つくば市事業継続給付金
つくば市事業継続給付金とは?
国の持続化給付金や家賃支援給付金が事業収入減少の給付要件に当てはまらないために給付されない事業者の皆様に対する市独自の給付金で、法人に一律20万円、個人事業者に一律10万円を交付します。
令和2年(2020年)8月18日(火曜日)から申請受付を開始し、予算(1億4,000万円)がなくなり次第終了となります。
- 国の持続化給付金、家賃支援給付金とは?
- 持続化給付金
感染症拡大の影響により、特に大きな影響を受ける事業者の事業継続を下支えするための事業全般に広く使える国の給付金です。
給付額は、法人が最大200万円、個人事業者が最大100万円です。
令和2年(2020年)1月から令和2年(2020年)12月の間で、1カ月の事業収入が前年同月と比較して50%以上減少していることが給付要件の一つとなっています。 - 家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするための土地・建物の賃料負担を軽減する国の給付金です。
給付額は、賃料の6カ月分相当額で、法人が最大600万円、個人事業者が最大300万円です。
令和2年(2020年)5月から令和2年(2020年)12月の間で、次のいずれかに該当することが給付要件の一つとなっています。
(1) 1カ月の事業収入が、前年同月と比較して50%以上減少していること
(2) 連続する3カ月間の事業収入の合計が、前年同期と比較して30%以上減少していること
- 持続化給付金
交付金の額
交付金の額は、法人が一律20万円、個人事業者が一律10万円です。
交付の要件
交付の要件は次のとおりです。
- 次のいずれかに該当すること。
(1) 市内に本店又は事業所を有する中小法人等であること。
(2) 市内に住所又は事業所を有する個人事業者であること。 - 令和元年(2019年)12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 令和2年1月以後、事業収入が前年同期比で30%以上50%未満減少した月が存在すること。
- 国、公共法人等ではないこと。
- 国の持続化給付金・家賃支援給付金、つくば市テナント等支援補助金、つくば市市内宿泊事業者支援給付金の交付決定を受けていないこと。
- 茨城県感染者発生お知らせシステム(いばらきアマビエちゃん)に登録し、感染防止対策宣誓書を掲示していること。
- 次の事項を誓約すること。
- 今後も事業を継続する意思があること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者に該当しないこと。
- 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体に該当しないこと。
- つくば市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
用語 | 意味 |
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中小法人等 | 資本金の額が10億円未満である法人又は資本金の額が定められていない場合は、常時使用する従業員が2,000人以下である法人 |
公共法人等 |
法人税法第2条に規定する公共法人 |
申請手順
申請の準備から交付金の入金までの流れは次のとおりです。
- 申請の事前相談(推奨)
- 申請書類の準備
- 申請書類の提出(原則 郵送)
- 交付金の入金
申請の事前相談(推奨)
申請書の提出にあたっては、ぜひ事前にご相談ください。
事前相談の流れは、次のとおりです。
- つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書及び特例非該当チェックリストを、つくば市経済支援室に電子メール(eco056&city.tsukuba.lg.jp)で送付
※ メールアドレスの&は@に変更してメールを送付してください。 - つくば市経済支援室で内容を確認し、記載内容の不備の有無及び必要な添付書類についてご案内
- つくば市経済支援室からの情報をもとに必要な添付書類を準備
事前相談をすることで、申請時の書類の不足や申請後の修正作業を減らすことができます。
事前相談をする際に必要な書類
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つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)ワード形式 (Word 25.9KB)
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つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)pdf形式 (PDF 71.5KB)
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(中小法人等用)つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書 記載例 (PDF 17.3KB)
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(個人事業者用)つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書 記載例 (PDF 17.0KB)
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(中小法人等用)特例非該当チェックリスト (Word 21.6KB)
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(個人事業者用)特例非該当チェックリスト (Word 21.3KB)
申請書類の準備
つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を2部作成し、必要な添付書類を1部ずつ用意してください。
必要な添付書類
- 法人の添付書類
- 誓約書(中小法人等用)(様式第2号)
- 次のいずれかの書類
- 市内に本店を有することが確認できる書類
- 市内に事業所を有することが確認できる書類
- 中小法人等に該当することが確認できる書類
- 事業収入を比較する月が属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表1の控え(国税電子申告・納税システムによらない申告の場合は、収受日付印が押されているものに限る。)の写し
- 事業収入を比較する月が属する事業年度の直前の事業年度の法人事業概況説明書の控えの写し
- 国税電子申告・納税システムによる申告に係る受信通知(国税電子申告・納税システムによる申告の場合に限る。)
- 事業収入を比較する月の月間事業収入がわかるもの
- 感染防止対策宣誓書(茨城県感染者発生お知らせシステム)
- 交付申請担当者連絡票
- 個人事業者の添付書類
- 誓約書(個人事業者用)(様式第3号)
- 次のいずれかの書類
- 市内に住所を有することが確認できる書類
- 市内に事業所を有することが確認できる書類
- 令和元年分の確定申告書第1表の控え(国税電子申告・納税システムによらない申告の場合は、収受日付印が押されているものに限る。)の写し
- 国税電子申告・納税システムによる申告に係る受信通知(国税電子申告・納税システムによる申告の場合に限る。)
- 所得税青色申告決算書の控え(白色申告を行っている場合を除く。)の写し
- 事業収入を比較する月の月間事業収入がわかるもの
- 感染防止対策宣誓書(茨城県感染者発生お知らせシステム)
- 交付申請担当者連絡票
添付書類 | 具体例 ※提出するものは各書類の写しで構いません。 |
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市内に本店を有することが確認できる書類 | 履歴事項全部証明書 |
市内に事業所を有することが確認できる書類 | 開業届、事業所所在証明書 |
市内に住所を有することが確認できる書類 | 住民票 |
中小法人等に該当することが確認できる書類 |
履歴事項全部証明書 |
事業収入を比較する月の月間事業収入がわかるもの |
売上台帳などの確定申告の基礎となる書類 |
※上記の例以外でも、添付書類として使える場合があります。詳細はお問い合わせください。また、事前相談をいただければ必要な書類を御案内いたします。
申請様式
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つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)ワード形式 (Word 25.9KB)
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つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)pdf形式 (PDF 71.5KB)
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(中小法人等用)つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書 記載例 (PDF 17.3KB)
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(個人事業者用)つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書 記載例 (PDF 17.0KB)
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誓約書(中小法人等用)(様式第2号) (PDF 61.9KB)
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誓約書(個人事業者用)(様式第3号) (PDF 56.0KB)
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交付申請担当者連絡票 (Word 12.5KB)
- 茨城県感染者発生お知らせシステム(いばらきアマビエちゃん)について(茨城県ホームページ)(外部リンク)
チェックリストを用いた確認
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(中小法人等用)申請書類チェックリスト (PDF 261.5KB)
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(個人事業者用)申請書類チェックリスト (PDF 98.6KB)
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(中小法人等用)特例非該当チェックリスト (PDF 8.0KB)
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(個人事業者用)特例非該当チェックリスト (PDF 7.4KB)
申請書類の提出
つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書と添付書類を下記の宛先へ郵送にて提出してください。
つくば市事業継続給付金交付申請書兼請求書は2部、添付書類は1部ご用意ください。
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市経済部経済支援室 事業継続給付金担当 宛
提出書類到着後、1週間程度で申請内容を審査し、決定通知書を送付いたします。
申請受付開始日時
令和2年(2020年)8月18日(火曜日)午前10時
交付金の入金
交付決定後、指定された口座に入金します。
※ 交付決定から入金までは2週間程度かかります。
その他の参考情報
事業継続給付金交付要項
特例で交付対象となる可能性がある方
交付の要件に該当するかの確認ができない方であっても、次のいずれかに該当し、事業収入が減少している場合は交付の対象となる可能性がありますので、つくば市経済支援室にお問い合わせください。
- 法人の場合
- 直前の事業年度の確定申告が完了していない。
- 平成31年(2019年)1月以降に設立した。
- 事業収入を比較する月の間に合併を行った。
- 連結納税を行っている。
- 平成30年(2018年)から令和元年(2019年)までに発行された罹災証明書、被災証明書等を有する。
- 事業収入を比較する月の間に個人事業者から法人化した。
- 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)である。
- 個人事業者の場合
- 令和元年(2019年)の確定申告が完了していない。
- 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われる収入を主たる収入として得ている。
- 平成31年(2019年)1月以降に開業した。
- 事業収入を比較する月の間に事業承継を受けた。
- 平成30年(2018年)から令和元年(2019年)までに発行された罹災証明書、被災証明書等を有する。
お問合せ
本制度及びその他の経済支援制度については、「経営支援ワンストップ窓口」にお問い合わせください。
経営支援ワンストップ窓口
TEL:029-883-1378
(受付 8時30分から17時15分まで)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 経済支援室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。