新型コロナウイルスワクチンの有効期限の取扱いについて
新型コロナウイルスワクチンの有効期間の延長について
ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの有効期間については、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されています。
そのため、医療機関において『新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時接種)』に貼り付けるロットシールに印字されている有効期限を手書き等で訂正している場合もありますが、これは印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長くなっていることによります。
有効期間の取扱いについて
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用及び5~11歳用)の有効期間は12カ月、武田/モデルナ社ワクチンの有効期間は9カ月となっています。
一方で、延長前の有効期間等を前提とした有効期限(最終有効年月日)が印字されているバイアルも、現在、流通し、使用されているところです。
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、このようなバイアルについては、延長後の有効期間を前提として取り扱って差しつかえないこととしています。
※詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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