つくば市中小企業等販路拡大補助金(令和4年度第2回)
申込者数が規定数に達したため受付を終了しました。
【令和4年(2022年)8月26日】
9月1日10時から令和4年度第2回の申込みの受付を開始します。
つくば市中小企業等販路拡大補助金とは?
市内の中小企業等の皆様が、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う新たな取組を支援する制度です。
中小企業診断士のコンサルティングを受けながら生産性向上に結び付く経営計画を立て、それに基づき実施する販路開拓等の新たな取組に対して補助金を交付します。
「新たな取組を実施してみたい」「今後、新たな取組を実施する予定がある」という中小企業等の皆様におかれましては、ぜひ本補助金の活用を検討してみてください。
・ネット販売できる新メニューのために真空包装機を導入
・新たに脱毛サービスを始めるためにサロン専用脱毛器を導入
・地元の食材を利用した新たな菓子を販売し地域情報誌で宣伝
補助金の概要
補助対象者
AかBのどちらかに該当する中小企業等
A.市内に本店を有している法人または市内に住所を有している個人事業主
B.市内に事業所を有している法人または個人事業主
<注意事項>
- 中小企業等とは、中小企業基本法に定める中小企業者等及び収益事業を行う特定非営利活動法人のこと
- 特定非営利活動法人の場合、Aは主たる事務所が市内にあること、Bは収益事業を行う事業所があることが条件
- 過去に中小企業等販路拡大補助金の交付を受けている場合は対象外(事業を中止して全額を返納した場合を除く)
- 過去に中小企業等販路拡大補助金の交付を受けた法人の代表者が代表を務める別法人・個人事業主としての代表者自身は対象外
- 過去に中小企業等販路拡大補助金の交付を受けた個人事業主が代表を務める法人は対象外
- 過去に中小企業等販路拡大補助金の交付決定の取消を受けている場合は対象外
- この補助金で作成する経営計画と同じまたはきわめて類似した内容の経営計画に基づいて国の小規模事業者持続化補助金を申請している場合は対象外
- 認定特定非営利活動法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人等は対象外
補助対象経費
補助対象となる経費は、本店所在地が市内か市外かで変わりますのでよくご確認ください。
補助対象者 | 経費区分 |
---|---|
市内に本店を有する法人 市内に住所を有する個人事業主 |
(1)機械装置等費(市内事業所に係るものに限る) |
市外に本店を有する法人 市外に住所を有する個人事業主 |
(1)機械装置等費(市内事業所に係るものに限る) (2)広報費(市内事業所に係るものに限る) (3)ウェブサイト関連費(市内事業所を含むものに限る) (4)借料(市内事業所に係るものに限る) (5)設備処分費(市内事業所に係るものに限る) (6)委託・外注費(市内事業所に係るものに限る) (7)感染防止対策費(市内事業所に係るものに限る) |
経費区分ごとに、具体的にどのような物が対象となるかについては、「補助対象経費一覧」をご覧ください。
<注意事項>
- 補助対象経費のうち、(3)ウェブサイト関連費・(11)設備処分費・(13)感染防止対策費は単独で計上できません。
- また、(3)ウェブサイト関連費・(13)感染防止対策費は補助金額全体の4分の1まで、(11)設備処分費は補助金額全体の2分の1までしか計上できません。
補助対象とならない経費について
以下は補助対象とならない経費の一例です。
- 汎用性があり補助事業以外の目的で使えるもの(パソコン、タブレットPC、ハードディスク、Wi-Fi、サーバー、WEBカメラ、モニターなど)
- 事務用品等の消耗品代(名刺、ペン類、インクカートリッジ、用紙、 はさみ、テープ類、クリアファイル、封筒類、CD、DVD、USBメモリ、SD カード、電池、段ボール、梱包材など)
- オークションにより購入したもの(インターネットオークションを含む)
- 必要な経理書類(請求書、領収証など)を用意できないもの
- 交付決定前に発注、契約、購入したもの
- 自社内部、フランチャイズ本部との取引によるもの
- 賃貸借契約、業務委託契約などを結んでいる者から購入したもの
- 1取引10万円を超える現金支払いしたもの
- クラウドファンディングで発生する手数料
詳細については、前掲の「補助対象経費一覧」に記載の「対象とならないもの」と、次の「補助対象外経費一覧」をご確認ください。
補助金額
補助対象経費の額に次の補助率を乗じた金額となります。(上限50万円)
発注先 | 補助率 |
---|---|
市内に本店を有する法人 |
10分の9(90%) |
市外に本店を有する法人 |
4分の3(75%) |
<注意事項>
- 補助対象経費のうち、「(3)ウェブサイト関連費」「(11)設備処分費」「(13)感染防止対策費」は単独で計上できません。
- また、「(3)ウェブサイト関連費」「(13)感染防止対策費」は補助金額全体の4分の1まで、「(11)設備処分費」は補助金額全体の2分の1までしか計上できません。
補助金の申込みから事業終了までの流れ
1.申込み
補助金の活用をお考えの方は、「申込前の確認事項」をお読みの上、電子申込フォームでお申し込みください。
申込み順に、市担当者から、初回のコンサルティングにつきまして連絡いたします。
申込受付は9月1日10時から開始します。
申込みについて、ご不明な点がございましたら「つくば市経営支援ワンストップ窓口」にご連絡ください。
つくば市 経営支援ワンストップ窓口
電話番号:029-883-1378 (受付 8時30分から17時15分まで)
2.中小企業診断士コンサルティング(初回)
本補助金の注意事項に関する確認書に署名し提出した後、中小企業診断士のコンサルティングを受けていただきます。
※資料等ありましたらお持ちいただいても構いません。
<初回コンサルティングの内容>
- 現在の経営状況の確認、今後の展望
- 本補助金を活用した新たな取組み内容の聞き取り
- 経営計画書の作成方法 など
3.経営計画書(素案)提出
初回のコンサルティングから10日以内に、経営計画書の素案を作成して市にメールで提出してください。
内容確認後、2回目以降のコンサルティング予約の調整について連絡します。
宛先:eco056&city.tsukuba.lg.jp
※メールアドレスの&は@に変更して送付してください。
※添付できるデータ量は10メガバイトまでとなります。10メガバイト以上の添付ファイルとなる場合は経営支援ワンストップ窓口までご相談ください。なお、セキュリティの関係上、オンラインストレージ等は利用できませんのでご了承ください。
4.中小企業診断士コンサルティング(2回目以降)
中小企業診断士が経営計画書の素案を確認し、経営計画書の作成をサポートします。
※2回目以降はZoomによるオンラインコンサルティングも可能です。
コンサルティング後、必要に応じて経営計画書等を修正し市にメールで提出してください。
内容確認後、次回のコンサルティング予約の調整について連絡します。
これを、経営計画書の完成まで5回程度受けていただくこととなります。
※補助事業者によってコンサルティングを受ける回数は異なります。
5.経営計画書の完成
経営計画書を完成させ、新たな取組について中小企業診断士から推薦書を発行してもらいます。
6.本申請
経営計画書を完成させ、中小企業診断士から推薦書が発行された場合、本申請となります。
補助対象者の区分に応じ、以下の書類を提出してください。
申請期限は令和4年(2022年)11月30日です。
補助対象者の区分 | 本申請に必要な書類 |
---|---|
市内に本店を有している法人 |
|
市外に本店を有している法人 |
|
市内に住所を有している 個人事業主 |
|
市外に住所を有している 個人事業主 |
|
※いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書を未登録の場合は、下記の茨城県のHPから登録してください。
7.交付決定
申請内容を審査し、適当と認める場合は交付決定し、交付決定通知書等の書類一式を郵送します。
<注意事項>
交付決定されるまで、事業には着手できません。
8.補助金の交付(概算払)
本補助金は、事業完了前であっても概算払で交付することができます。
ご希望される場合は、交付決定通知書に同封されている請求書を提出してください。
請求書の到達後、3週間程度で指定の口座に入金します。
<注意事項>
概算払による交付の場合、後に交付決定が取り消されると、元の補助金額の返金のほかに加算金が発生しますのでご承知おきください。
9.補助事業実施
交付決定された内容で事業を実施してください。
<注意事項>
- 対象となる経費の領収書や証拠書類等はすべて保管してください。
- 概算払い手続き中の場合でも事業は進めて問題ありません。
- 事業内容に変更等が生じる場合は速やかに連絡してください。
10.実績報告
「事業完了日から30日以内」または「令和5年(2023年)2月28日」のいずれか早い日までに実績報告をしなければなりません。
期限までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業報告書
- 支出内訳書
- 発注したことがわかるもの
- 成果がわかるもの
- 発注先からの請求書
- 支払証拠を示す書類
11.現地確認
実績報告があった後、市担当者が現地確認させていただきます。
※補助事業内容によっては現地確認が不要となる場合もあります。
12.補助金額の確定
実績報告書類と現地確認を基に補助金額を確定し、確定通知書を郵送します。
補助金の交付を概算払で受けていない場合、この後に同封の請求書により請求していただきます。
請求書の到達後、3週間程度で指定の口座に入金し、補助事業は終了となります。
すでに概算払で交付を受けていて精算が発生しない場合、これで補助事業は終了となります。
13.補助金の精算
すでに概算払で交付を受けていて精算が発生した場合、確定通知書に同封された返納通知書にて精算してください。
精算が確認されれば補助事業は終了となります。
不正に交付を受けた場合の対応
- 提出された書類の情報等について調査を行うことがあります。
- 調査の結果、不正に交付を受けたと判断した場合、補助金の返還請求を行います。
- 不正の内容等により、警察等と連携しながら厳正に対処します。
要項
お問合せ
本制度及びその他の経済支援制度については、「つくば市経営支援ワンストップ窓口」にお問い合わせください。
つくば市経営支援ワンストップ窓口
TEL:029-883-1378
(受付 8時30分から17時15分まで)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。