもの

「障害者手帳の写し」

「介護保険被保険者証の写し」

 

就学
内容 必要書類(保育に当たれないことの証明書)

国公立又は学校法人の運営する学校、専門学校、職業訓練校等への通学者

「在学証明書」※申請日から3か月以内に発行のもの

「カリキュラム」

【注意1】就労について

以下のア及びイの条件をいずれも満たす必要があります。

ア…開室日の就労(就学)時間が、放課後の時間帯を含み月48 時間以上(1日あた
り4時間以上の就労(就学)を月12 日以上していることが必須)
である。

イ…児童クラブ利用日においては、児童クラブ開室中に1時間以上就労(就学)また
は通勤(通学)
している。

【注意2】出産について

産前6週(多胎妊娠は産前14週)から産後8週経過日の翌日が属する月の末日までのお預かりとなります(父・母問わず育児休暇期間中は児童クラブを利用できません。)。

なお、産後休暇期間終了後も継続して入会を希望する場合は、利用許可期間内に申請書類一式と「保育に当たれないことの証明書」の再提出が必要です。

(例)令和8年8月21 日が予定日の場合

入会期間は産前6週の日である7月10日から産後8週経過日の翌日(10月17日)が属する月の末日である10月31日までです。

【注意3】病気・障害、疾病者の介護について

証明書の期間内での利用許可となります。介護や入院等が長引く場合は、利用許可期間内に申請書類一式と新しい期間が記載された証明書の再提出が必要です。

2 申請に必要な書類について

必要書類が不足している場合、原則、審査の対象とすることができません。申請期間内に不足書類の提出が間に合わない場合は、申請場所の各児童クラブ(6ページ目参照)までご相談ください。
また、不足事項があった場合、再提出をお願いする可能性があります。申請前に記入漏れや間違いがないかご確認ください。

各申請様式においては、下記ページを御確認いただきますようお願いいたします。

(1)全ての申請者が提出する書類

※電子申請の場合、(1)~(5)は申請フォームに直接入力
(1)放課後児童室利用許可申請書
(2)児童健康状態等調査票
(3)家庭状況調査票
(4)児童状況調査票
(5)放課後児童室の利用許可申請に関する同意書兼誓約書
(6)保育に当たれないことの証明書
※児童の父母と、同一敷地内に住む65 歳未満(令和8年4月1日現在)の祖父母が証明対象となります。対象者それぞれについて証明書類が必要です。

(2)該当する申請者のみ提出する書類

下表の状況に該当する場合、(1)から(6)までの書類と併せてご提出ください。

■:審査時加算対象となる書類

□:審査時加算対象とはならないが、状況確認のために必要な書類

保護者等の状況 必要書類(いずれも写し可)
茨城県外で単身赴任

以下のいずれか1点(名前と居住地が記載されていないものは無効)

■公共料金の請求書 ※申請日から3か月以内に発行のもの

■賃貸契約書

生活保護受給世帯

■生活保護受給者証

ひとり親世帯

以下の2点(どちらもご提出ください。)

■住民票(世帯全員分必要、省略事項なし、マイナンバーの記載不要)

※申請日から3か月以内に発行のもの

■「児童扶養手当」又は「つくば市ひとり親家庭等児童福祉金」又は「ひとり親マル福受給者証」の各種証書及び通知書のうちいずれか1点

離婚はしていないが、別居中かつ離婚調停中

以下のいずれか1点

■協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本

■調停期日呼出状

■家庭裁判所における事件係属証明書

■調停不成立証明書等

※提出がない場合、ひとり親加算の適用外となります。

入会申請児童の保育時に介助や特別な配慮が必要

以下のいずれか1点

■障害・療育手帳

■医師の診断書

※加配職員の配置等、保育時の参考とさせていただきます。

□学校長の意見書(必要に応じて児童クラブで様式を配付)

□発達検査の検査結果

※その他、児童の特性に配慮すべき点がある場合や児童の心身にご不安がある場合、「児童健康状態等調査票」にご記入いただくとともに、入会を希望する児童クラブにお気軽にご相談ください。

指定学校を変更する(学区外就学・区域外就学)

□指定学校変更通知書(つくば市教育委員会発行)

※学区外・区域外の申請時期の都合で、入会申請期間内に通知書の発行が間に合わない場合には、通知書を受取り次第速やかに入会を希望する児童クラブにご提出ください。なお、指定学校の変更が認められなかった場合、児童クラブの利用が認められません。
再度該当小学校・義務教育学校を確認の上、速やかに必要な手続きを行ってください。

(3)一斉申請期間における保育所入所申請のために取得した各種証明書の取扱い

児童クラブの申請を行う児童の弟妹が保育所の入所申請を行うため、すでに各種証明書を取得し、証明書のコピーや電子ファイル(PDF やJPEG 形式等)をお持ちの場合は、一斉申請期間に限り、令和7年8月1日以降の発行日を有効とします。
書類の提出については、以下のとおり取扱いをお願いします。


◎電子申請の場合
保育所入所申請で使用した証明書の電子ファイルと同じものをご提出いただけます。


◎入会を希望する児童クラブへ直接書類持参で申請する場合
保育所入所申請で使用した証明書のコピーをご提出いただけます。
この場合、ご自身でコピーを取っていただく必要があります。なお、証明書原本の提出は不要です。

(4)電子申請における書類の提出方法

電子申請の場合、「(1)放課後児童室利用許可申請書」から「(5)放課後児童室の利用許可申請に関する同意書兼誓約書」までは必要な項目を申請フォームで入力していただきます(紙媒体での作成不要)。
「(6)保育に当たれないことの証明書」及び「該当する申請者のみ提出する書類」は、添付による提出となります。あらかじめ電子ファイルをご用意いただいてから、電子申請を開始してください。
なお、電子ファイルは鮮明なものをご用意ください。必要事項の確認ができない場合、再提出をお願いする可能性があります。
また、電子申請で不備等があった際にメールで通知することがありますので、必ずメールのご確認をお願いします。

3 審査手順について

(1)「つくば市公設公営児童クラブ入会審査基準表」により基準指数に調整指数を加減算し、合計指数を求めます。

(2)合計指数の高い児童から順に選考します。

(3)合計指数が同一の場合、設定された優先順位表での優先順位が高い児童から順に選考します。

(4)優先順位表でも順位が同一だった場合、抽選により選考します。

つくば市公設公営児童クラブ入会審査基準表(PDFファイル:90.1KB)

4 入会の決定について

(1)書類審査後、入会の決定等を書面にてお知らせします。(2月下旬予定)

※受入可能人数を超えたときは、入会できない場合があります。

(2)入会決定後に各児童クラブにて「入会説明会」のご案内を予定しております。説明会では児童クラブでの生活等について、ご説明します。

5 利用できる日及び利用時間について

開室日
学校の授業がある月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) 放課後から午後6時30分まで ※
長期休業日・創立記念日・学校の振替休業日・県民の日(土日、祝日を除く。) 午前8時から午後6時30分まで ※
毎月第2土曜日(祝日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分
休室日
土曜日(毎月第2土曜日を除く。)、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までの期間

※一部の児童クラブは午後7時までご利用いただけます。詳しくは、以下ページを御確認ください。

公設公営児童クラブ一覧

6 使用料について

(1)放課後児童室利用料は月額4,000円です。※別途、傷害保険料等を要する場合があります。

(2)口座振替による納入をお願いします。

振替手数料はつくば市が負担します。

口座振替はインターネット(Web 口座振替受付サービス)又は金融機関窓口でお申込みください。詳しくは入会決定後に予定している「入会説明会」にてご案内させていただきます。振替口座の登録手続きをされない場合、各金融機関やコンビニ、市の窓口等でお支払いいただける納付書を発行し、児童クラブ経由でお渡しします。
※指定管理者が運営する大曽根児童館(なかよし館)では、指定管理者が使用料をお預かりします。

7 使用料の免除・減額について

項目 要件 減免額 申請方法
免除 生活保護受給世帯 全額 「放課後児童室使用料免除申請書」を提出(毎年度申請が必要です。)
市民税所得割非課税世帯
月の途中で入退会した場合、入退会した月の在籍が12日未満 申請不要
減額 同一世帯で2人以上の利用 2人目以降半額

※使用料に日割りはありません。出席日数が少ない場合でも、月額のお支払いとなります。

使用料の免除・減額の申請方法等については、下記ページを御確認ください。

公営児童クラブ使用料の免除

8 利用にあたっての留意事項について

(1)利用許可の取消しについて

つくば市は、許可を受けた者又はその保護者が以下のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができます。

  1. 利用許可申請書等に虚偽の記載があった場合
  2. 対象児童の要件から外れた場合
  3. 使用料を正当な理由なく一定期間滞納した場合(納期限の日から90日間)

(2)利用時間について

児童クラブの利用時間を必ず守ってください。

(3)欠席について

 仕事の都合や病気等で欠席する場合は、必ず児童クラブに連絡してください。また、病気等で学校を欠席した場合は、児童クラブの利用を控えてください。

(4)休会について

児童クラブを長期間(14日以上)欠席する場合、休会の届出を行ってください。なお、休会の場合においても使用料が発生します。

(5)退会について

 退会する時は、必ず退会の届出を行ってください。届出がない場合は使用料が発生します。

(6)学級(学年)閉鎖について

感染症による学級(学年)閉鎖となっている学級(学年)に在籍している場合、当該期間中は児童クラブを利用できません。

(7)家庭状況等の変更について

 住所、世帯構成、勤務先や勤務時間等が変わったときは、速やかに児童クラブに届け出てください。

(8)育児休暇期間中について

父・母問わず育児休暇期間中は児童クラブを利用できません。利用期間中に育児休暇を取得する場合は、退会の届出を行ってください。

(9)急病等の処置について

児童クラブでの活動中に、児童が急病等になった場合は、状況に応じて保護者にご連絡します。なお、緊急度によっては、直接病院へ搬送する場合もあります。

(10)書類の受付について

入会申請書類や辞退届等は、対象とする児童館、児童センター、児童クラブの窓口にて受付します。つくば市役所の窓口では受付しておりません。

9 入会申請の取消し・入会の辞退(退会)

ご都合により入会申請の取消し・入会の辞退(退会)を希望する方は、以下の必要書類のうち該当するものを申請したクラブまで速やかにご提出ください。

取下げ届

入会申請後、入会の許可・不許可通知が届く前に申請を取り下げる場合に使用

放課後児童室利用変更・利用休止・利用辞退届

入会許可通知を受け取った後、児童クラブの入会を取り止める(児童クラブを退会する)場合、利用を休止する場合に使用

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども育成課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-5904

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