営業時間短縮要請や不要・不急の外出自粛の影響で売上が大きく減少した事業者を支援します!
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つくば市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金
営業時間短縮要請に協力した飲食店との取引減少や不要不急の外出・移動の自粛の影響で売上が減少し、事業継続に不安を抱える事業者の皆さまの経営安定化を支援することを目的とする支援金制度です。
令和3年(2021年)4月から6月までのいずれか1カ月の売上が、前年(2020年)又は前々年(2019年)の同月と比べて、80%以上減少した事業者の皆さまが支援の対象です。
本事業は、令和3年8月20日に追加交付されることが示された「地方創生臨時交付金(事業者支援分)」を活用し、令和3年9月補正予算(令和3年10月1日可決)にて78,000千円を措置して実施する市独自の事業です。
交付対象者
次の全ての要件に該当する事業者が交付対象者となります。
- 次のいずれかに該当すること
・営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者である
・外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品等を提供する事業者である - 営業時間短縮要請等の影響により、令和3年4月から6月までのいずれかの月の売上が、基準年(前年又は前々年)の同月の売上と比べて80%以上減少していること。
- 申請時につくば市内に本店(個人にあっては住所)又は事業所を有していること。
- 事業を継続する意思があること。
- 令和2年(2020年)の4月、5月及び6月を含む事業年度の確定申告を行っていること。
- 令和3年の売上を比較する月及び基準年の同月に、つくば市内に本店(個人にあっては住所)又は事業所を有していること。
対象外事業者
上記の全ての要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は交付の対象となりません。
- つくば市暴力団排除条例第2条第1号又は第3号に規定する者
- 代表者又は役員のうちにつくば市暴力団排除条例第2条第3号に規定する者がある者
- 国又は法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
- 令和3年4月1日から6月30日までの間に茨城県から営業時間短縮の要請を受けた者
- 事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した、被雇用者又は被扶養者である個人事業者
- そのほか、一時金の趣旨、目的に照らして適当でないと市長が判断する者
交付額
1事業者当たり、20万円を一律で交付します。
交付は1回限りとなります。
申請受付開始日
令和3年(2021年)10月11日(月曜日)
申請手順
申請の事前相談
申請書類の提出にあたって、事前相談をすることができます。
事前相談の流れは、次のとおりです。
- 申請書を、つくば市経済支援室に電子メール(eco056&city.tsukuba.lg.jp)またはファクス(029-868-7616)で送付 ※メールアドレスの&は@に変更してメールを送付してください。
- 市で内容を確認し、必要な添付書類についてご案内します。
事前相談をすることで、書類の不足や申請後の修正作業を減らすことができます。
ぜひ事前相談をご活用ください。
※事前相談をせずに申請いただいても構いません。
申請に必要な書類
法人の場合
- 令和3年度つくば市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金交付申請書(様式第1号)
- 市内に本店を有することが確認できる書類又は市内に事業所を有することが確認できる書類
- 履歴事項全部証明書の写し
- 基準年の4月から6月までを含む事業年度の法人確定申告書別表1の控え及び法人事業概況説明書の控え
- 対象月の月間売上が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面などの確定申告の基礎となる書類)
- 営業時間短縮要請協力飲食店との取引確認書(様式第2号)及び取引証拠書類の写し(売上減少の要因が営業時間短縮要請に協力した飲食店との直接取引の減少である場合に限る。)
- 不要不急の外出・移動自粛要請の影響確認書(様式第3号)(売上減少の要因が不要不急の外出・移動自粛要請の影響である場合に限る。)
- 申請担当者連絡票
個人の場合
- 令和3年度つくば市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金交付申請書(様式第1号)
- 市内に住所を有することが確認できる書類又は市内に事業所を有することが確認できる書類
- 基準年の個人確定申告書第一表の控え
- 所得税青色申告決算書の控え(青色申告の場合のみ)
- 対象月の月間売上が確認できる売上台帳等(売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類)
- 営業時間短縮要請協力飲食店との取引確認書(様式第2号)及び取引証拠書類の写し(売上減少の要因が営業時間短縮要請に協力した飲食店との直接取引の減少である場合に限る。)
- 不要不急の外出・移動自粛要請の影響確認書(様式第3号)(売上減少の要因が不要不急の外出・移動自粛要請の影響である場合に限る。)
- 申請担当者連絡票
添付書類 | 具体例 ※提出するものは各書類の写しで構いません。 |
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市内に住所を有することが確認できる書類 |
住民票 |
市内に事業所を有することが確認できる書類 | 履歴事項全部証明書、事業所所在証明書、開業届、食品営業許可書 |
営業時間短縮要請に協力した飲食店との取引証拠書類の写し | 経費を記載した帳簿等及び取引の入出金記録が記帳された通帳 |
※上記の具体例は一例となります。詳細はお問い合わせください。
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(様式第1号)令和3年度つくば市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金交付申請書 (Word 27.7KB)
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(様式第1号)令和3年度つくば市営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金交付申請書 (PDF 104.7KB)
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(様式第2号)営業時間短縮要請協力飲食店との取引確認書 (Word 27.3KB)
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(様式第2号)営業時間短縮要請協力飲食店との取引確認書 (PDF 62.8KB)
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(様式第3号)不要不急の外出・移動自粛要請の影響確認書 (Word 27.5KB)
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(様式第3号)不要不急の外出・移動自粛要請の影響確認書 (PDF 103.5KB)
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申請担当者連絡票 (Word 14.2KB)
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申請担当者連絡票 (PDF 361.2KB)
特例による申請
次のいずれかに該当する場合、売上比較の方法や提出する書類について特例を用いることができます。該当する場合は、つくば市経営支援ワンストップ窓口(029-883-1378)にお問い合わせください。
- 業務委託契約等収入を主たる収入として雑所得又は給与所得の収入に計上している個人事業者である。
- 令和2年6月から令和2年12月までに開業(事業承継、法人化、移転を含む)した。
- 令和3年1月から3月までに開業(事業承継、法人化、移転を含む)した。
- 令和3年1月から令和3年の売上を比較する月までの間に事業承継又は法人化した。
- 特定非営利活動法人又は公益法人である。
申請書類の提出
申請書と添付書類を以下のどちらかの方法で提出してください。
電子メールでの提出
申請書と添付書類をPDF等のデータにして、eco056&city.tsukuba.lg.jp宛に送付してください。
その後、つくば市経営支援ワンストップ窓口(029-883-1378)に連絡いただき、メールが届いているか確認してください。
※メールアドレスの&は@に変更してメールを送付してください。
※添付できるデータ量は10メガバイトまでとなります。10メガバイト以上の送付となる場合は経営支援ワンストップ窓口までご相談ください。なお、セキュリティの関係上、オンラインストレージ等は利用できませんのでご了承ください。
郵送での提出
申請書と添付書類を次の宛先に郵送してください。
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市経済部経済支援室 営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金担当 宛
申請の受付
申請内容を確認し受け付けします。
※ 申請に不備があった場合は、電話または電子メールで連絡します。
審査・交付決定
受け付けした申請内容を審査し、適当と認める場合は交付決定し通知書及び請求書を送付いたします。
※適当と認められない場合は不交付決定し通知書を送付いたします。
請求書の送付
交付決定通知書に同封する請求書に押印し、提出してください。
交付金の入金
請求書の受領後、指定の口座に入金します。
※請求書の受領から交付金の入金までは2週間程度を要します。
申請期限
不正に交付を受けた場合の対応
- 提出された書類の情報等について調査を行うことがあります。
- 調査の結果、不正に交付を受けたと判断した場合、交付金の返還請求を行います。
- 不正の内容等により、警察等と連携しながら厳正に対処します。
要項
お問い合わせ
本制度やその他の経済支援制度についてはつくば市経営支援ワンストップ窓口にお問い合わせください。
つくば市経営支援ワンストップ窓口
TEL:029-883-1378
(平日8時30分から17時15分まで)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。