自動車運転代行事業者及び貸切バス事業者の事業継続を支援します!
つくば市自動車運転代行事業者及び貸切バス事業者支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている自動車運転代行事業者及び貸切バス事業者の事業継続を支援し、市民生活を支える移動手段を維持するための市独自の支援金を交付いたします。
本事業は、令和3年(2021年)8月17日に追加交付されることが決定した「地方創生臨時交付金(事業者支援分)」を活用して実施するものです。
支援金の額
- 自動車運転代行事業者 一律20万円に、随伴用自動車の届出台数×2万円を加えた額
- 貸切バス事業者 一律20万円に、事業用バスの配置台数×2万円を加えた額
主な対象要件
自動車運転代行事業者
(1)市内に主たる営業所を有する。
(2)令和3年8月19日時点で、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の認定を受けている。
貸切バス事業者
(1)市内に営業所を有する。
(2)令和3年8月19日時点で、道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている。
※令和3年8月19日時点での認定又は許可を要件としているのは、令和3年8月20日から緊急事態宣言の対象地域とされたためです。
その他の詳細な要件についてはつくば市経営支援ワンストップ窓口(029-883-1378)にお問合せください。
申請の手続き
つくば市経営支援ワンストップ窓口(つくば市経済支援室)から、交付の対象となる事業者の方へ申請に関するご案内を送付いたします。
ご案内は10月13日(水曜日)頃までにお届けする予定です。
お手元に届いた資料の記載内容に従って、申請手続きをお願いします。
交付の対象となるかの確認をしたい場合や案内が届かない場合には、次の問合せ先にご連絡ください。
問合せ先
つくば市経営支援ワンストップ窓口 自動車運転代行事業者及び貸切バス事業者支援金担当
【電話】029-883-1378
【メール】eco056&city.tsukuba.lg.jp (※メールアドレスの&は@に変更してメールを送付してください。)
不正に交付を受けた場合の対応
- 提出された書類の情報等について調査を行うことがあります。
- 調査の結果、不正に交付を受けたと判断した場合、交付金の返還請求を行います。
- 不正の内容等により、警察等と連携しながら厳正に対処します。
要項
-
つくば市自動車運転代行事業者及び貸切バス事業者支援金交付要項 (PDF 180.8KB)
つくば市自動車運転代行事業者及び貸切バス事業者支援金の交付について定めた要項です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。