つくば市開発審査会付議基準の改正
つくば市開発審査会付議基準の改正を行います
線引日前から宅地である土地における開発・建築許可の取扱いについて
これまで、線引日前時点の用途を住宅等に限定しておりましたが、これを撤廃しました。
改正に伴い、より大規模な土地利用の転換が想定されますので、集落への影響を考慮し、宅地分譲の許可は敷地面積の上限(3000平方メートル)を新たに設けます。
地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第2条第1項に規定する地域経済牽引事業の用に供する施設について、新たな基準を設けました。
付議基準(PDF形式)の掲載について
詳細について、添付ファイルを御参照ください。
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提案基準8 線引日前から宅地である土地における開発行為の取扱いについて (PDF 113.0KB)
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包括承認基準9 線引日前から宅地である土地における自己用住宅の建築許可の取扱いについて (PDF 160.5KB)
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包括承認基準11 地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて (PDF 45.1KB)
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提案基準8、包括承認基準9添付書類一覧 (PDF 146.2KB)
参考 地域住民との調整(提案基準8、包括承認基準9)
提案基準8、包括承認基準9の申請において必要となる地域住民との調整に関する解説及び協議書等の参考例となります。
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解説:地域住民との調整について(提案基準8) (PDF 159.4KB)
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協議書参考文例(提案基準8) (Word 21.7KB)
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解説:地域住民との調整について(包括承認基準9) (PDF 157.7KB)
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協議書参考文例(包括承認基準9) (Word 22.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7594
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