つくば市開発審査会付議基準の改正
つくば市開発審査会付議基準の改正を行います
線引日前から宅地である土地における開発行為の取扱いについて
提案基準8 線引日前から宅地である土地における開発行為の取扱いについて、これまで適用の範囲を「包括承認基準9第1に該当する土地における開発行為」を対象としていましたが、文中の「開発行為」の定義についてより明確にします。
「開発行為」に該当する行為の中でも、新たに道路を新設するものを本基準の対象とします。
また、予定地の面積について、3000平方メートル以下と規定していましたが、これを3000平方メートル未満に改正します。
これらの改正は、令和4年3月1日から施行します。
自動車解体業の施設の取扱いについて
包括承認基準2 自動車解体業の施設の取扱いについて、令和4年3月1日から廃止となります。
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都市計画部 開発指導課
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