男女共同参画苦情等処理

更新日:2023年03月01日

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苦情等処理制度の流れの画像

市では、つくば市男女共同参画社会基本条例第20条に基づき、男女共同参画苦情等処理制度を設けています。
市民からの男女共同参画に関する苦情その他の意見について、男女共同参画苦情等処理委員が公正・中立な立場で必要な調査を行い、市は苦情等処理委員の意見に基づき適切な処理を行います。

苦情等の申出について

申出があった場合、苦情等処理委員は、申出者と内容について面接をし、担当機関又は申出に係る関係人から説明・資料の提出を受けるなどの調査を行います。その後、調査結果と意見を市長に報告します。
市長は、苦情等処理委員の調査結果と意見に基づき、必要があるときは、市の機関に対しては是正の指示を、市以外の関係者に対しては助言若しくは是正の要望をします。その後、申出者に対して、事案処理の結果を書面により通知します。

以下のようなことを申し出ることができます。

  1. 男女共同参画の推進に係る施策に関する苦情等
  2. 男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の機関等の業務執行について
  3. 男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害に対する苦情等

以下の方が申し出ることができます。

つくば市内に居住する方のほか、市内に通勤又は通学されている方が申し出ることができます。

次の申出は、この制度の対象とはなりません。その場合は、その旨を申出人に通知します。

  • 判決、裁決等により法的に確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条第1項の紛争の解決の援助の対象となる事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  • 苦情等処理委員の行為に関する事項
  • つくば市オンブズマンが既に処理した事項又は現在処理中の苦情に関する事項
  • 明らかに私人間の争いであると認められる事項
  • 上記に掲げるもののほか、苦情等処理委員に命じることが適当でないと市長が認める事項
  • 人権侵害に対する苦情等の申出が、当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以後になされた時(正当な理由があると認めるときは除きます。)

申出の方法について

申出は、原則として申出書の提出によります。申出書を記入の上、男女共同参画室に郵送又は直接提出してください。申出書は、男女共同参画室に備えています。 または添付ファイルをご利用ください。

申出先

男女共同参画室
〒305-8555つくば市研究学園1丁目1番地1

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 ダイバーシティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7586

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