従業員等が新型コロナウイルス感染症にり患された事業者へ
緊急支援給付金の申請受付は、令和4年(2022年)3月31日をもって終了しました。
つくば市緊急支援給付金について
つくば市では、新型コロナウイルス感染症に従業員がり患し、売上が減少した事業者へ、事業継続を支援するための給付金を交付いたします。本給付金のご活用をお考えの方は、つくば市経済部経済支援室へご相談ください。
※従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応については以下のページを御参照ください。
給付額
給付金の額は、中小法人等が一律20万円、個人事業者が一律10万円です。
給付対象要件
申請する事業者に関する要件
次の全てに該当することが、給付の対象となるための主な要件です。
- 市内に事業所を有する中小法人等(資本金10億円未満の法人)又は個人事業者であること。
- 従業員等が新型コロナウイルス感染症と診断された月以後、事業収入が前年又は前々年同月比で50%以上減少した月が存在すること。
- り患した従業員等に関する要件に該当する従業員等が勤務している、又は勤務していたこと。
(※医師の診断書又はそれに基づく公的書類を添付資料としてご提出いただきます。)
り患した従業員等に関する要件
次のいずれかの要件を満たす場合、り患した従業員等に該当します。
- 新型コロナウイルス感染症と診断された時点において、申請する事業者に雇用されており、市内の事業所における1週間の所定労働時間が20時間以上である。
- 新型コロナウイルス感染症と診断された時点において、申請する事業者の市内の事業所に派遣される派遣労働者であり、当該事業所における1週間の派遣就業時間が20時間以上である。
- 新型コロナウイルス感染症と診断された時点において、中小法人等の役員(理事、取締役など)又は個人事業者で、市内の事業所に主に勤務している。
詳細な要件についてはつくば市経済支援室にお問合せください。
申請の流れ
給付を希望する方は、次の事前相談先にご連絡ください。
対象要件に該当するかどうかをヒアリングさせていただき、ご提出いただく書類等をご案内します。
事前相談先
つくば市経済部経済支援室 緊急支援給付金担当
【電話】029-883-1378
【メール】eco056&city.tsukuba.lg.jp (※メールアドレスの&は@に変更してメールを送付してください。)
不正に交付を受けた場合の対応
- 提出された書類の情報等について調査を行うことがあります。
- 調査の結果、不正に交付を受けたと判断した場合、交付金の返還請求を行います。
- 不正の内容等により、警察等と連携しながら厳正に対処します。
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。