転出したときや、社会保険に加入したときは、国保喪失手続きが必要です
国民健康保険資格喪失の届出を必ず行ってください。
つくば市の国民健康保険に加入されている方が、亡くなった・市外に転出した・就職で勤務先の健康保険に加入した・国民健康保険とは別の健康保険の被扶養者となられた場合は、国民健康保険の喪失届出をしていただく必要があります。国民健康保険の資格がなくなったら、14日以内に届出をお願いします。
就職などで勤務先の健康保険に加入されても、自動的に国民健康保険の資格が喪失となるわけではありません。勤務先でも国民健康保険の喪失手届出は行ってくれませんので、必ず各自で、市役所に国民健康保険資格喪失の届出をお願いいたします。
手続場所・受付時間
国民健康保険の手続ができる場所や受付時間は、以下のとおりです。
場所:市役所1階国民健康保険課又は各窓口センター
時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
国民健康保険の喪失届出は、郵送でもできます。詳しくは以下のリンクを御覧ください。
※土日の休日対応窓口や木曜延長窓口では国民健康保険の業務は行っておりません。平日に御来庁が難しい場合は、郵送での手続を御利用ください。
資格喪失届出が遅れると
勤務先の健康保険に加入されている状況は国民健康保険課ではわかりかねます。届出がない限り国保税の納税通知書や督促状が届いてしまい、国保税を二重で支払ってしまうことがあります。
また、国民健康保険の資格喪失届出をせず、国民健康保険の保険証を使用して医療を受けていた場合は、国民健康保険で支払われた医療費を喪失日にさかのぼって返していただくこともあります。転出したときや勤務先の健康保険に加入したときは、速やかに国民健康保険の資格喪失届出をお願いします。
資格喪失に伴う国保税
国保税は月割で課税されます。月の末日に加入している場合、その月の国保税が課税されます。
年度の途中で国民健康保険ではなくなったときには、前月までの税額を再計算し、不足があれば国民健康保険を喪失した月以降でも、加入していた月の分を納めていただきます。逆に再計算の結果、納めすぎの国保税がある場合にはお返しいたします。
- 例)令和2年4月1日に国保に加入し、令和2年5月10日に国保を喪失した場合
4月の1カ月分を、7月に送付する納税通知書のとおり納付します - 例)令和2年5月1日に国保に加入し、令和2年5月30日に国保を喪失した場合
末日に国保に加入している月がないため、国保税はかかりません
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このページに関するお問い合わせ
保健部 国民健康保険課 給付係
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537