つくば市中小企業等販路拡大補助金(令和4年度第1回)
申込みの受付は終了しております。
つくば市中小企業等販路拡大補助金とは?
市内の中小企業等の皆様が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、販路開拓、生産性向上の取組を支援する市独自の補助金です。
- 活用の一例
- ECサイト作成
- カーラッピング
- モバイルオーダーシステムの導入
- テラス席の整備
※ 対象となる事業、条件については事前にお問合せください。
●令和2年度活用事業者 79者
●令和3年度第1回活用事業者 63者
●令和3年度第2回活用事業者 74者
●補助金活用事業者へのアンケート結果(補助金活用から約6カ月後の実績調査)
令和2年度 令和3年度第1回
回答事業者数 : 56者 43者
認知度向上 : 43者(76.6%) 41者(89.0%)
顧客評判向上 : 45者(80.2%) 39者(84.7%)
感染症対策向上: 43者(76.6%) 31者(67.2%)
業務効率向上 : 41者(73.1%) 26者(56.3%)
売上増加 : 31者(55.3%) 22者(47.6%)
補助対象者の要件
補助対象者の要件は次のとおりです。
- 次のいずれかを有する中小企業者等。
- 市内に本店(個人にあっては住所、特定非営利活動法人にあっては主たる事務所)を有している者
- 市内に事業所(特定非営利活動法人にあっては法人税法に定める収益事業を行う事業場)を有している者
- 経営計画に基づく事業について、つくば市経営支援ワンストップ窓口の中小企業診断士の推薦を受けている者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を行っていない者。
- つくば市暴力団排除条例(平成23年つくば市条例第29号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しない者。
- 過去にこの補助金又は販路拡大補助金の交付を受けていない者。
- この補助金に係る経営計画と同一又はきわめて類似した内容の経営計画に基づいて実施する事業により小規模事業者持続化補助金を申請していない者。
- 市内に有する全ての事業所(市内に本店を有する場合は、本店を含む。)において、茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例(令和2年茨城県条例第46号)第2条第3号に規定する特定システムに登録し、いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書を掲示している者
用語 | 意味 |
---|---|
中小企業者等 |
中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者等及び次のいずれにも該当する特定非営利活動法人
|
小規模事業者持続化補助金 |
以下の交付規程に基づく補助金 ・令和3年度補正予算小規模事業者持続化補助金に係る交付規程 |
販路拡大補助金 |
以下の要項に基づく補助金 ・つくば市中小企業等販路拡大補助金交付要項(令和2年度施行) ・令和3年度つくば市中小企業等販路拡大補助金交付要項 ・令和3年度第2回つくば市中小企業等販路拡大補助金交付要項 |
補助金の交付額
交付額
上限50万円
補助率
市内に本店を有する法人又は住所を有する個人との契約に基づく経費 |
10分の9(90%) |
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市外に本店を有する法人又は住所を有する個人との契約に基づく経費 |
4分の3(75%) |
補助事業及び補助対象経費
補助事業
対象となる事業は、経営支援ワンストップ窓口の中小企業診断士の支援を受けて策定した販路開拓等のための経営計画に基づいて実施する事業です。
補助対象経費
対象となる経費は、本店所在地に応じて変わります。
- 市内本店の中小企業者等は、下表に示す(1)から(13)までの経費が対象となります。
- 市外本店の中小企業者等は、下表に示す(1)(2)(8)(11)(13)の経費のうち、市内の事業所への設備投資等に関連する経費のみ対象とします。
請求書や領収証等により自社以外に対して物品や役務等の発注、納品及び支払いを行ったことが確認できる経費が対象となります。
経費区分 | 経費の内容 |
---|---|
(1)機械装置等費 |
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 (市内の事業所への設備投資に限ります。) |
(2)広報費 | パンフレット・ポスター・ECサイト等を作成及び広報媒体等を活用するために支払われる経費、クラウドファンディング事業者に支払われる経費 |
(3)展示会等出展費 | 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 |
(4)旅費 |
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー 研修等参加は除く)、 各種調査、販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。) 等のための旅費 |
(5)開発費 |
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、 製造、改良、加工するために支払われる経費 |
(6)資料購入費 | 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
(7)雑役務費 |
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に 雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 (市内の事業所での雑役務に限ります。) |
(8)借料 |
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 (市内の事業所への設備投資に限ります。) |
(9)専門家謝金 |
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として 支払われる経費 |
(10)専門家旅費 | 事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費 |
(11)設備処分費 |
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身 が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を 返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 (市内の事業所での設備処分に限ります。) |
(12)委託費 |
上記のいずれにも該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者 に委託(委任)するために支払われる経費 |
(13)外注費 |
上記のいずれにも該当しない経費であって、 事業遂行に必要な業務の一部を第三者 に外注(工事請負)するために支払われる経費 (市内の事業所への設備投資に限ります。) |
詳細については、次の「補助対象経費」にも例示しております。
対象とならない経費について
対象とならない経費の一例を下記に示しております。
- パソコン、タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク、Wi-Fi、サーバー、WEBカメラ、モニターなど)
- 事務用品等の消耗品代(例:名刺、ペン類、インクカートリッジ、用紙、 はさみ、テープ類、クリアファイル、封筒類、CD、DVD、USBメモリ、SD カード、電池、段ボール、梱包材など)
- オークションにより購入したもの(インターネットオークションを含む)
- 免許・特許等の取得・登録費
- セミナー、研修等参加費や受講費など
詳細については、次の「補助対象外経費 」にも例示しております。
補助金の流れ
申請の準備から補助金の交付、実績報告までの補助金の流れは次のとおりです。
- 申込み(初回訪問日時予約)
- 中小企業診断士コンサルティング(初回)
- 経営計画書(素案)提出
- 中小企業診断士コンサルティング(2回目以降)
- 交付申請【申請期限:令和4年(2022年)7月29日】
- 交付決定
- 補助金概算払い
- 補助事業実施
- 実績報告【報告期限:事業完了から20日以内又は令和4年(2022年)10月31日のいずれか早い日】
- 補助金額確定
- 補助金精算
1.申込み(初回訪問日時予約)
補助金の申請をお考えの方は、事前に「経営支援ワンストップ窓口」へお申込いただき、初回訪問日時の予約をしてから来庁してください。
経営支援ワンストップ窓口
電話番号:029-883-1378 (受付 8時30分から17時30分まで)
2.中小企業診断士コンサルティング(初回)
予約日時に来庁後、市が作成した注意事項動画を視聴して確認書を提出してください。
中小企業診断士より経営状況の確認、取組みへの助言及び申請に必要な経営計画書の作成方法を説明します。
※経営計画書を市に事前提出すると手続きがスムーズに進みます
3.経営計画書(素案)提出
中小企業診断士の助言に従い、経営計画書の素案を作成して市にメールで提出してください。
市にて内容を確認後、2回目以降のコンサルティング予約の調整を行います。
宛先:eco056&city.tsukuba.lg.jp
※メールアドレスの&は@に変更してメールを送付してください。
※添付できるデータ量は10メガバイトまでとなります。10メガバイト以上の添付ファイルとなる場合は経営支援ワンストップ窓口までご相談ください。なお、セキュリティの関係上、オンラインストレージ等は利用できませんのでご了承ください。
4.中小企業診断士コンサルティング(2回目以降)
経営計画書等の申請書類を確認し、経営計画書等の作成をサポートします。(Zoomによるオンライン相談可)
コンサルティング後に、必要に応じて経営計画書等の修正を行っていただきます。
申請書類の精査後、中小企業診断士から推薦書を発行します。
5.交付申請
令和4年度つくば市中小企業等販路拡大補助金交付申請書と添付書類を提出してください。
申請期限は令和4年(2022年)7月29日です。
申請書類について
補助金の交付申請には、令和4年度つくば市中小企業等販路拡大補助金交付申請書(様式第1号)及び次の添付書類が必要となります。(申請書への押印は不要)
- 経営計画書
- 見積書
- 推薦書
- いばらきアマビエちゃん感染防止対策宣誓書の写し
- 履歴事項全部証明書の写し(個人事業者にあっては税務署に届出している開業届の写し、特定非営利活動法人にあっては収益事業開始届出書の写し)
- 経営計画に基づく事業の実施に必要な許認可等を有することを証するものの写し
- 発注先として予定している事業者の税務署に届出している開業届の写し(市内に住所を有する個人に発注を予定する場合に限る)
6.交付決定
申請内容を審査し、適当と認める場合は交付決定し交付決定通知書を郵送します。
概算払いに必要な概算払請求書を同封します。
7.補助金概算払い
概算払請求書を提出してください。
概算払請求書が市へ到達後、2週間程度で指定の口座に入金します。
8.補助事業実施
交付決定された内容で事業を行います。対象となる経費の領収書や証拠書類をすべて保管してください。
概算払い手続き中の場合でも事業は進めて問題ありません。
9.実績報告
補助事業終了後、令和4年度つくば市中小企業等販路拡大補助金実績報告書(様式第7号)と次の添付書類が必要となります。
- 事業報告書
- 支出内訳書
- 発注したことがわかるもの
- 成果がわかるもの(HP画面コピー、チラシのコピー、機械装置の写真、工事写真等)
- 請求書
- 支払証拠を示す書類(領収書、振込依頼書、通帳の写しなど)
なお、補助事業期間中に取組内容の変更や補助金額の増額などが生じる場合には、事前に申請が必要になりますので、「経営支援ワンストップ窓口」にご連絡ください。
事業完了後の実績報告期限は、[事業完了日から20日以内]又は[令和4年(2022年)10月31日]のいずれか早い日までです。
10.補助金額確定
提出された実績報告書及び添付書類を市が審査し、確定した補助金額を通知します。
精算が発生する場合は、返納通知書を同封します。
11.補助金精算
返納通知書が届いた場合は、精算してください。
不正に交付を受けた場合の対応
- 提出された書類の情報等について調査を行うことがあります。
- 調査の結果、不正に交付を受けたと判断した場合、補助金の返還請求を行います。
- 不正の内容等により、警察等と連携しながら厳正に対処します。
要項
お問い合わせ
本制度及びその他の経済支援制度については、「経営支援ワンストップ窓口」にお問い合わせください。
経営支援ワンストップ窓口
TEL:029-883-1378
(受付 8時30分から17時15分まで)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
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