日常生活に関すること(2022年3月5日)
外出に関すること、感染防止のための生活上の注意点などについて
外出に関すること
- 外出についての制限はありますか。
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茨城県知事よりまん延重点重点措置の適用区域として令和4年1月27日から3月21日までつくば市が指定されておりましたが、3月21日で解除となりました。
最新の状況に関しては以下の県ホームページのリンクをご参照ください。引き続き、「いばらきアマビエちゃん」が掲示されている施設・店舗等の利用、マスクの正しい着用、手洗い、3密を避ける等の基本的な感染防止のための取組をよろしくお願いします。
(関係部署:茨城県、感染症対策室) -
高齢者等の外出は制限されていますか
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茨城県知事より、まん延重点重点措置の適用区域として令和4年1月27日から3月21日までつくば市が指定されておりましたが、3月21日で解除となりました。おおむね65歳以上の高齢の方や基礎疾患をお持ちの方など、重症化リスクの高い方及び妊娠中の方は、十分に注意してください。
(関係部署:感染症対策室) -
普段どおり公園で遊べますか。
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公園遊具の利用休止は、現在ではすべて解除しております。しかし、遊具には子ども達が密集しやすく、近くで声を出し合うなど、飛沫感染が生じるリスクが高くなります。
子どもたちが公園で遊ぶ際には他の利用者との密集・密接を避け、遊具の使用前後にはしっかりと手を洗うなど感染防止に努めるとともに、他の利用者への思いやり・譲り合いの気持ちを持ってご利用をお願いいたします。
(関係部署:感染症対策室、公園・施設課)
外出に関すること
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商業施設等の感染症対策はどうなっていますか。
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各業種の事業活動を行うにあたっては、18の業種ごとに作成された感染拡大防止のためのガイドラインを遵守することが求められています。各事業者向けのガイドラインについては、以下の県ホームページのリンクをご参照ください。
(関係部署:茨城県、産業振興課)
- 3密のリスクが高い店舗に対して休業を要請できませんか
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事業者への休業要請について市には法律上の権限はありません。茨城県は各事業者に対し、休業要請の解除後も、県及び各業界団体による感染拡大防止のためのガイドラインを遵守することを求めており、市としても市内の事業者の皆様にご協力をお願いしていきます。
(関係部署:産業振興課) - 休日などに、スーパー等に買い物客が密集しているのをよく見かけます。3密のリスクがとても心配です
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市では、買い物に際しての感染リスクを下げるため、市内のスーパー等に対し、行列の間隔が適切な距離になるよう目印をつける等の対応をしていただくようお願いをしてきたほか、感染予防のために来店者の方々に守っていただきたい「買い物エチケット」をまとめたポスターを作成し、店舗に掲示していただく取組を進めてきました。
今後も、皆さんに「買い物エチケット」を実践していただき、生活スタイルとして定着させていただきたいと考えています。なお、「買い物エチケット」のポスターは、市ホームページにどなたにもお使いいただけるデータを掲載してしております。
(関係部署:産業振興課)
感染防止のための生活上の注意点
- 国が呼びかけている「新しい生活様式」とは、具体的にどんな内容ですか
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社会経済活動を段階的に再開するには、国民全体が命を守るために感染抑止策を徹底しながら、ウイルスと共生していくことになります。そのために実践していくべき「新しい生活様式」として、例えば以下のような実践例が示されており、茨城県による外出自粛要請等の解除も、「新しい生活様式」の実践を前提としています。詳しくは、厚生労働省ホームページの以下のリンクをご参照ください
- 人との間隔を空ける(できるだけ2m、最低でも1m)
- マスクの着用
- 感染が流行している地域からの移動や、感染が流行している地域への移動は控える
- こまめな手洗い・手指消毒
- 「3密」の回避
- 買い物:通販を利用、1人または少人数ですいた時間に
- 公共交通:会話は控えめに、混んでいる時間帯は避けて利用
- スポーツ:公園はすいた時間・場所を選ぶ、ジョギングは少人数で
- 食事:テイクアウトや出前の利用、大皿は避けて料理は個々に
- 冠婚葬祭:多人数での会食は避ける
- 働き方の新しいスタイル:テレワーク、時差出勤、オンライン会議など
(関係部署:感染症対策室)
- 感染リスクを下げながら会食を楽しむにはどのようにしたらよいですか。
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感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫として以下の項目に注意してください。
- 箸やコップは使い回わさず、一人ひとりで
- 座の配置は斜め向かいに
- 食べるときだけマスクを外し、会話の時はマスク着用
- 換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドラインを遵守したお店で
- 体調が悪い人は参加しない
詳しくは内閣官房ホームページの以下のリンクをご参照ください。
(関係部署:感染症対策室)
- 咳がでていなくてもマスクを着用しなくてはならないですか。
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新型コロナウイルス感染症は、一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、無症状の方からの感染の可能性も指摘されています。そのため、咳が出ていなくても、屋外で人と十分な距離を確保できる場合を除いて、マスクを着用するようお願いします。
マスクの効果に関しては内閣官房ホームページの以下のリンクをご参照ください。
(関係部署:感染症対策室)
- マスクができない(小さな子どもや障害特性がありマスク着用が難しい)場合でもマスクをしないといけないのですか。
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厚生労働省ではWHOとUNICEFによる子どものマスク着用に関するガイドラインを参照して、乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスクの着用には注意が必要としています。特に、2歳未満では着用は推奨されません。息苦しさや体調不良を訴えることや、自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるためです。乳幼児の場合、感染の予防は、保護者とともに3密(密閉、密集、密接)を避け、人との距離の確保、手洗いなど、他の感染防止策にしっかりと取り組んでください。
また、乳幼児以外にも障害特性等によってマスクの着用が困難な方もいらっしゃいます。「何か事情があって」マスクを着けられない方に対する、ご理解をお願いいたします。
詳しくは厚生労働省ホームページ、日本小児科学会の以下のリンクをご参照ください。
(関係部署:感染症対策室)
- 新型コロナウイルス感染症に関して、誹謗中傷、いじめ、嫌がらせを受けた際にはどこに相談したらよいですか。
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茨城県では新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族及び医療従事者への誹謗中傷等を禁止しています(令和2年10月2日施行「茨城県新型コロナウイルス感染症の予防又はまん延防止と社会経済活動との両立を図るための措置を定める条例」)。誹謗中傷等を受けたり、見かけたりした際には以下の相談窓口までご相談ください。
【新型コロナウイルス感染症に関する特設人権相談窓口】
電話番号:029-301-2613
受付時間:9時~17時まで(12時~13時を除く)
※祝日及び年末年始を除く月曜日から金曜日まで
(関係部署:茨城県)
このページに関するお問い合わせ
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