つくば市テイクアウト推進支援給付事業
終了しました。
テイクアウト推進支援給付事業
飲食店における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者の集団発生が起きやすいとされる三密(「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」)を防ぎながら、市民の食の提供を持続的に行うことを目的とした事業です。
対象事業者
次の各号に掲げる要件を全て満たす者
- 市内に本店及び飲食店を有する法人又は市内に飲食店を有する個人であること。
- 注文に応じその場所で調理した飲食料品を提供しテイクアウトを実施すること。
- 事業に参加しようとする飲食店において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けていること。
- 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する連鎖化事業に加盟していないこと。ただし、当該特定連鎖化事業を行う者が、市内に本店を有する場合には、この限りではない。
- 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと。
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っていないこと。
- つくば市暴力団排除条例(平成23年つくば市条例第29号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれかにも該当しないこと。
- 次に掲げる感染拡大防止策を講じたテイクアウトサービスの実施を誓約すること。
- 別添「テイクアウトを実施する皆さまへ」5頁の「衛生管理方法」、6頁の「新型コロナウイルス感染症を防ぐために」8頁の「食中毒を防ぐ3つの原則」に記載されている事項を実施すること。
- 電話による事前注文を受け付けるとともに、利用客におおよその商品受渡し時刻を伝え、店内における待ち時間を短くするよう努めること。
- 市が作成する推進事業の幟旗を掲示すること。幟旗を設置できない店舗はステッカーを掲示すること。
9.テイクアウト情報調査票に記載した情報を、市ホームページやその他広報媒体へ掲載すること及びテイク
アウト推進事業を行う他の団体等(つくば市商工会など)に提供することに同意すること。
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テイクアウトを実施する皆さまへ (PDF 745.5KB)
テイクアウトを実施する皆さまに気をつけていただきたいことなどをまとめています。内容を必ずご確認ください。
支援内容
- 1事業所につき10万円の協力金の支給
- 幟旗又はステッカーの配布 (1店舗当たり2枚まで。幟旗の設置を原則とする。)
- テイクアウトに関する店舗情報を市ホームページ及び市が発行するチラシへ掲載
申込期間
2020年5月1日(金曜日)から5月15日(金曜日)まで ※当日消印有効
提出書類
- つくば市テイクアウト推進支援給付事業協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可証の写し
- テイクアウト情報調査票
- 商品の写真(原則Eメールでの提出、1枚2MBまで)
提出先
下記の宛先へ郵送にてご申請ください。
〒305-0881 つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市経済部産業振興課 宛
写真はなるべくEメールでの送付をお願いします。
メールアドレス eco051(*)city.tsukuba.lg.jp ((*)を@に変更して送付してください。)
メールのタイトルは店名としてください。
Q&A
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。